ネガティブ情報
中指示
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 (株)パセオ(法人番号1460101001387) 代表者 星久保 吉正 主たる営業所の所在地 北海道帯広市西16条南6丁目15番21号 許可番号 北海道知事許可(般-6)十第03519号 許可を受けている建設業の種類 土、と 処分年月日 2025年10月31日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第2 8 条第1 項に基づく指示処分 役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、労働災害事故の再発防止に努め、建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 処分の原因となった事実 株式会社パセオは、令和6 年9 月2 日に清水町内工事現場において、地上から 約4 メートル掘削した溝の中で、労働者2 名に配管の設置作業を行わせるに当た り、土止め支保工を設ける等の地山の崩壊を防止するための措置を講じなかった ため、法面の土砂が崩壊して両者生き埋めになり、1 名が死亡、外1 名が負傷 した。 このことにより、労働安全衛生法第2 1 条第2 項及び労働安全衛生規則第534条 第1 号違反により、帯広簡易裁判所において同社が罰金刑に処せられ、令和7 年 8 月2 6 日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第2 8 条第1 項第3 号に該当するものである。 その他参考となる事項 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報 > 検索結果
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