【消費者庁】特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL株式会社】に対する行政処分について
News Release 令和3年8月26日 特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)・ 業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の役員2名 に対する業務禁止命令(6か月)について 〇 消費者庁は、化粧品、水素生成器等を販売している連鎖販売業者及び訪問 販売業者であるITEC INTERNATIONAL株式会社(本店所 在地:東京都中央区)(以下「アイテック」といいます。)に対し、令和3 年8月25日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引 の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、 申込受付及び契約締結)を、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関 する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年8月26日か ら令和4年2月25日までの6か月間、停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、アイテックに対し、特定商取引法第38条第1項及 び同法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプ ライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な 役割を果たしている大隅憲次郎及び山口孝榮に対し、特定商取引法第39条 の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた取引等停止命令と同 じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含みます。)及び同法第8条の2第1項の規定に基づき、アイテッ クに対して命じた業務停止命令と同じ期間、業務停止命令により停止を命ず る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当 する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)名 称:ITEC INTERNATIONAL株式会社(アイ テック インターナショナル) (法人番号:8010001188297) (2)本店所在地:東京都中央区銀座五丁目14番1号銀座クイントビル8 1 階(違反行為当時の本店所在地:東京都千代田区鍛治町 二丁目2番2号) (3)代 表者:代表取締役 荒見 悠有記(あらみ ゆうき) (4)設 立:平成29年12月7日 (5)資 本金: 100万円 (6)取 引 類 型:訪問販売、連鎖販売取引 (7)取 扱 商 品:化粧品、水素生成器等 2 特定商取引法に違反する行為 (1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商 取引法第33条の2及び第3条) (2)連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影 響を及ぼすこととなる重要なもの及び訪問販売に係る売買契約に関する 事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項及び第6条第 1項) (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所にお ける勧誘(特定商取引法第34条第4項及び第6条第4項) 3 消費者庁が認定した各行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1:アイテックに対する行政処分の概要(連鎖販売取引) 別紙2:大隅憲次郎に対する行政処分の概要(連鎖販売取引) 別紙3:山口孝榮に対する行政処分の概要(連鎖販売取引) 別紙4:アイテックに対する行政処分の概要(訪問販売) 別紙5:大隅憲次郎に対する行政処分の概要(訪問販売) 別紙6:山口孝榮に対する行政処分の概要(訪問販売) 2 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 3 (別紙1) ITEC INTERNATIONAL株式会社に対する行政処分の概要 (連鎖販売取引) 1 事業概要 ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下「アイテック」とい う。)は、「DDS マトリックスエキス」と称する化粧品(以下「本件商品1」 という。)、「DDS マトリックスブライトファンデ」と称する化粧品(以下 「本件商品2」という。)及び「DDS マトリックスエクソソーム」と称す るシリーズの化粧品(以下「本件商品3」という。以下、本件商品1から本件 商品3までを合わせて「本件商品」という。)等を販売する事業を行い、「奨励 金」と称する紹介料等を収受し得ることをもって、本件商品等の販売のあっせ んをする者(以下「会員」という。)を誘引し、その者と本件商品等の購入を 伴う本件商品等の販売に係る取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)を行っ ている。 当該紹介料等は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。) 第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件商品の購入は同項に規定 する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、同社は同項 に規定する連鎖販売業を行っている。 2 処分の内容 (1)取引等停止命令 アイテックは、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、連 鎖販売業に係る次の取引等を停止すること。 ア アイテックが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項に規定 する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)について勧誘を行い、又は同社が 統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる 者(特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」 という。)に勧誘を行わせること。 イ アイテックが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は 勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 ウ アイテックが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 (2)指示 ア 勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する勧誘目的等の明示義 4 務に違反する行為(勧誘目的の不明示)、同法第34条第1項の規定によ り禁止される連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる 行為及び同法第34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げず に誘引した者に対して公衆の出入りする場所以外の場所において特定負 担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をしている。かかる行 為は、特定商取引法の規定に違反するものであることから、当該行為の発 生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コ ンプライアンス体制を構築し、これらをアイテックの役員、従業員及び会 員に、前記(1)の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知徹 底すること。 