- 法人番号
- 5120001165552
- 所在地
- 大阪府 大阪市北区 堂島2丁目2番2号近鉄堂島ビル15階堂島パートナーズ内
- 設立
- 企業スコア
- 53.0 / 100.0
ネガティブ情報
【消費者庁】訪問販売業者【ブルーコンシャスグループ株式会社】に対する行政処分について
News Release 令和6年8月9日 消 費 者庁 特定商取引法に基づく行政処分について 中国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので 公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。 令和6年8月9日 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及 び指示並びに当該業者の役員に対する業務禁止命令(3か月)につい て ○ 中国経済産業局は、蓄電池、太陽光パネル及びエコキュート等の商品(以下「本件商 品」といいます。)の販売及び本件商品の設置工事等の役務を有償で提供している訪問 販売業者であるブルーコンシャスグループ株式会社 (本店所在地:大阪市北区)(以下 「ブルーコンシャスグループ」といいます。)(注)に対し、令和6年8月6日、特定商取引に 関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和6年8 月7日から同年11月6日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受 付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 ○ あわせて、中国経済産業局は、ブルーコンシャスグループに対し、特定商取引法第7条 第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築するこ となどを指示しました。 ○ また、中国経済産業局は、ブルーコンシャスグループの代表取締役である髙松豪(たか まつ ごう)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和6年8月7日から 同年11月6日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含 みます。)の禁止を命じました。 ○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限 委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。 1.処分対象事業者 (1)名 称:ブルーコンシャスグループ株式会社(注) (法人番号5120001165552) (2)本店所在地:大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル13階 (3)代 表者:代表取締役 髙松 豪(たかまつ ごう) (4)設 立:平成23年8月8日 (5)資 本金:1000万円 (6)取引類型:訪問販売 1 (7)取扱商品:蓄電池、太陽光パネル、エコキュート等及び本件商品の設置 工事等 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 2.特定商取引法に違反する行為 (1)商品の販売価格等につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項 第2号) (2)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚えさ せる仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号、特定商取引に 関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第 2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業 省令第89号)第7条第1号) 3.中国経済産業局が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1:ブルーコンシャスグループに対する行政処分の概要 別紙2:髙松豪に対する行政処分の概要 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁ととも に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産 業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、 他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんの で、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望される場合 には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペ イド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 2 (別紙1) ブルーコンシャスグループ株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 ブルーコンシャスグループ株式会社(以下「ブルーコンシャスグループ」という。)は、 消費者宅等同社の営業所等以外の場所において、蓄電池、太陽光パネル、エコキュ ート等(以下「本件商品」という。)及び本件商品の設置工事等(以下「本件役務」とい う。)について、本件商品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)及び本件役務を 有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結し、本件商品の販売 及び本件役務の提供をしていることから、このような同社が行う本件商品の販売及び 本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定 商取引法」という。)第2条第1項第1号に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」 という。)に該当する。 2 処分の内容 (1) 業務停止命令 ブルーコンシャスグループは、令和6年8月7日から同年11月6日までの間、訪 問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契 約の締結について勧誘すること。 イ ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契 約の申込みを受けること。 ウ ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契 約を締結すること。 (2)指示 ア ブルーコンシャスグループは、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止さ れる商品の販売価格及び役務の対価につき不実のことを告げる行為並びに同 法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一 部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特 定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧 施行規則」という。)第7条第1号に該当する訪問販売に係る売買契約及び役 務提供契約の締結について迷惑を覚えさせる仕方で勧誘する行為をしていた。 かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に 該当するものであることから、ブルーコンシャスグループは、当該行為の発生原 因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策 (法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応する ことを含む。)を講じ、これをブルーコンシャスグループの役員及び従業員に、前 記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ ブルーコンシャスグループは、訪問販売により、本件売買契約及び本件役務 提供契約を締結しているところ、令和5年1月6日から令和6年8月6日までの 間にブルーコンシャスグループとの間で本件売買契約及び本件役務提供契約 を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の(ア)か 3 ら(ウ)までの事項を、中国経済産業局のウェブサイト(https://www.chug oku.meti.go.jp/)に掲載される、ブルーコンシャスグループに対して前記 (1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令 和6年9月5日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について中 国経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる 証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年8月19日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面 の 記載内容及び同封書類一式をあらかじめ中国経済産業局長宛てに書面又 は電磁的方法により報告し承認を得ること。 (ア) 前記(1)の業務停止命令の内容 (イ) 本指示の内容 (ウ) ブルーコンシャスグループが、公表資料のとおり、特定商取引法第6条第 1項に違反する同項第2号に掲げる商品の販売価格及び役務の対価に つき不実のことを告げる行為をしたこと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 ブルーコンシャスグループは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は特定商 取引法に掲げる指示対象行為に該当する行為をしており、中国経済産業局は、訪問 販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が著しく害され るおそれがあると認定した。 (1)商品の販売価格等につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第 2号) ブルーコンシャスグループは、少なくとも令和5年1月頃、消費者宅で、本件売買契 約及び本件役務提供契約の締結について勧誘をする際に、実際には、「防犯カメラ 無料設置キャンペーン!」と称する企画に基づき提供する防犯カメラの代金及び太陽 光パネルの設置工事における足場代(以下、併せて「本件商品付帯費用」という。) を、本件商品の販売価格及び本件役務の対価に上乗せしているにもかかわらず、本 件商品付帯費用について、「ここの期間中であれば、防犯カメラプレゼント。」「無料で プレゼントしてくれるんで。」「初期費用は当社とメーカーで負担してるんで、これ一切 いただいてないんです。」「足場代も初期費用に入ってるんで。」などと、あたかも費用 が発生することはないかのように告げた。 (2)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるよ うな仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施 行規則第7条第1号) ブルーコンシャスグループは、少なくとも令和4年12月頃、消費者が本件売買契 約及び本件役務提供契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわら ず、消費者宅に約4時間にわたり居座り執拗に勧誘を継続するなど、訪問販売に係 4 る本件売買契約及び本件役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕 方で勧誘した。 5 勧誘事例 【事例1】(商品の販売価格等につき不実のことを告げる行為) ブルーコンシャスグループの営業員X及びYは、令和5年1月頃、消費者A宅 を訪問し、Aに対し、本件売買契約及び本件役務提供契約の締結について勧誘 をする際に、実際には、本件商品付帯費用を、本件商品の販売価格及び本件 役務の対価に上乗せしているにもかかわらず、本件商品付帯費用について、 「ここの期間中であれば、防犯カメラプレゼント。」「無料でプレゼントしてくれるん で。」「初期費用は当社とメーカーで負担してるんで、これ一切いただいてないん です。」「足場代も初期費用に入ってるんで。」などと、あたかも費用が発生する ことはないと不実のことを告げる行為をした。 【事例2】(訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚 えさせるような仕方で勧誘をする行為) ブルーコンシャスグループの営業員Zは、令和4年12月頃、消費者B宅を訪 問し、B及び消費者Cに対し、本件売買契約及び本件役務提供契約の勧誘をす るに際し、「今日話を聞いて、今日契約は無理です。」、「今日契約なんて無理で す。」、「もう時間だし、迷惑なのでもう終わってもらえますか。今日は帰ってくださ い。」などと本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しない旨の意思を繰り 返し表示したB及びCに対し、「ちょっとは検討されているんですか。」、「どうして も今日契約してください。」などと告げ、B及びCに対して午後7時頃から午後11 時頃まで約4時間に渡り、本件売買契約及び本件役務提供契約の締結につい て執拗に勧誘を継続するなど、訪問販売に係る本件売買契約及び本件役務提 供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。 5 (別紙2) 髙松豪に対する行政処分の概要 1 名宛人 髙松 豪(たかまつ ごう)(以下「髙松」という。) 2 処分の内容 髙松が、令和6年8月7日から同年11月6日までの間、次の業務を新たに開始す ること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取 締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他 いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締 役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも のと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 とい う。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に関する 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第8条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、ブルーコンシャスグループ株式会社(以下「ブルーコンシャスグ ループ」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、同社が行う 訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)髙松は、ブルーコンシャスグループの代表取締役(特定商取引法第8条の2第1 項に定める「役員」)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的 な役割を果たしていた。 6
