- 法人番号
- 7011101074784
- 所在地
- 東京都 渋谷区 恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー24階
- 設立
- 従業員
- 854名
- 企業スコア
- 90.0 / 100.0
【消費者庁】特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
News Release 令和8年3月6日 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示 について 消費者庁は、人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術の提供を行う 特定継続的役務提供事業者である株式会社クリア(本店所在地:東京都渋 谷区)(注)に対し、令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項の規 定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示し ました。 (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認して ください。 1 処分対象事業者等 (1)名 称:株式会社クリア (法人番号:7011101074784) (2)本店所在地:東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 (3)代 表 者:代表取締役 勝沼 潤 (4)設 立:平成27年10月2日 (5)資 本 金:2603万2500円 (6)取 引 類 型:特定継続的役務提供 (7)取 扱 役 務:脱毛エステティック (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してくだ さい。 2 特定商取引法の規定に違反する行為 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為 (特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく特定商取引に関する法 律施行規則第106条第3号) 3 消費者庁がした行政処分の詳細は、別紙のとおりです。 1 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で 承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-600-0340 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 2 (別紙) 株式会社クリアに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社クリア(以下「クリア」という。)は、1月を超える期間にわたっ て人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術(体験としての施術を除く。 以下「本件役務」という。)を提供することを約し、消費者がこれに応じて 5万円を超える金銭を支払うことを約する契約を締結して本件役務を提供 していることから、このようなクリアが行う本件役務の提供は、特定商取引 に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第 41条第1項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」 という。)に該当する。 2 処分の内容(指示) クリアは、特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく特定商取 引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規 則」という。)第106条第3号に掲げる顧客の知識、経験及び財産の状況 に照らして不適当と認められる勧誘行為をした。かかる行為は、特定商取引 法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、クリアは、当該 行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他 の再発防止策を講じ、これをクリアの役員及び従業員に周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第46条第1項 4 処分の原因となる事実 クリアは、以下のとおり、少なくとも令和7年1月から令和7年5月まで の間に、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、 消費者庁は、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供 契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれ があると認定した。 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為 (適合性原則違反)(特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく施行 規則第106条第3号) 3 5 事例 【事例1】 消費者Aは、人の皮膚を清潔にし又は美化するための体験としての施術(以 下「体験施術」という。)を受けるため、クリアに申込みをしたが、体験施術 当日にクリアと本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」 という。)を締結する意思はなかった。 この当時、消費者Aは、脱毛エステティックサービス(以下「脱毛エステ」 という。)に関する知識及び経験並びに継続的な分割払いに係る経験がない 上、その収入は月平均で10万円未満のアルバイト代しかなく、当該収入か ら食費等を支払っており、預貯金等を含む財産は5万円程度であった。 令和7年1月、消費者Aは、体験施術を受けるためにクリアの店舗に来店 した際、クリアの従業員Zに対し、自身が学生である旨伝えたところ、Zが 「これからプランのご案内させていただきます」、「今なら通常の価格よりも お得なキャンペーンがあります」などと、本件役務提供契約の締結について 勧誘をした。 その際、消費者Aが「決めきれない」と、本件役務提供契約を締結しない 旨の意思を表示したにもかかわらず、Zは「一気になくなるお金でもないで すし」、「皆様こういった形でお支払いされます」及び「やってみないと」と、 引き続き、本件役務提供契約の締結について勧誘をした。 これに対し、消費者Aが「今日決めきれないです」と、再度、本件役務提 供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、Zは「どれくらい の金額だったら頑張れそうですか」と、本件役務提供契約の締結について勧 誘をした。さらに、消費者Aが「親に連絡しても大丈夫ですか」と、本件役 務提供契約の締結について両親に相談したい旨を伝えたにもかかわらず、Z は「親と年齢が違うので、脱毛については理解して貰えない」及び「自分で 判断できる範囲内でやっていくのが、一般的」と、引き続き、本件役務提供 契約の締結について勧誘をし、消費者Aと約50万円の本件役務提供契約を 締結した。 【事例2】 消費者Bは、本件役務に関するクリアの従業員との相談(以下「カウンセ リング」という。)を受けるため、クリアに申込みをしたが、カウンセリング 当日にクリアと本件役務提供契約を締結する意思はなかった。 この当時、消費者Bは、脱毛エステに関する知識及び経験並びに継続的な 分割払いに係る経験がない上、その収入は月平均で約5万円のアルバイト代 しかなく、当該収入から食費等を支払っており、預貯金等を含む財産は20 万円未満であった。 4 令和7年5月中旬、消費者Bは、カウンセリングを受けるためにクリアの 店舗に来店した際、クリアの従業員Yに対し、自身が学生であることのほか、 「今日はお話を聞いて、母に相談しようと思ってます」と、本件役務提供契 約を締結せず、母親に相談したい旨を伝えたところ、Yが「学生さんで、お 母さんに相談しちゃって、「値段が高いからやめた方がいいよ」って言われて、 契約を諦めちゃった人がたくさんいるんですよ」、「ツルツルにしたいという ことでしたら12回以上必要です」、「大学生ぐらいだったら、月に1万円と か8,000円とかでしている人もいますよ」などと本件役務提供契約の締 結について勧誘をした。 さらに、Yは「今契約を決めてくれたら、この金額で契約することができ ます」及び「この金額は今日限りです」と、引き続き、本件役務提供契約の 締結について勧誘をし、消費者Bと約40万円の本件役務提供契約を締結し た。 5