- 法人番号
- 7120001060710
- 所在地
- 〒530-0005 大阪府 大阪市北区 中之島6丁目4番7号
- 従業員
- 19名
- 企業スコア
- 57.2 / 100.0
- 法人番号
- 7120001060710
- 所在地
- 〒530-0005 大阪府 大阪市北区 中之島6丁目4番7号
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【国交省】船舶運航事業者 行政指導
処分を行った日 事業者名 処分の種類 事 故 概 要 処 分 内 容 1.認可を受けないで事業計画(使用船舶及び航路)を変更していた。 2.使用船舶を変更していたにも関わらず、安全管理規程の変更を届出していなかった。また、届出 をした安全管理規程によらず事業を実施していた。 (安全管理規程違反の内容) 令和4年8月27日21時頃旅客70名を乗せて航行中、大阪港内の常吉防波堤に船首右舷側を 1経営代表者は、安全管理規程の変更手続きを怠る等、安全マネジメント態勢を適切に運営してい 接触させ、3名の負傷者を発生させた。事故を端緒に令和4年8月28日、同29日及び9月29日 2022年12月15日 有吉 啓典 事業停止命令 に海上運送法に基づく監査を実施したところ、同法上の認可を受けずに事業計画を変更して なかった。 2安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程に定める職務を行っていなかった。 いた事実や、安全管理規程の各種遵守義務違反が判明した。 3運航管理者は、陸上施設チェック表を作成していなかった。 令和4年12月15日、令和4年12月16日から12月25日までの10日間の事業停止命令を行った。 4安全統括管理者は、乗員及び運航管理補助者に対して訓練及び安全教育を実施していなかっ た。 5安全統括管理者は、最新の安全管理規程を営業所に備え付けていなかった。 6安全統括管理者は、輸送の安全にかかる情報を外部に公表していなかった。 令和4年10月16日、12:20頃一本松海運株式会社の運航船「ほたる」が木津川を北行中、千代 1.安全統括管理者及び運航管理者は、安全教育の実施方法を、今回の事故の再発防止に資する 輸送の安全確保に崎橋真下において船体屋根前方部分を接触させる事故が発生した。旅客の負傷者なし。 よう見直し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項に 2022年12月8日 一本松海運株式会社 令和4年10月18日に海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全教育を定期的に実施し 関する指導 ついて、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。 ていなかった等の事実が確認された。 2..運航管理者は、安全教育を実施した場合、その概要を記録簿等に記録すること。 令和4年12月8日、安全教育の適切な実施を含む指導を行った。 令和4年6月20日、株式会社串本海中公園センターに対して、近畿運輸局の運航労務監理官 1.経営トップは、輸送の安全を確保するために、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先 が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認し の原則を社内に周知徹底するとともに、安全管理体制の継続的改善の主導や船舶の状態の確実な た。 把握等、安全管理体制に主体的に関与すること 7月22日、経営トップは、輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と 2.経営トップは、安全方針について、効果的・具体的な実現を図るため、定期的に見直す機会を設 安全最優先の原則を社内に周知徹底するとともに、安全管理体制の継続的改善の主導や船 けること。 舶の状態の確実な把握等、安全管理体制に主体的に関与することを含む指導を行った。 3.経営トップは、安全重点施策について、年間を通じた進捗状況を把握するなどして、毎年その見 直しをすること。 株式会社串本海中 輸送の安全確保に 2022年7月22日 4.安全統括管理者は、使用船舶の不具合情報等、安全運航に必要な情報について速やかに経営 公園センター 関する指導 トップへ報告し、記録すること。 5.安全統括管理者は、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に再徹底す るため、安全教育を実施し、また、実施した内容を記録すること。 6.船長は、使用船舶に異常を発見した時は、直ちに運航管理者に報告するとともに、修復整備の措 置を講じること。