【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 島田建設株式会社(法人番号8030001046494) 代表者 島田 敏郎 主たる営業所の所在地 埼玉県富士見市大字東大久保309番地 許可番号 埼玉県知事(特-4)第1050号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、管、舗、水、解 処分年月日 2023年12月25日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年1月9日から令和6年1月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て 処分の原因となった事実 島田建設株式会社及び同社従業員は、令和5年7月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金刑の判決を受け、その刑が確定している。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果