ネガティブ情報
【国交省】マンション管理業者 指示
1 処分年月日 令和8年3月18日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社エイディーノウビ (2)主たる事務所の所在地 愛知県刈谷市相生町3-18-1富士ビル北館2階 (3)代表者氏名 古田 友一 (4)登録番号 国土交通大臣(2)第054459号 3 処分の内容 ○指示処分(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条) (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な 措置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、 速やかに周知徹底すること。 2 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計 画を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。 3 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体 制の整備に努めること。 4 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施する こと。 (2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場 合は、これを含む。)を令和8年4月20日までに文書をもって報告すること。 また、令和9年3月18日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実 施状況を報告すること。 4 処分理由 (1)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、従前の管理 受託契約と同一条件で契約を更新する前に、区分所有者等全員に対し、重要事 項を記載した書面を交付しなかった。 このことは、法第72条第2項に違反し、法第81条本文に該当する。 (2)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、管理受託契 約の締結後、管理者等が置かれていなかった当該管理組合の区分所有者等全員 に対し、契約成立時の書面を交付しなかった。 このことは、法第73条第1項に違反し、法第81条本文に該当する。 (3)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、管理者等に 対し、管理事務に関する報告を行わず、管理事務報告書を交付しなかった。 このことは、法第77条第1項及び法施行規則第88条に違反し、法第81 条本文に該当する。 (4)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、当該管理組 合に管理者等が置かれていないとき、管理事務に関する説明会を開催せず、管 理事務報告書をマンションの区分所有者等に交付して説明しなかった。 このことは、法第77条第2項及び法施行規則第88条に違反し、法第81 条本文に該当する。 (5)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、管理組合の 対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成せず、翌月末日 までに管理組合の管理者等に交付しなかった。 また、当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、当該書面を、マンシ ョン管理業者の事務所に備えおかなかった。 このことは、法第76条及び法施行規則第87条第5項に違反し、法第81 条本文に該当する。 (6)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、保管口座で ある管理組合の預金口座の印鑑を保管していた。 このことは、法第76条及び法施行規則第87条第4項に違反し、法第81 条本文に該当する。 (7)被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、管理 組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせ なかった。 このことは、法第77条第1項及び法施行規則第88条に違反し、法第81 条本文に該当する。 (8)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、従前の管理 受託契約と同一条件で契約を更新する前に、区分所有者等全員に対し、重要事 項を記載した書面を交付せず、また、管理組合の管理者等に対し、重要事項を 記載した書面を交付して説明しなかった。 このことは、法第72条第2項及び第3項に違反し、法第81条本文に該当 する。 (9)被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合において、管理受託契 約の締結後、当該管理組合の管理者等に対し、契約成立時の書面を交付しなか った。 このことは、法第73条第1項に違反し、法第81条本文に該当する。

