【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社佐川工務店(法人番号9030001081912) 代表者 片山 浩 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市芝高木1-16-48 許可番号 国土交通大臣(般・特-7)第023716号 許可を受けている建設業の種類 (一般)土、大、左、と、石、屋、電、タ、鋼、筋、補、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水(特定)建 処分年月日 2025年7月8日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社佐川工務店が注文者から元請として請け負った広島県廿日市市における店舗改修工事において、令和5年8月10日に労働者1名が、屋根のポリカーボネイトの明り取り部分を踏み抜き、2階床面まで転落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に屋根の上で作業を行わせるに当たり、踏み抜きによって労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにも関わらず、同屋根上に歩み板を設け、防網を張る等、当該危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和7年2月27日、広島簡易裁判所より同社と同社会長1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金10万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果