【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 猪又建設株式会社(法人番号3110001021535) 代表者 猪又 史博 主たる営業所の所在地 新潟県糸魚川市大町1-6-6 許可番号 国土交通大臣(特-3)第1984号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゆ、板、ガ、塗、防、内、絶、井、具、水、解 処分年月日 2021年12月9日 処分を行った者 北陸地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 新潟県、富山県及び石川県における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和3年12月24日から令和4年2月21日までの60日間 処分の原因となった事実 猪又建設(株)の元営業部長は、糸魚川市が令和2年12月8日に入札を執行した「建補第10号新駅公衆トイレ整備工事」の制限付き一般競争入札に関し、糸魚川市元係長と共謀の上、市元係長から、本件工事の入札に関する秘密事項である予定価格等の教示を受け、よって、同年12月8日に執行された本件工事の入札において、同社をして、教示された予定価格に近似した価格で入札させて落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元法人営業部長は、刑法第60条及び同法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)に該当し、令和3年8月27日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年9月11日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果