イ アイテックは、本件連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売 契約」という。)を締結しているところ、令和元年6月1日から令和3年 8月25日までの間に、本件連鎖販売契約を締結している全ての相手方 (以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、消費者庁のウェ ブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載され る、同社に対して前記(1)の取引等停止命令及び本指示をした旨を公表 する公表資料を添付して、令和3年9月27日までに文書により通知し、 同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したこ とを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告す ること。 なお、令和3年9月8日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文 書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書に より報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の取引等停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)の違反行為の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項 4 処分の原因となる事実 勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、 アイテックには、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著 しく害されるおそれがあると認定した。 5 (1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引 法第33条の2) 勧誘者は、遅くとも令和元年11月以降、本件連鎖販売取引をしようとす るとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ものすごくいい話があ るのよ。」、「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おう よ。」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結につ いて勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。 (2)連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) 勧誘者は、遅くとも令和元年6月以降、アイテックがその統括する一連の 連鎖販売業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗等によらないで行う個 人を相手方として本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、本 件商品1及び本件商品2について、実際には、■■(注:化粧品の製造業者) の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工場で、▲▲ の商品の製造と同時期に製造していた事実がないにもかかわらず、「その工 場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってますかね。はい、実は、 この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。」、「それが、実はこれら をどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいません。▲▲の製造工場 で作ってるんです。」、「実は、その▲▲の製造工場は山口さんの持ち物なん です。そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるのです。その結果、 ■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする関係上、山口さんは これに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であるお金が入ってき、 なんと、その金額がだいたい1日2000万。」、「その▲▲のなんと製造工 場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。なんと、孫請けなんです。 流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、通常であれば、下請け とかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう来ますけれども、この 仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばしているんです。」などと、 あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の 工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げ、また、 本件商品3について、実際には、少なくともb大学及びc大学と共同研究を 実施していた事実がないにもかかわらず、「エクソソームを塗ることによっ て。なので、そういうのがエクソソームなんですよ。そして、これがマトリッ クスとプラスするとさらに凄いのが、マトリックスは線維芽細胞を活性 化って言ってましたね。」、「正にこれです。エクソソームと言われるもので 6 す。これがですね、世界で初めて発表するものですから、ほんとに凄いもの 出てくると思ってください。そしてこれが研究してるところですよ。どこが 研究してたか、共同研究、あの、技術の結集なんですよね。これ、今から8 つの研究機関なんですけれども、言いますよ。a大です、これ、まず。そし て、a大です。b大学です。そして、c大学です。c大ですね。そして、d 大学。そして、e大学。そして、f大学、そして、えー、g大学。そして、 h学会。この8つなんですよ。この8つの技術を結集したものがこれ、正に こん中に入っているやつです。なんで、すごい物が出てくるなと思ってくだ さい。ただ、なぜ、アイテックはそのように素晴らしい研究機関と色んなコ ラボレーションすることができるのか、っていうことなんですよ。それは、 実は、山口オーナーという方に実は特徴があります。」、「実は山口オーナー という方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研究な さっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんです よ。」などと、あたかもb大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って 開発したものであるかのように告げている。 (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(特定商取引法第34条第4項) 勧誘者は、遅くとも令和元年11月以降、特定負担を伴う取引についての 契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話に より誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契 約の締結について勧誘をしている。 5 勧誘事例 【事例1】勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示及び勧誘目 的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧 誘) 令和元年11月下旬頃、勧誘者Zは、消費者Aに電話をかけ、Aに対し、 「事故に遭ったって聞いていたけど、その後どうしているの。」