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【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和5年8月18日 事業者名 薩摩川内市 船名 かのこ 発出日 令和6年3月19日 令和5年8月18日(金)、薩摩川内市が経営する旅客不定期航路事業において運航する「かの こ」が、薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、本船の左舷エンジンから出火する事故が発生し航 法令違反等 行不能となった。 の概要 この事故を受けて、当局が、9月8日及び11月22日に、海上運送法第25条第1項に基づく検査 を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない 等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年4月18日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 確実にすること。 2. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責 務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第51条に基づき、海上運 送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程等の理解しやすい具体的な安全教育を速やか に実施し、その周知徹底を図ること。 4. 運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定 する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等 指導の内容 について、その安全性を検討すること。 5. 運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、 法定職員が適切に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した 船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。 6. 運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、安全教育を行ったときは、その概要を記 録簿に記録すること。 7. 内部監査を行う者は、安全管理規程第52条に基づき、船舶事業管理者の支援を得て、 関係者とともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況 等に対する内部監査を実施し、その内容を記録すること。

