【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 藤村電業株式会社(法人番号9130001042961) 代表者 藤村 政文 主たる営業所の所在地 京都府京丹後市丹後町岩木477-4 許可番号 京都府知事(般特-28)第2857号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、電、管、鋼、舗、しゅ、塗、通、水、消、解 処分年月日 2021年9月22日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分(22日間) 1 営業の停止を命じる営業の範囲 建設業の公共工事に係る営業の全て 2 期間 令和3年10月6日から令和3年10月27日までの22日間 処分の原因となった事実 藤村電業株式会社は、京都府中丹東土木事務所が公告した「国道173号道路維持管理工事」及び京都府山城北土木事務所が公告した「山城総合運動公園都市公園等災害復旧工事他」において、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。 その他参考となる事項 > 検索結果