などと告げ た上で、「ものすごくいい話があるのよ。」、「みんなが喜ぶいい話だから ね。」、「体がよくなったのなら、会おうよ。」などと告げた上で、特定負 担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであるこ とを告げずに、電話により、飲食店への来訪を要請して誘引した。 令和元年11月下旬頃、Zは、当該飲食店でAと合流すると、AをZの自 動車に乗せて、アイテック又は同社の会員と関係のない一般人が出入りする ことがない場所である会員の仕事場である住宅様の建物に連れて行った。 7 当該建物に到着すると、勧誘者Y及び勧誘者Xが、Aを出迎え、Yは、当 該建物内で、アイテックが行う事業に関するビデオ映像をAに視聴させた。 ここまでの時点で、Z、Y及びXは、Aに対し、特定負担を伴う取引につ いての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかっ た。 ビデオ映像の放映が終わると、Z、Y及びXは、当該建物内で、Aに対し、 「水素マルチポッド H2 MULTIPOD」と称する水素生成器を見せ、 当該水素生成器等を詰め合わせた商品のセットを購入し、毎月、一定額の仕 入れを継続すれば、アイテックの会員になれる旨及び同社が取り扱う商品を 安く購入できるようになる旨告げるとともに、「仕事をしていないんやし、 年金も少ないんやから。」、「ちょっとでもお金の足しにしたらええんやな いか。」などと告げた。 【事例2】連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの につき不実のことを告げる行為 アイテックが会員に対して実施する「講師認定試験」と称する試験に合格 した認定講師(以下「認定講師」という。)である勧誘者Wは、令和元年6 月15日、同社が愛知県に所在するセミナー会場で主催した本件連鎖販売契 約の締結について勧誘するための新規事業説明会において、当該新規事業説 明会の参加者に対し、本件商品3について、「そうすると、その状態で保湿 をするんですよ、何も塗らなくても。エクソソームを塗ることによって。な ので、そういうのがエクソソームなんですよ。そして、これがマトリックス とプラスするとさらに凄いのが、マトリックスは線維芽細胞を活性化って 言ってましたね。」、「正にこれです。エクソソームと言われるものです。 これがですね、世界で初めて発表するものですから、ほんとに凄いもの出て くると思ってください。そしてこれが研究してるところですよ。どこが研究 してたか、共同研究、あの、技術の結集なんですよね。これ、今から8つの 研究機関なんですけれども、言いますよ。a大です、これ、まず。そして、 a大です。b大学です。そして、c大学です。c大ですね。そして、d大学。 そして、e大学。そして、f大学、そして、えー、g大学。そして、h学会。 この8つなんですよ。この8つの技術を結集したものがこれ、正にこん中に 入っているやつです。なんで、すごい物が出てくるなと思ってください。た だ、なぜ、アイテックはそのように素晴らしい研究機関と色んなコラボレー ションすることができるのか、っていうことなんですよ。それは、実は、山 口オーナーという方に実は特徴があります。実は、普通の方じゃありません。 はい、要はですね、僕も沢山の方とお会いしましたけども、オーナーみたい 8 な方会ったの初めてなんですよ。リアルに、『もう、わし金いらねー。』っ ていう方でした。」、「山口オーナーはですね、二日に一回、一千万、チャ リンチャリン入ってるらしいです。これ凄いですよ、一千万、バサバサのも のをチャリンって言いますからね。なぜかと言うと、収入の一つにしか過ぎ ないからです、オーナーからすると。なので、何十億というお金を、キャッ シュでポンポンと不動産だとかに動かしますから。凄いですよ。ただ、お金 いらないって言っても、オーナーの元には入ってくるんですよ。ただ、お金 というものは、出口が一番大事なんですよ。何に使うかです。実は山口オー ナーという方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研 究なさっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんで すよ。はい、そしてですね、そこで、大学っていうのは、実は研究費っても の凄く補助額が削られているので、非常に困ってるんですよ。だから、そう いう寄付って非常に助かるんですね。ただ、そこでまた新しいものができま す。ただ、その新しいものは、そのお金を投じた方がその利権を持つんです よ。そして、また、新しいお金の循環なんですよね。これ、ほんとに生きた お金の循環をしているのが、実は山口オーナーのやり方なんですよ。」など と、あたかもb大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って開発したも のであるかのように告げた。 また、Wは、当該新規事業説明会の参加者に対し、本件商品1について、 「その工場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってますかね。は い、実は、この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。ただ、▲▲さ んは、数年前に買収されたんですけれども、誰が買収したと思いますか。こ の流れで言うと。はい、アイテックの山口オーナーが実は買収してるんです よ。なので、実はですね、販売権と販売店舗、全く興味がないです、オーナー は。なので、全て■■化粧品に売却しています。欲しかったのは工場です。」 などと、あたかも日本■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工 場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告 げた。 【事例3】連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの につき不実のことを告げる行為 認定講師である勧誘者Vは、令和元年6月19日、アイテックが福岡市に 所在するセミナー会場で主催した新規事業説明会において、当該新規事業説 明会の参加者に対し、本件商品2について、「それが、実はこれらをどこで 作ってるか。美容業界では知らない人はいません。▲▲の製造工場で作って るんです。」、「実は、その▲▲の製造工場は山口さんの持ち物なんです。 9 そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるのです。」、「その結果、 ■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする関係上、山口さんはこ れに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であるお金が入ってき、な んと、その金額がだいたい1日2000万」、「その▲▲のなんと製造工場 が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。なんと、孫請けなんです。 流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、通常であれば、下請け とかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう来ますけれども、この 仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばしているんです。」などと、 あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工 場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げた。 10 (別紙2) 大隅 憲次郎に対する行政処分の概要 (連鎖販売取引) 1 名宛人 大隅 憲次郎(以下「大隅」という。) 2 処分の内容 大隅が、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1 項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」とい う。)