- 法人番号
- 2120901007344
- 所在地
- 大阪府 吹田市 内本町3丁目34番14号
- 設立
- 従業員
- 195名
- 決算月
- 12月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【消費者庁】大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和5年4月11日 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」といいます。)に対 し、同社が供給する「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き 型 150g」と称する商品、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称す る商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリ ン スプレー」と称する商品並びに「クレベリン ミニスプレー」と称する商 品の各商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課 徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 大幸薬品株式会社(法人番号2120901007344) 所 在 地 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号 代 表 者 代表取締役 柴田 高 設立年月 昭和21年11月 資 本 金 12億161万6880円(令和5年3月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 アないしオの各商品(以下「本件5商品」という。) ア 「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150 g」と称する商品(以下これらを併せて「本件商品1」という。) イ 「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件 商品2」という。) ウ 「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本 件商品3」という。) エ 「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品4」という。) オ 「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品5」と いう。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 (ア) 商品パッケージ 1 (イ) 「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイ ト」という。) (ウ) 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以下「テレビコ マーシャル」という。) (エ) 「YouTube」と称する動画共有サービスにおける動画広告(以 下「動画広告」という。) イ 課徴金対象行為をした期間 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 ウ 表示内容(別紙1ないし別紙12) 例えば、「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月1 3日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージにおいて、「空間 に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除 去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別表2「対 象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同 表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表 「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使 用方法」欄記載のとおり本件5商品を使用すれば、本件5商品から発生 する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所において、室 内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表 「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしてい た。 エ 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第 3項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付 けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料 が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 なお、前記ウの表示について、例えば、「クレベリン 置き型 60g」 について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商 品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なりま す。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではあ りません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮 遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表3「対象商 品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表 示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記 ウの表示から受ける本件5商品の効果に関する認識を打ち消すものでは ない。 2 (3) 課徴金対象期間 別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 大幸薬品は、本件5商品の各商品について、前記(2)ウの表示の裏付けと なる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) 大幸薬品は、令和5年11月13日までに、別表1「課徴金額」欄記載 の額を合計した6億744万円を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 1表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 日たしを引取に後最 間期たしを為行象対金徴課 名品商 号番 らか日3月5年元和令 らか日31月9年03成平 000,002,254 006,294,370,51 日2月5年4和令 1品商件本 1 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日3月5年元和令 らか日31月9年03成平 000,083,701 294,505,975,3 日2月5年4和令 2品商件本 2 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日3月5年元和令 らか日41月9年03成平 000,059,11 902,363,893 日2月5年4和令 3品商件本 3 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日92月4年13成平 らか日31月9年03成平 000,065,13 529,381,250,1 日82月4年4和令 4品商件本 4 間のでま日82月4年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日92月4年13成平 らか日31月9年03成平 000,053,4 531,331,541 日82月4年4和令 5品商件本 5 間のでま日82月4年4和令 間のでま日12月4年4和令 4 2表別 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 間空内室 グンビリ グンビリ 」※去除をイオニ・菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 ンリベレク す遊浮に 等 内室の等 まけだたい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの間空 途用「・ 日31月9 6 型き置 ルイウる 置設に 、トスライのグンビリび及」グンビリ「、に共と載記のと」。