- 法人番号
- 3120001015362
- 所在地
- 大阪府 門真市 速見町3番1号
- 設立
- 従業員
- 691名
- 企業スコア
- 90.0 / 100.0
ネガティブ情報
【消費者庁】タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和4年2月9日 タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社(以下「タイガー魔法瓶」とい います。)に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトル に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定 に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号3120001015362) 所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号 代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡 設立年月 昭和24年5月 資 本 金 8000万円(令和4年2月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイ ト イ 課徴金対象行為をした期間 令和2年9月30日から令和3年1月20日までの間 ウ 表示内容(別紙1及び別紙2) 例えば、令和2年10月10日から同月26日までの間、同年11月2 日、同月9日、同月16日、同月23日及び同月30日に、地上波放送を 通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる 人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソ ファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしもの とき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテー ブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優 先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、 1 別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体に おいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品が転倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す表 示をしていた。 エ 実際 本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこ ぼれる場合があるものであった。 (3) 課徴金対象期間 令和2年9月30日から令和3年7月20日までの間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 タイガー魔法瓶は、本件商品について、不当表示の防止等を図るための表 示内容の確認を十分に行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) タイガー魔法瓶は、令和4年9月12日までに、588万円を支払わなけ ればならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9233 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月1 地上波放送を通 ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の 0日から同月26 じて放送したテ 女性、右の男性、中央の男性の順に本件商品 日までの間、同年 レビコマーシャ を転倒させたり、元の位置に戻したりしてい 11月2日、同月 ル(15秒版) る映像 9日、同月16日、 ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずい 同月23日及び同 て本件商品をソファ上に落として転倒させ 月30日 る映像及びソファ上に転倒した本件商品か ら液体がこぼれない映像と共に、「もしもの とき、熱湯がこぼれないように、設計してい ます。」との音声 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本 件商品がワゴン上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転 倒させる映像 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品を テーブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体が こぼれない映像と共に、「安全最優先」及び 「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別紙1) 令和2年10月5 地上波放送を通 ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の 日、同月12日及 じて放送したテ 女性、右の男性、中央の男性の順に本件商品 び同月19日 レビコマーシャ を転倒させたり、元の位置に戻したりしてい ル(30秒版) る映像 ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずい て本件商品をソファ上に落として転倒させ る映像及びソファ上に転倒した本件商品か ら液体がこぼれない映像 ・人物が運ぶ箱と接触したことにより、本件 商品がワゴン上で転倒する映像 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本 件商品がテーブル上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転 倒させる映像 ・人物がぬいぐるみを用いて本件商品をワゴ ン上で転倒させる映像と共に、「もしものと 3 表示期間 表示媒体 表示内容 き、熱湯がこぼれないように、設計していま す。」との音声 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品を テーブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体が こぼれない映像と共に、「安全最優先」及び 「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別紙2) 令和2年9月30 自社ウェブサイ 同上 日から令和3年1 ト 月20日までの間 4 別紙1 5 6 7 8 9 別紙2 10 11 12 13 14 15 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 16 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 17 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 18 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 19 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 当 な なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な 表 ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 20 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 。るけ受を定認の官長庁者費消 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 21 ※別添写しについては、添付を省略しています。 別添 消表対第128号 令和4年2月9日 タイガー魔法瓶株式会社 代表取締役 菊池 嘉聡 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命 令する。 主 文 タイガー魔法瓶株式会社(以下「タイガー魔法瓶」という。)は、課徴金として金588 万円を令和4年9月12日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、タイガー魔法瓶は、自己の供給する本件商品の取引に関し、 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第 1号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) タイガー魔法瓶が前記1の課徴金対象行為をした期間は、令和2年9月30日 から令和3年1月20日までの間である。 (イ) 本件商品について、タイガー魔法瓶が前記1の課徴金対象行為をやめた後その やめた日から6月を経過する令和3年7月20日までの間に最後に取引をした日 1 は、令和3年7月20日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令 和2年9月30日から令和3年7月20日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るタイガー魔法瓶の売上 額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条の 規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、1億9615万52 0円である。 エ タイガー魔法瓶は、本件商品について、不当表示の防止等を図るための表示内容の 確認を十分に行うことなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴 金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第8条 第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠っ た者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、タイガー魔法瓶が国庫に納付しなければならない課徴金の 額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に100分 の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り 捨てて算出した588万円である。 よって、タイガー魔法瓶に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり 命令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌 日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この 2 処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起 することができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過する と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 タイガー魔法瓶株式会社(以下「タイガー魔法瓶」という。)