- 法人番号
- 5030005000418
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市南区 鹿手袋4丁目1番7号
- 設立
- 従業員
- 21名
- 企業スコア
- 50.0 / 100.0
一般財団法人埼玉県建築安全協会は、建築基準法第12条に基づく定期調査・検査報告制度の適正かつ円滑な運用を推進し、埼玉県内の建築物の安全確保と地域住民の生命・財産の保護に寄与することを目的としています。同法人は、昭和51年8月に財団法人埼玉県建築住宅安全協会として設立され、平成26年4月1日に現在の名称に変更されました。主な活動内容は、特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の定期報告に関する業務支援です。具体的には、埼玉県内のすべての特定行政庁と委託契約を結び、建築物の所有者や管理者、そして定期調査・検査を行う資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士など)に対して多岐にわたるサービスを提供しています。 同協会が提供するサービスには、報告書の提出代行が含まれます。調査・検査者が作成した報告書を同協会に郵送するだけで、責任をもって管轄の特定行政庁へ提出します。これにより、調査・検査者が直接特定行政庁に赴く手間を省くことができます。また、提出された報告書に対しては、様式の最新性、必要書類の添付状況、記入漏れの有無などの形式審査を実施します。さらに、誤記や齟齬、記入漏れが発見された場合には、調査・検査者と協議の上、同協会職員が訂正作業や書類の差し替え、あるいは概要書の閲覧などの調査を代行し、報告書の適正化を支援します。特定行政庁が報告書を受理した後、その副本は同協会に戻り、当初の返却先へレターパック等で返却されます。この際、同協会を経由した報告書には「報告済証」が発行され、報告が完了したことを証明します。 同協会は、定期報告制度の推進だけでなく、民間技術者の指導・育成にも力を入れています。定期報告実務要領講習会を開催し、最新の知識と情報を提供することで、技術者のスキル向上と業務の信頼性確立を支援しています。また、建築基準法施行細則の改正や国土交通省告示の施行に関する技術的助言、新型コロナウイルス感染症予防に配慮した業務実施に関する情報提供など、制度変更や社会情勢に応じた情報発信も積極的に行っています。これらの活動を通じて、同協会は建築物の不正常な状態を早期に発見し、必要な改善措置を講じることで、利用者が安心して利用できる安全な建築環境の実現に貢献しています。令和6年度には、建築物、建築設備、防火設備、昇降機等を合わせて59,845件もの報告件数を処理しており、その実績は埼玉県内の建築安全に不可欠な役割を担っていることを示しています。
従業員数(被保険者)
21人 · 2026年5月
27期分(2024/03〜2026/05)
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