す 4和令らか g0 菌は又ス 、屋部供子、関玄、他のそ「にび並トスライの室寝び及」室寝「 12月4年 又去除が 」等りわまトッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗 間のでま日 さ菌除は 」畳8~6 等室居 安目の用使「・ 果効るれ 」。く置に所場な定安4「び及」法方用使「・ )1紙別( 」※去除をイオニ・菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ンリベレク まけだたい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの間空 途用「・ 1 型き置 、トスライのグンビリび及」グンビリ「、に共と載記のと」。す g05 、屋部供子、関玄、他のそ「にび並トスライの室寝び及」室寝「 」等りわまトッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗 」畳21~8 等室居 安目の用使「・ 」。く置に所場な定安4「び及」法方用使「・ )2紙別( 間空内室 。菌除てめとま、菌・スルイウきつっく、菌・スルイウるていう「・ イサブェウ社自 9年元和令 1品商件本 す遊浮に 」* ト らか日2月 ルイウる にリチやリコホなさ小、どれけいなえ見はに目、はに中の家お「・ 3年3和令 菌は又ス つっくに物、りたいてし遊浮に間空が菌やスルイウてい付っく でま日8月 9.99が うましでん込い吸に共と吸呼かに間のつい。すまいてしりたい 間の ンセーパ たし着付に物、くなはでけだ間空は型き置ンリベレク。...もとこ 又去除ト が人な々色 ※。品製るれくてし去除%9.99も菌やスルイウ さ菌除は の中の家おどな室寝、グンビリるま集が族家や関玄るすり入出 果効るれ 」。すで品製るなとスーベの策対生衛るえ使で所な々様 5 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」※去除%9.99も菌やスルイウるいてし着付に物や間空「・ 1「にび並」畳8~6「び及」g06「、」等室居「び及」量容「・ 表たれさ載記と」畳21~8「び及」g05 」。*菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく るていう「・ び及」室寝「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ そ「にび並トスライのグンビリび及」グンビリ「、トスライの室寝 ッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗、屋部供子、関玄 他の 」等りわまト )3紙別( るていう「び及声音のと」ンリベレクに菌、スルイウるていう「・ イサブェウ社自 れか置に上のトッネビャキにび並像映の字文のと」菌・スルイウ るていう「のト 空、が分成たし発揮らか」g051 型き置 ンリベレク「た 」菌・スルイウ 像映ジーメイるす集捕をスルイウは又菌るす遊浮に中気 動るあの載記と 像映の字文のと」菌除間空 るめすすが師医「・ すクッリクを画 るていう「び及声音のと」菌除てめとま、きつっく、るていう「・ 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」。す 4和令らか スルイウ 身ていお 、」でスバ・車電「び及トスライの車電、に共と載記のと」途用「・ 12月4年 が菌は又 るけ着に 院病「び及トスライの院病、」でスィフオ「び及トスライのルビ 間のでま日 は又去除 」で校学「び及トスライの室教にび並」で れさ菌除 いてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 果効る 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )5紙別( 菌やスルイウぶか浮に間空い多の人どな院病、校学やスィフオ「・ イサブェウ社自 年03成平 持、もついにく近の常日のたなあ。策対でプイタび運ち持、もに ト 日41月9 」。すでンリベレクるべ運ち 4和令らか 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 12月4年 び及トスライるいてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人・ 間のでま日 空「、に共とトスライの素塩化酸二るす遊浮に間空のり周の物人 11 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 まし※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間 」。す バ・車電「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 病「、トスライのルビび及」スィフオ「、トスライの車電び及」ス トスライの室教び及」校学「にび並トスライの院病び及」院 いてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )6紙別( 所箇置設 ベービベ ベービベ 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 3品商件本 の囲周の スデ、ドッ スデ、ドッ でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ 日41月9 浮に間空 等ク 掛に等ク 」。す 4和令らか ウるす遊 は又るけ 本び及」ドッベービベ 具用ービベ「、に共と載記のと」途用「・ 12月4年 又スルイ く置 クスデ「にび並トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件 間のでま日 除が菌は ライの机たれか置が3品商件本び及」机強勉 クスデの場事仕 除は又去 トス るれさ菌 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ 果効 クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本 イの机たれか置が3品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )7紙別( スーペスるす置設どな机強勉、クスデの場事仕やドッベービベ「・ イサブェウ社自 9年元和令 スルナソーパのたなあ。策対の菌やスルイウもで所場いな少が ト らか日2月 」。すでンリベレクるえ使に菌除のスーペ 4年4和令 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ま日12月 し※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 間ので 」。