は、大阪府門真市速見町 3番1号に本店を置き、家庭電器製品の製造販売業等を営む事業者である。 2 タイガー魔法瓶は、「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」とい う。)を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 3 タイガー魔法瓶は、本件商品に係るテレビコマーシャル及び自社ウェブサイトの表示 内容を自ら決定している。 4(1) タイガー魔法瓶は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和2年1 0月10日から同月26日までの間、同年11月2日、同月9日、同月16日、同月2 3日及び同月30日に、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、本 件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる 映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものと き、熱湯がこぼれないように、設計しています。」との音声並びにテーブル上に転倒し た本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯も れ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表 示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、本件商品が転倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す 表示をしていた。 (2) 実際には、本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼ れる場合があるものであった。 4 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月10 地上波放送を通じ ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の女性、 日から同月26日ま て放送したテレビ 右の男性、中央の男性の順に本件商品を転倒させ での間、同年11月 コマーシャル(15 たり、元の位置に戻したりしている映像 2日、同月9日、同月 秒版) ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本 16日、同月23日 件商品をソファ上に落として転倒させる映像及び 及び同月30日 ソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれな い映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれない ように、設計しています。」との音声 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本件商 品がワゴン上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転倒さ せる映像 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品をテー ブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼ れない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転 倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別添写し1) 令和2年10月5 地上波放送を通じ ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の女性、 日、同月12日及び て放送したテレビ 右の男性、中央の男性の順に本件商品を転倒させ 同月19日 コマーシャル(30 たり、元の位置に戻したりしている映像 秒版) ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本 件商品をソファ上に落として転倒させる映像及び ソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれな い映像 ・人物が運ぶ箱と接触したことにより、本件商品 がワゴン上で転倒する映像 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本件商 品がテーブル上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転倒さ せる映像 ・人物がぬいぐるみを用いて本件商品をワゴン上 で転倒させる映像と共に、「もしものとき、熱湯が こぼれないように、設計しています。」との音声 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品をテー ブル上で転倒させる映像 5 表示期間 表示媒体 表示内容 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼ れない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転 倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別添写し2) 令和2年9月30日 自社ウェブサイト 同上 から令和3年1月2 0日までの間 6
【消費者庁】タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年8月31日 タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK- A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 (公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示 法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号3120001015362) 所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号 代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡 設立年月 昭和24年5月 資 本 金 8000万円(令和3年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト (イ) 表示期間 別表「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2) 例えば、令和2年10月10日から同月26日までの間、同年11月2日、 同月9日、同月16日、同月23日及び同月30日に、地上波放送を通じて 放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつ まずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転 倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯が こぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒し た本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転 倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記 載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転倒しても本件 1 商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。 イ 実際 本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれ る場合があるものであった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課 電 話 06(6941)2175 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/ 2 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月1 地上波放送を通 ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の 0日から同月26 じて放送したテ 女性、右の男性、中央の男性の順に本件商品 日までの間、同年 レビコマーシャ を転倒させたり、元の位置に戻したりしてい 11月2日、同月 ル(15秒版) る映像 9日、同月16日、 ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずい 同月23日及び同 て本件商品をソファ上に落として転倒させ 月30日 る映像及びソファ上に転倒した本件商品か ら液体がこぼれない映像と共に、「もしもの とき、熱湯がこぼれないように、設計してい ます。」との音声 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本 件商品がワゴン上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転 倒させる映像 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品を テーブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体が こぼれない映像と共に、「安全最優先」及び 「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別紙1) 令和2年10月5 地上波放送を通 ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の 日、同月12日及 じて放送したテ 女性、右の男性、中央の男性の順に本件商品 び同月19日 レビコマーシャ を転倒させたり、元の位置に戻したりしてい ル(30秒版) る映像 ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずい て本件商品をソファ上に落として転倒させ る映像及びソファ上に転倒した本件商品か ら液体がこぼれない映像 ・人物が運ぶ箱と接触したことにより、本件 商品がワゴン上で転倒する映像 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本 件商品がテーブル上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転 倒させる映像 ・人物がぬいぐるみを用いて本件商品をワゴ ン上で転倒させる映像と共に、「もしものと 3 表示期間 表示媒体 表示内容 き、熱湯がこぼれないように、設計していま す。」