【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社久保組(法人番号7120001161038) 代表者 久保 勝義 主たる営業所の所在地 大阪府寝屋川市池田2-10-26 許可番号 大阪府知事(般-2)第135575号 許可を受けている建設業の種類 大 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月30日までの32日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2 一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社久保組(法人番号7120001161038) 代表者 久保 勝義 主たる営業所の所在地 大阪府寝屋川市池田2-10-26 許可番号 大阪府知事(般-2)第135575号 許可を受けている建設業の種類 大 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 1 再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果