【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 関西塗研工業株式会社(法人番号3120001034718) 代表者 藤田 廣行 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府大阪市福島区海老江8丁目8番7号 許可番号 国土交通大臣(般・特-2)第14858号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2025年3月4日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第6号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における塗装工事業及び防水工事業に関する営業のうち、民間工事にかかるもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「防水工事業に関する営業」とは、注文者から防水工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果