について勧誘を行い、又は同法第33条第2項に規定する統括者がそ の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる 者(同法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。) に勧誘を行わせること。 (2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込み を受けさせること。 (3)連鎖販売取引についての契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第39条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下 「アイテック」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項に基づき、 アイテックが行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 (2)大隅は、アイテックに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認め られる者(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、 アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしてい た。 11 (別紙3) 山口 孝榮に対する行政処分の概要 (連鎖販売取引) 1 名宛人 山口 孝榮(以下「山口」という。) 2 処分の内容 山口が、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1 項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」とい う。)について勧誘を行い、又は同法第33条第2項に規定する統括者がそ の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる 者(同法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。) に勧誘を行わせること。 (2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込み を受けさせること。 (3)連鎖販売取引についての契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第39条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下 「アイテック」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項に基づき、 アイテックが行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 (2)山口は、アイテックに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認め られる者(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、 アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 12 (別紙4) ITEC INTERNATIONAL株式会社に対する行政処分の概要 (訪問販売) 1 事業概要 ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下「アイテック」とい う。)は、「DDS マトリックスエキス」と称する化粧品(以下「本件商品1」 という。)、「DDS マトリックスブライトファンデ」と称する化粧品(以下 「本件商品2」という。)及び「DDS マトリックスエクソソーム」と称す るシリーズの化粧品(以下「本件商品3」という。以下、本件商品1から本件 商品3までを合わせて「本件商品」という。)等を販売する事業を行っている ところ、貸し会議室等の同社の営業所等以外の場所において、本件商品の売買 契約の申込みを受け、本件商品の売買契約の締結をしていることから、このよ うな同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取 引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 アイテックは、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、訪 問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア アイテックが行う訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘する こと。 イ アイテックが行う訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ アイテックが行う訪問販売に関する売買契約を締結すること。 (2)指示 ア アイテックは、特定商取引法第3条に規定する勧誘目的等の明示義務 に違反する行為(勧誘目的の不明示)、同法第6条第1項の規定により禁 止されるアイテックが行う訪問販売に係る売買契約(以下「本件売買契約」 という。)に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこととな る重要なものにつき不実のことを告げる行為及び同条第4項の規定によ り禁止される勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしな い場所での勧誘をしている。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反す るものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証 し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これ らをアイテックの役員、従業員及びアイテックが本件売買契約の締結に 13 ついて勧誘をさせている者(以下「勧誘員」という。)に、前記(1)の 業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ アイテックは、本件売買契約を締結しているところ、令和元年6月1日 から令和3年8月25日までの間に、本件売買契約を締結している全て の相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、消費 者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/) に掲載される、アイテックに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示 をした旨を公表する公表資料を添付して、令和3年9月27日までに文 書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに 文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付するこ と。)により報告すること。 なお、令和3年9月8日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文 書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書に より報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)の違反行為の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 アイテックは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしてお り、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害 されるおそれがあると認定した。 (1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引 法第3条) アイテックは、遅くとも令和元年11月以降、訪問販売をしようとすると き、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ものすごくいい話があるの よ。」