【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認2210005032, 認2210005033, 認2310004776
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 川谷生コン圧送有限会社(法人番号4470002002134) 代表者 川谷 清隆 主たる営業所の所在地 香川県高松市 許可番号 香川県知事許可(般-3)第4235号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2025年4月17日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和7年5月16日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 川谷生コン圧送有限会社の代表取締役及び取締役は、下請として請け負った東かがわ市帰来地内の工事において、同社の労働者が、作業中コンクリートミキサー車と接触、負傷し、4日以上休業したのに、当該工事の監理技術者等と共謀し、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の東かがわ労働基準監督署長に提出せず、もって法令で定める報告を怠った。 このことから、同社、同社の代表取締役及び取締役は、労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第1項)違反により、高松簡易裁判所からそれぞれ罰金15万円の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 高松労働局からの通報 > 検索結果