すま 12 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 ベービベ「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 並トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本び及」ドッ トスライの机たれか置が3品商件本び及」クスデ「にび 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本 イの机たれか置が3品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )8紙別( 間空内室 イト、関玄 イト、関玄 」※去除をイオニ・菌・スルイウのろことるなに気今「・ ジーケッパ品商 年03成平 4品商件本 す遊浮に 等レ 室の等レ ・※菌除・去除スルイウの)所面洗、室浴、レイト、関玄(間空「・ 日31月9 ルイウる に間空内 」 。るすーレプスに安目を回1り当畳1、に間空るなに気 臭消 4和令らか 菌は又ス るす霧噴 たい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの体物&※間空 途用「・ 12月4年 又去除が 、に共と載記のと」)所面洗、室浴、レイト、関玄※(。すまけだ 間のでま日 さ菌除は 、トスライの室浴び及」室浴「、トスライのレイトび及」レイト「 果効るれ び及」間空「、」関玄「にび並トスライの所面洗び及」所面洗「 トスライの関玄 )9紙別( なに気がイオニや菌、どな箱靴の関玄、や場水のどなンチッキ「・ イサブェウ社自 年03成平 に気の気空や間空 。プイターレプスるきでち打い狙をろことる ト 日41月9 」。うょしまし消解でーレプスとッュシ、ろことるな 4和令らか 分素塩化酸二をイオニ・菌・スルイウるなに気の体物と※間空「・ 12月4年 」去除でラカチの子 間のでま日 」菌除間空「び及トスライるす霧噴をーレプスに間空内室・ イタるけつき吹へろことるなに気、りたしーレプスに中気空「・ し去除をイオニ・菌・スルイウでラカチの子分素塩化酸二 。プ 」。すま 13 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」レイト「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 、トスライのンチッキび及」ンチッキ「、トスライのレイトび及 トスライの所面洗び及」所面洗「、トスライの室浴び及」室浴「 トスライの関玄び及」関玄「にび並 当畳1、に間空るなに気】臭消・菌除・去除スルイウの間空【「・ 」。いさだくてしーレプスに安目を回1りた )01紙別( 浮に間空 イト共公 イト共公 」※去除をイオニ・菌・スルイウのろことるなに気今「・ ジーケッパ品商 年03成平 5品商件本 ウるす遊 空の等レ 空の等レ 当畳1、に間空るなに気 臭消・※菌除・去除スルイウの間空「・ 日31月9 又スルイ 間 霧噴に間 」。るすーレプスに安目を回3り 4和令らか 除が菌は るす 車 先泊宿 レイト共公 間空るなに気の先出外「び及」途用「・ 12月4年 除は又去 」中の 間のでま日 るれさ菌 )11紙別( 果効 間空内室 等レイト 等レイト 分素塩化酸二をイオニ・菌・スルイウるなに気の体物と※間空「・ イサブェウ社自 年03成平 す遊浮に 空内室の 空内室の 」去除でラカチの子 ト 日41月9 ルイウる 間 霧噴に間 」菌除間空「び及トスライるす霧噴をーレプスに間空内室・ 4和令らか 菌は又ス るす イタるけつき吹へろことるなに気、りたしーレプスに中気空「・ 12月4年 又去除が まし去除をイオニ・菌・スルイウでラカチの子分素塩化酸二。プ 間のでま日 さ菌除は 」。す 果効るれ 」レイト「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ トスライの室浴び及」室浴「にび並トスライのレイトび及 当畳1、に間空るなに気】臭消・菌除・去除スルイウの間空【「・ 」。いさだくてしーレプスに安目を回1りた )21紙別( 14 3表別 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 ンリベレク 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 年4和令日31 6 型き置 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ でま日12月4 g0 )1紙別( 間の 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 ンリベレク 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 年4和令日31 1 型き置 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ でま日12月4 g05 )2紙別( 間の 遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに型き置ンリベレクは又素塩化酸二で間空鎖閉 べ調品薬幸大※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 1品商件本 」。認確を去除の』菌 トイサ 年3和令らか日 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ のでま日8月3 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 間 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ )3紙別( 」すでジーメイ※「・ 1画動 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2画動 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 15 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」ジーメイ※「・ 3画動 」合場のg051型き置ンリベレク※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌やスルイウのて全※「・ 」べ調品薬幸大※「・ ・遊浮、種一のスルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ ブェウ社自 8月3年3和令 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の トイサ 年4和令らか日 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ※「・ でま日02月1 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 間の 遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに型き置ンリベレクは又素塩化酸二で間空鎖閉 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を去除の』菌 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ )4紙別( 」すでジーメイ※「・ 1画動 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2画動 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 16 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」すでジーメイ※「・ 1告広画動 21年03成平 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 4和令日71月 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の ま日12月4年 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 