との音声 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品を テーブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体が こぼれない映像と共に、「安全最優先」及び 「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別紙2) 令和2年9月30 自社ウェブサイ 同上 日から令和3年1 ト 月20日までの間 4 別紙1 5 6 7 8 9 別紙2 10 11 12 13 14 15 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 (省略) 16 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者 庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一 部を公正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定によ り委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消 費者庁長官に報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第 五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第 二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項にお いて準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第 二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 17 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違し て競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 法 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 ( 不 不 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 当 な な 表 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 示 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の ○有利誤認表示(5条2号) 禁 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手 方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも 取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 18 ※別添写しについては、添付を省略しています。 別添 消表対第1502号 令和3年8月31日 タイガー魔法瓶株式会社 代表取締役 菊池 嘉聡 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和2年10月 10日から同月26日までの間、同年11月2日、同月9日、同月16日、同月 23日及び同月30日に、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにお いて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落とし て転倒させる映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像 と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」との音 声並びにテーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安 全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、 別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転 倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯 がこぼれる場合があるものであったこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般 消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものであること。 1 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいて採った措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) タイガー魔法瓶株式会社(以下「タイガー魔法瓶」という。)は、大阪府門真市速見 町3番1号に本店を置き、家庭電器製品の製造販売業等を営む事業者である。 (2) タイガー魔法瓶は、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売して いる。 (3) タイガー魔法瓶は、本件商品に係るテレビコマーシャル及び自社ウェブサイトの表 示内容を自ら決定している。 (4)ア タイガー魔法瓶は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和2年 10月10日から同月26日までの間、同年11月2日、同月9日、同月16日、同 月23日及び同月30日に、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにお いて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として 転倒させる映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、 「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」との音声並びにテー ブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び 「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄 記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転倒しても本件商品からお湯 がこぼれないかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこ ぼれる場合があるものであった。 3 法令の適用 前記事実によれば、タイガー魔法瓶は、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商 品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ があると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に 該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 2 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18 条第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知っ た日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をす ることができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月10 地上波放送を通じ ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の女性、 日から同月26日ま て放送したテレビ 右の男性、中央の男性の順に本件商品を転倒させ での間、同年11月 コマーシャル(15 たり、元の位置に戻したりしている映像 2日、同月9日、同月 秒版) ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本 16日、同月23日 件商品をソファ上に落として転倒させる映像及び 及び同月30日 ソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれな い映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれな いように、設計しています。」との音声 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本件商 品がワゴン上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転倒さ せる映像 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品をテー ブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼ れない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別添写し1) 令和2年10月5 地上波放送を通じ ・3名の人物がテーブル上で、向かって左の女性、 日、同月12日及び て放送したテレビ 右の男性、中央の男性の順に本件商品を転倒させ 同月19日 コマーシャル(30 たり、元の位置に戻したりしている映像 秒版) ・本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本 件商品をソファ上に落として転倒させる映像及び ソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれな い映像 ・人物が運ぶ箱と接触したことにより、本件商品 がワゴン上で転倒する映像 ・人物が運ぶ布団と接触したことにより、本件商 品がテーブル上で転倒する映像 ・ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転倒さ せる映像 ・人物がぬいぐるみを用いて本件商品をワゴン上 で転倒させる映像と共に、「もしものとき、熱湯 がこぼれないように、設計しています。」との音 声 4 表示期間 表示媒体 表示内容 ・人物がテーブルクロスを引き、本件商品をテー ブル上で転倒させる映像 ・テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼ れない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像 (別添写し2) 令和2年9月30日 自社ウェブサイト 同上 から令和3年1月2 0日までの間 5
