- 法人番号
- 7240001032020
- 所在地
- 広島県 福山市 西新涯町2丁目10番11号
- 従業員
- 1,024名
- 決算月
- 2月
- 企業スコア
- 73.0 / 100.0
【消費者庁】株式会社ププレひまわりに対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年6月11日 株式会社ププレひまわりに対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社ププレひまわり(以下「ププレひまわり」とい います。)に対し、同社が供給する「ウイルオフ ストラップタイプ」と称す る商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事 務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違 反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社ププレひまわり(法人番号7240001032020) 所 在 地 広島県福山市西新涯町二丁目10番11号 代 表 者 代表取締役 梶原 聡一 設立年月 昭和59年11月 資 本 金 4900万円(令和3年6月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品(以下「本件商品」とい う。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 別表「店舗」欄記載の店舗における店頭POP (イ) 表示期間 令和2年9月13日から同年12月15日までの間 (ウ) 表示内容(別紙) 「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「ウイルオフ」、 「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ 先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」並びに本件商品を首 から掛けている人物の画像と共に、「オフィス」及び「外出時」と表示 することにより、あたかも、本件商品を身に着けることで、オフィスや 1 外出時などの様々な使用シーンにおいて、身の回りの空間のウイルスを 除去又は除菌できる効果が得られ、当該効果を消費者庁が公認している かのように示す表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に 基づき、ププレひまわりに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出され た。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも のであるとは認められないものであった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際 のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する ものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03-3507-9239 ホームページ http://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課 電 話 082-228-1501 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/ 2 別表 番号 店舗 1 スーパードラッグひまわり呉築地店 2 スーパードラッグひまわり瀬野川店 3 スーパードラッグひまわり伴東店 4 スーパードラッグひまわり舟入店 5 スーパードラッグひまわり船越店 6 スーパードラッグひまわり胡町店 7 スーパードラッグひまわり木之庄店 8 サプラス緑町 9 スーパードラッグひまわり新涯店 10 スーパードラッグひまわり多治米店 11 フード&ドラッグひまわり野上店 12 スーパードラッグひまわり本庄店 13 スーパードラッグひまわり松浜店 14 スーパードラッグひまわり緑町店 15 スーパードラッグひまわり三吉店 16 スーパードラッグひまわり三吉北店 17 スーパードラッグひまわり浜乃木店 3 別紙 4 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 5 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一 部を公正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定によ り委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消 費者庁長官に報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第 二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長 官が自らその権限を行使することを妨げない。 6 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 景 品 表 示 法 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 不 当 な 表 示 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 不実証広告規制(7条2項) 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 示す資料の提出を求めることができる。 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 ○有利誤認表示(5条2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 7 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第972号 令和3年6月11日 株式会社ププレひまわり 代表取締役 梶原 聡一 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が運営する別表「店舗」欄記載の店舗において供給する「ウイルオフ スト ラップタイプ」と称する商品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及 び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規 定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第7条 第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年9月13日から同年 12月15日までの間、別表「店舗」欄記載の店舗における店頭POP(以下「本件 表示媒体」という。)において、「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「ウ イルオフ」、「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先 でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」並びに本件商品を首から掛けている 人物の画像と共に、「オフィス」及び「外出時」と表示することにより、あたかも、 本件商品を身に着けることで、オフィスや外出時などの様々な使用シーンにおいて、 身の回りの空間のウイルスを除去又は除菌できる効果が得られ、当該効果を消費者 庁が公認しているかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 1 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社ププレひまわり(以下「ププレひまわり」という。)は、広島県福山市西新 涯町二丁目10番11号に本店を置き、日用雑貨等の販売業等を営む事業者である。 (2) ププレひまわりは、本件商品を自ら運営する店舗において一般消費者に販売してい る。 (3) ププレひまわりは、本件商品に係る本件表示媒体の表示内容を自ら決定している。 (4)ア ププレひまわりは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年9月13 日から同年12月15日までの間、本件表示媒体(別添写し)において、「様々な使 用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「ウイルオフ」、「【ストラップ式】消費者庁公 認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除 菌に。」並びに本件商品を首から掛けている人物の画像と共に、「オフィス」及び「外 出時」と表示することにより、あたかも、本件商品を身に着けることで、オフィスや 外出時などの様々な使用シーンにおいて、身の回りの空間のウイルスを除去又は除 菌できる効果が得られ、当該効果を消費者庁が公認しているかのように示す表示を していた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表 示か否かを確認するため、同法第7条第2項の規定に基づき、ププレひまわりに対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め たところ、ププレひまわりは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出し たが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認 められないものであった。 3 法令の適用 前記事実によれば、ププレひまわりが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表 示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の 内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ ると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規 定に違反するものである。 2 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、こ の処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提 起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の翌日から起算して1年を経過す ると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 番号 店舗 1 スーパードラッグひまわり呉築地店 2 スーパードラッグひまわり瀬野川店 3 スーパードラッグひまわり伴東店 4 スーパードラッグひまわり舟入店 5 スーパードラッグひまわり船越店 6 スーパードラッグひまわり胡町店 7 スーパードラッグひまわり木之庄店 8 サプラス緑町 9 スーパードラッグひまわり新涯店 10 スーパードラッグひまわり多治米店 11 フード&ドラッグひまわり野上店 12 スーパードラッグひまわり本庄店 13 スーパードラッグひまわり松浜店 14 スーパードラッグひまわり緑町店 15 スーパードラッグひまわり三吉店 16 スーパードラッグひまわり三吉北店 17 スーパードラッグひまわり浜乃木店 4