【国交省】宅地建物取引業者 業務停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年10月9日 処分等を行った者 群馬県 事業者名 株式会社Liv(法人番号7070001032855 登録番号群馬県知事(2)第7621号) 本社住所 群馬県高崎市栄町20番11号藤ビル201 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。 > 検索結果