【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
事案発生日 令和5年5月5日 事業者名 株式会社大洋 船名 馬毛島3号 発出日 令和6年3月25日 令和5年5月5日に、株式会社大洋が経営する人の運送をする内航不定期航路事業において 運航する「馬毛島3号」が、運航中、住吉漁港において岸壁等に衝突する事故が発生した。 法令違反等 これを受けて、当局が同年6月20日及び7月26日に海上運送法第25条第1項に基づく検査を実 の概要 施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等安全管理態勢 が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年4月24日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令と安全管理 規程等の遵守、今般の事故再発防止策の策定を含む重大な事故等に対する確実な対応につい て主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 2.安全統括管理者は、自らの責務を再認識するとともに、安全管理規程第17条に基づき、安全 管理規程等の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底させること。 3.運航管理者は、自らの責務を再認識するとともに、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運 航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実 施を図ること。 4.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責務 を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同規程第50条に基づき、海上運送法をはじめ、 関係法令及び安全管理規程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、 その周知徹底を図ること。 5.運航管理者は、安全管理規程第21条、第22条に基づき、運航する船舶の運航計画、配船計 画及び船員の配乗計画について主体的に関与し、その安全性について検討するとともに、関係 法令等の遵守を確実にすること。 6.安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いた検査体制 を早急に構築し、検査の実施及びその結果の記録を行うこと。 命令の内容 7.船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事 態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協 議すること。 8.運航管理補助者は、安全管理規程第41条に基づき、陸上施設について点検簿に基づいた点 検を実施し、結果を記録すること。 9.船長は、安全管理規程第42条、第43条及び、事故処理基準第6条に基づき、自船に事故が 発生したときは、人命の安全の確保を最優先とし、事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭に 置き、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を 除去するための措置等必要な措置を講じること。 10.安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、運航管理補助者、乗組 員、陸上作業員、安全管理要員等に対し、関係法令等及び安全管理規程について、理解しやす い具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。 11.安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、実施した安全教育及び 事故処理に関する訓練の概要を記録簿に記録すること。 12.船長は、運航基準第12条に基づき、入港着岸前、岸壁手前100~300m等、入港地の状況に 応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施すること。