、「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おうよ。」 などと告げるのみで、同社が行う訪問販売に係る売買契約(以下「本件売買 契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしてい ない。 14 (2)購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを 告げる行為(特定商取引法第6条第1項) アイテックは、遅くとも令和元年6月以降、本件売買契約の締結について 勧誘をするに際し、勧誘の相手方に対し、本件商品1及び本件商品2につい て、実際には、■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同 一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造していた事実がないにもか かわらず、「その工場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってま すかね。はい、実は、この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。」、 「それが、実はこれらをどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいま せん。▲▲の製造工場で作ってるんです。」、「実は、その▲▲の製造工場は 山口さんの持ち物なんです。そして、販売の権利だけを■■化粧品が持って るのです。その結果、■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする 関係上、山口さんはこれに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であ るお金が入ってき、なんと、その金額がだいたい1日2000万。」、「その ▲▲のなんと製造工場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。な んと、孫請けなんです。流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、 通常であれば、下請けとかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう 来ますけれども、この仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばして いるんです。」などと、あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を 製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造している かのように告げ、また、本件商品3について、実際には、少なくともb大学 及びc大学と共同研究を実施していた事実がないにもかかわらず、「エクソ ソームを塗ることによって。なので、そういうのがエクソソームなんですよ。 そして、これがマトリックスとプラスするとさらに凄いのが、マトリックス は線維芽細胞を活性化って言ってましたね。」、「正にこれです。エクソソー ムと言われるものです。これがですね、世界で初めて発表するものですから、 ほんとに凄いもの出てくると思ってください。そしてこれが研究してると ころですよ。どこが研究してたか、共同研究、あの、技術の結集なんですよ ね。これ、今から8つの研究機関なんですけれども、言いますよ。a大です、 これ、まず。そして、a大です。b大学です。そして、c大学です。c大で すね。そして、d大学。そして、e大学。そして、f大学、そして、えー、 g大学。そして、h学会。この8つなんですよ。この8つの技術を結集した ものがこれ、正にこん中に入っているやつです。なんで、すごい物が出てく るなと思ってください。ただ、なぜ、アイテックはそのように素晴らしい研 究機関と色んなコラボレーションすることができるのか、っていうことな んですよ。それは、実は、山口オーナーという方に実は特徴があります。」、 15 「実は山口オーナーという方はですね、実は、これから伸びそうであろうな と思うものを研究なさっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄 付しているんですよ。」などと、あたかもb大学及びc大学を含む大学等と 共同研究を行って開発したものであるかのように告げている。 (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(特定商取引法第6条第4項) アイテックは、遅くとも令和元年11月以降、本件売買契約の締結につい て勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した者に 対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について 勧誘をしている。 5 勧誘事例 【事例1】勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)及び勧誘 目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における 勧誘) 令和元年11月下旬頃、勧誘員(アイテックが本件商品等の売買契約の締 結について勧誘をさせている者をいう。以下同じ。)Zは、消費者Aに電話 をかけ、Aに対し、「事故に遭ったって聞いていたけど、その後どうしてい るの。」などと告げた上で、「ものすごくいい話があるのよ。」、「みんな が喜ぶいい話だからね。」、「体がよくなったのなら、会おうよ。」などと 告げた上で、本件売買契約の締結について勧誘をするためのものであること を告げずに、電話により、飲食店への来訪を要請して誘引した。 令和元年11月下旬頃、Zは、当該飲食店でAと合流すると、AをZの自 動車に乗せて、アイテック又は同社が「加盟店」と呼称する同社の会員(以 下「会員」という。)と関係のない一般人が出入りすることがない場所であ る住宅様の建物に連れて行った。 当該建物に到着すると、勧誘員Y及び勧誘員Xが、Aを出迎え、Yは、当 該建物内で、アイテックが行う事業に関するビデオ映像をAに視聴させた。 ここまでの時点で、Z、Y及びXは、Aに対し、本件売買契約の締結につ いて勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。 ビデオ映像の放映が終わると、Z、Y及びXは、当該建物内で、Aに対し、 「水素マルチポッド H2 MULTIPOD」と称する水素生成器を見せ、 当該水素生成器等を詰め合わせた商品のセットを購入し、毎月、一定額の仕 入れを継続すれば、アイテックの会員になれる旨及び同社が取り扱う商品を 安く購入できるようになる旨告げるとともに、「仕事をしていないんやし、 16 年金も少ないんやから。」、「ちょっとでもお金の足しにしたらええんやな いか。」などと告げた。 【事例2】本件売買契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこ ととなる重要なもの不実のことを告げる行為 アイテックが、同社の会員に対して実施する「講師認定試験」と称する試 験に合格した認定講師(以下「認定講師」という。)である勧誘員Wは、令 和元年6月15日、同社がセミナー会場で主催した本件売買契約の締結につ いて勧誘するための新規事業説明会において、当該新規事業説明会の参加者 に対し、本件商品3について、「そうすると、その状態で保湿をするんです よ、何も塗らなくても。エクソソームを塗ることによって。なので、そうい うのがエクソソームなんですよ。そして、これがマトリックスとプラスする とさらに凄いのが、マトリックスは線維芽細胞を活性化って言ってました ね。」、「正にこれです。エクソソームと言われるものです。これがですね、 世界で初めて発表するものですから、ほんとに凄いもの出てくると思ってく ださい。そしてこれが研究してるところですよ。どこが研究してたか、共同 研究、あの、技術の結集なんですよね。これ、今から8つの研究機関なんで すけれども、言いますよ。a大です、これ、まず。