【消費者庁】リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和4年5月24日 リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、リプサ株式会社(以下「リプサ」といいます。)に対し、同社 が供給する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品に係る表示について、 消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果 を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が 認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を 行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 リプサ株式会社(法人番号 3340001020035) 所 在 地 鹿児島県伊佐市菱刈南浦2679番地 代 表 者 代表取締役 服部 武久 設立年月 平成29年2月 資 本 金 600万円(令和4年5月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 別表「表示媒体」欄記載の表示媒体 (イ) 表示期間 令和3年4月23日 (ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3) 例えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにおい て、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」 と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品2カプセル (500mg)当たりのラクトフェリンの含有量は、300mgであるかの ように示す表示をしていた。 イ 実際 本件商品には、2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリンの含有量 が300mgを下回るものが含まれていた。 1 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9122 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課 電 話 092(431)6031 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/ 2 別表 表示媒体 表示内容 「PayPayモール」と称す 「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェ るウェブサイトに開設した自社 リン濃縮物300mg」 ウェブサイト (別紙1) 「サプリメント専門店リプサ」 と称する自社ウェブサイト (別紙2) 「Amazon.co.jp」と ・「【主成分値】2カプセルあたり目安:ラクト 称するウェブサイトにおける本 フェリン濃縮物300mg」 件商品の販売ページ ・「●主成分値:2カプセルあたり目安:ラクト (別紙3) フェリン濃縮物300mg」 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 (省略) 17 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者 庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一 部を公正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定によ り委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消 費者庁長官に報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第 五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第 二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項にお いて準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第 二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 18 景 品 表 示 法 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 不 当 な 表 示 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違し て競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 不実証広告規制(7条2項) 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 示す資料の提出を求めることができる。 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 ○有利誤認表示(5条2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手 方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも 取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 19 ※別添写し1ないし3については、添付を省略しています。 別添 消表対第622号 令和4年5月24日 リプサ株式会社 代表取締役 服部 武久 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品(以下「本件商 品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134 号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当す る不当な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア)貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年4月23日に、 例えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「主 成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」と表示する など、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載の とおり表示することにより、あたかも、本件商品2カプセル(500mg)当た りのラクトフェリンの含有量は、300mgであるかのように示す表示をしてい たこと。 (イ)実際には、本件商品には、2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリン の含有量が300mgを下回るものが含まれていたこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示 法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 1 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) リプサ株式会社(以下「リプサ」という。)は、鹿児島県伊佐市菱刈南浦2679番 地に本店を置き、食品の製造及び販売等を営む事業者である。 (2) リプサは、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 (3) リプサは、本件商品に係る「PayPayモール」と称するウェブサイトに開設した 自社ウェブサイト、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイト及び「A mazon.co.jp」と称するウェブサイトにおける本件商品の販売ページの表示 内容を自ら決定している。 (4)ア リプサは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年4月23日に、例 えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「主成分 値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」と表示するなど、別 表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示す ることにより、あたかも、本件商品2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリ ンの含有量は、300mgであるかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品には、2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリンの含 有量が300mgを下回るものが含まれていた。 3 法令の適用 前記事実によれば、リプサは、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商品の内容 について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不 当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある と認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に該当す るものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 2 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示媒体 表示内容 「PayPayモール」 と称するウェ 「主成分値 2カプセルあたり目安:ラ ブサイトに開設した自社ウェブサイト クトフェリン濃縮物300mg」 (別添写し1) 「サプリメント専門店リプサ」と称する 自社ウェブサイト (別添写し2) 「Amazon.co.jp」 と称する ・「【主成分値】2カプセルあたり目安: ウェブサイトにおける本件商品の販売 ラクトフェリン濃縮物300mg」 ページ ・「●主成分値:2カプセルあたり目安: (別添写し3) ラクトフェリン濃縮物300mg」 4
