【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
令和4年9月27日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和4年9月21日 (2)事業者の氏名又は名称 群馬県千代田町 (3)処分等の種類 輸送安全確保命令 令和4年4月23日に発生した知床遊覧船の事故を契 機にした一連の取組の中で、一般旅客定期航路事業(赤 岩渡船)の安全統括管理者及び運航管理者の解任及び選 (4)原因となった事故等の概要 任の届出がされていないことが判明した。 これを受け海上運送法第25条に基づく立入検査を実 施した結果、資格要件を満たさない者を安全統括管理者 として選任し業務を行わせていた事実を確認した。 下記1~4に係る措置について、文書にて報告するよう 命令した。 1 法令等違反した事実に対する再発防止策を策定し、 適切な安全管理体制を確立するとともに、組織内に周知 徹底を図ること。 2 海上運送法等の関係法令及び安全管理規程の遵守、 (5)処分等の内容 並びに安全意識の向上を図るため、担当者及び乗組員に 対して定期的に教育を実施し、記録を残すこと。 3 飲酒対策について、令和4年8月10日付け変更届 出のあった安全管理規程に基づき構築されたアルコール 検査体制を遵守し、アルコール検査を行った上で業務を 実施させること。 4 安全統括管理者及び運航管理者の資格要件に留意し た人事異動及び配置をすること。