そして、a大です。b大 学です。そして、c大学です。c大ですね。そして、d大学。そして、e大 学。そして、f大学、そして、えー、g大学。そして、h学会。この8つな んですよ。この8つの技術を結集したものがこれ、正にこん中に入っている やつです。なんで、すごい物が出てくるなと思ってください。ただ、なぜ、 アイテックはそのように素晴らしい研究機関と色んなコラボレーションする ことができるのか、っていうことなんですよ。それは、実は、山口オーナー という方に実は特徴があります。実は、普通の方じゃありません。はい、要 はですね、僕も沢山の方とお会いしましたけども、オーナーみたいな方会っ たの初めてなんですよ。リアルに、『もう、わし金いらねー。』っていう方 でした。」、「山口オーナーはですね、二日に一回、一千万、チャリンチャ リン入ってるらしいです。これ凄いですよ、一千万、バサバサのものをチャ リンって言いますからね。なぜかと言うと、収入の一つにしか過ぎないから です、オーナーからすると。なので、何十億というお金を、キャッシュでポ ンポンと不動産だとかに動かしますから。凄いですよ。ただ、お金いらないっ て言っても、オーナーの元には入ってくるんですよ。ただ、お金というもの は、出口が一番大事なんですよ。何に使うかです。実は山口オーナーという 方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研究なさって いる研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんですよ。はい、 17 そしてですね、そこで、大学っていうのは、実は研究費ってもの凄く補助額 が削られているので、非常に困ってるんですよ。だから、そういう寄付って 非常に助かるんですね。ただ、そこでまた新しいものができます。ただ、そ の新しいものは、そのお金を投じた方がその利権を持つんですよ。そして、 また、新しいお金の循環なんですよね。これ、ほんとに生きたお金の循環を しているのが、実は山口オーナーのやり方なんですよ。」などと、あたかも b大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って開発したものであるかの ように告げた。 また、Wは、当該新規事業説明会の参加者に対し、本件商品1について、 「その工場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってますかね。は い、実は、この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。ただ、▲▲さ んは、数年前に買収されたんですけれども、誰が買収したと思いますか。こ の流れで言うと。はい、アイテックの山口オーナーが実は買収してるんです よ。なので、実はですね、販売権と販売店舗、全く興味がないです、オーナー は。なので、全て■■化粧品に売却しています。欲しかったのは工場です。」 などと、あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と 同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げた。 【事例3】本件売買契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこ ととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為 認定講師である勧誘員Vは、令和元年6月19日、アイテックがセミナー 会場で主催した本件売買契約の締結について勧誘するための新規事業説明会 において、当該新規事業説明会の参加者に対し、本件商品2について、「そ れが、実はこれらをどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいません。 ▲▲の製造工場で作ってるんです。」、「実は、その▲▲の製造工場は山口 さんの持ち物なんです。そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるの です。」、「その結果、■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いす る関係上、山口さんはこれに限らず、色んな所から毎日のように不労所得で あるお金が入ってき、なんと、その金額がだいたい1日2000万」、「そ の▲▲のなんと製造工場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。な んと、孫請けなんです。流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、 通常であれば、下請けとかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう 来ますけれども、この仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばして いるんです。」などと、あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を 製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているか のように告げた。 18 (別紙5) 大隅 憲次郎に対する行政処分の概要 (訪問販売) 1 名宛人 大隅 憲次郎(以下「大隅」という。) 2 処分の内容 大隅が、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項 に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する売買契約の締結 について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第8条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙4のとおり、ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下 「アイテック」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づ き、アイテックが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じ た。 (2)大隅は、アイテックに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認め られる者(特定商取引法第8条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、 アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしてい た。 19 (別紙6) 山口 孝榮に対する行政処分の概要 (訪問販売) 1 名宛人 山口 孝榮(以下「山口」という。) 2 処分の内容 山口が、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項 に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する売買契約の締結 について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第8条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙4のとおり、ITEC INTERNATIONAL株式会社(以下 「アイテック」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づ き、アイテックが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じ た。 (2)山口は、アイテックに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認め られる者(特定商取引法第8条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、 アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしてい た。 20