【消費者庁】リプサ株式会社に対する食品表示法に基づく指示について
News Release 令和4年5月24日 リプサ株式会社に対する食品表示法に基づく指示について 消費者庁は、本日、リプサ株式会社(以下「リプサ」といいます。)に対し、同 社を表示責任者として販売する食品(一括表示欄の名称「ラクトフェリン濃縮物加 工食品」)について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(以下「基 準」といいます。)に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規 定に基づく指示を行いました。 1 指示を行った食品関連事業者の概要 名 称 リプサ株式会社(法人番号 3340001020035) 所 在 地 鹿児島県伊佐市菱刈南浦2679番地 代 表 者 代表取締役 服部 武久 設立年月 平成29年2月 資 本 金 600万円(令和4年5月現在) 2 指示の概要 (1) 対象商品 リプサを製造者と表示して販売する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称 する食品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示媒体 容器包装 イ 販売期間及び販売数量 遅くとも令和3年9月21日から同年10月25日までの間、少なくとも 2,001袋 ウ 表示内容 本件商品に係る容器包装において、栄養成分の量及び熱量を表示するに当 たり、使用された原材料等から得られた値又は推定値により表示せず、これ と異なる値を表示 (3) 法令の適用 前記(2)ウの表示は、基準第3条第1項の表の「栄養成分の量及び熱量」の項 1 の規定に違反 (4) 指示の内容等 ア 製造及び販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不 適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正し た上で販売すること。 イ 製造及び販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守 されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという 意識及び食品表示に関する認識の欠如並びに表示内容の確認及びその管理体 制の不備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明及 び分析を徹底すること。 ウ イの結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内におけ る品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するととも に、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検 証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、製造及び販売する食品に ついて、基準に違反する表示を行わないこと。 エ 役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守 を徹底すること。 オ アからエまでに基づいて講じた措置について、令和4年6月24日までに 文書をもって消費者庁長官に報告すること。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課食品表示対策室 電 話:03(3507)9122 ホームページ:https://www.caa.go.jp/ 2 (参考) ○食品表示法 (抜粋) (平成二十五年法律第七十号) (食品表示基準の策定等) 第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる 事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択す るために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を 定めなければならない。 一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一 条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期 限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及 び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事 項 2~6 略 (食品表示基準の遵守) 第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしては ならない。 (指示等) 第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」とい う。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は 販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第 一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があると きは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示さ れず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総 理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨 の指示をすることができる。 2~8 略 (公表) 第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をした ときは、その旨を公表しなければならない。 3 (参考) ○食品表示基準(抜粋) (平成二十七年内閣府令第十号) (横断的義務表示) 第三条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下こ の節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を 除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下 欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げ る食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の 方法に従い表示されなければならない。 (略) (略) 栄養成分(たんぱく 1 栄養成分の量及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の百 質、脂質、炭水化物 グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位 及びナトリウムを (以下この項において「食品単位」という。)当たりの量を表示する(特 いう。以下この項に 定保健用食品及び機能性表示食品について表示する場合を除く。)。こ おいて同じ。)の量 の場合において、当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該 及び熱量 一食分の量を併記する。 一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成 分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値 により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・ 五四を乗じたものをいう。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下 限値及び上限値により表示する。 二 一の一定の値又は下限値及び上限値は、別表第九の第一欄の区分 に応じ、同表の第二欄に掲げる単位(食塩相当量にあってはグラム) を明記して表示する。 三 一の一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあって は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によ って得られた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる 許容差の範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、同表の 第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値 が当該下限値及び上限値の範囲内でなければならない。ただし、当該 一定の値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲 げる方法によって得られた当該食品百グラム当たりの当該栄養成分 の量又は熱量(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品に あっては、当該食品百ミリリットル当たりの当該栄養成分の量又は熱 量)が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、0と表示すること ができる。 2 次に掲げる要件の全てに該当する場合(特別用途食品(特定保健 用食品を除く。)を除く。)には、1の三の規定にかかわらず、1の一の 一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から算出して得ら れた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた 値その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。 ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補 4 (参考) 給ができる旨の表示、栄養成分若しくは熱量の適切な摂取ができる旨 の表示、糖類を添加していない旨の表示又はナトリウム塩を添加して いない旨の表示をする場合は、この限りでない。 一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄 に掲げる方法によって得られた値とは一致しない可能性があること を示す表示をすること。 二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。 (略) (略) 5