【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社光永工務店(法人番号3290001002328) 代表者 光永 英樹 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市南区桧原6-44-1 許可番号 福岡県知事(般-3)第66046号 許可を受けている建設業の種類 建、大 処分年月日 2022年7月8日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第6号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和4年7月22日~31日(10日間) 処分の原因となった事実 株式会社光永工務店は、令和元年度から3年度にかけ県内の民間発注工事56件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果