間ので 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ マコビレテ 21年03成平 1ルャシー 令らか日71月 62月2年3和 間のでま日 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2告広画動 21年03成平 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 4和令日71月 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ ま日12月4年 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 間ので マコビレテ 21年03成平 2ルャシー 令らか日71月 62月2年3和 間のでま日 」ジーメイ※「・ 3告広画動 01年03成平 」合場のg051型き置ンリベレク※「・ 令らか日71月 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 21月3年3和 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌やスルイウのて全※「・ 間のでま日 」べ調品薬幸大※「・ ・遊浮、種一のスルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご「・ ケッパ品商 月9年03成平 2品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすの菌・スルイウ「・ ジー 和令らか日31 17 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。いさだく用使ごで内室・内屋、めたるれさ散拡が)素塩化酸二(分成はで外屋「・ 日12月4年4 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ 間のでま )5紙別( 」)べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 和令らか日41 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ 日12月4年4 」。いさだく用使ごで内室・内屋、めたるれさ散拡が)素塩化酸二(分成はで外屋●「・ 間のでま )6紙別( 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご「・ ケッパ品商 月9年03成平 3品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすの菌・スルイウ「・ ジー 和令らか日41 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 )7紙別( 間のでま 」 )べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 年4和令らか日 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ でま日12月4 )8紙別( 間の 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 4品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 和令らか日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス 間のでま )9紙別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 和令らか日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 日12月4年4 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ 間のでま )01紙別( 18 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 5品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 和令らか日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス 間のでま )11紙別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 和令らか日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 日12月4年4 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ 間のでま )21紙別( 19 (cid:3641)(cid:10476)(cid:15919) 20 (cid:3641)(cid:10476)(cid:15920) 21 (cid:3641)(cid:10476)(cid:15921) (cid:2748)(cid:2316)(cid:2961) (cid:2309) (cid:2307) (cid:2341) (cid:2378) (cid:2392) (cid:2390) (cid:2461) (cid:2411) (cid:1566) (cid:3891) (cid:1562) (cid:2318) (cid:2338) (cid:2339) (cid:2316) (cid:2392) (cid:2390) (cid:2461) (cid:2411) (cid:1566) (cid:3891) (cid:1562) (cid:1646) (cid:2365) (cid:2343) (cid:2368) (cid:2341) (cid:3070) (cid:3891) (cid:1563) (cid:720)(cid:2889)(cid:1984)(cid:3842)(cid:3518)(cid:3026)(cid:900)(cid:3) (cid:3606)(cid:2097)(cid:1775)(cid:1556)(cid:882)(cid:3277)(cid:2192)(cid:1343)(cid:1306)(cid:2763)(cid:3748)(cid:890)(cid:941)(cid:1002)(cid:983)(cid:1000)(cid:1009)(cid:2966)(cid:856)(cid:1815)(cid:886)(cid:915)(cid:917)(cid:3229)(cid:3080)(cid:889)(cid:688)(cid:3542)(cid:3875)(cid:932)(cid:930)(cid:1001)(cid:951)(cid:640)(cid:3542)(cid:3875)(cid:1751)(cid:689)(cid:889)(cid:2440)(cid:1674)(cid:925)(cid:1454)(cid:3295)(cid:637) 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(cid:862)(cid:889)(cid:947)(cid:930)(cid:966)(cid:890)(cid:3286)(cid:3724)(cid:889)(cid:3665)(cid:4011)(cid:886)(cid:2412)(cid:1678)(cid:866)(cid:881)(cid:2144)(cid:2644)(cid:864)(cid:919)(cid:881)(cid:847)(cid:905)(cid:868)(cid:637)(cid:3) 24 (cid:3641)(cid:10476)(cid:15922) 25 26 27 28 別紙5 29 別紙6 スティック 便 利 な 持 ち 運 べ る タ イ プ ペンタイプ オフィスや学校、病院など人の多い空間に浮か ぶウイルスや菌にも、 持ち運びタイプで対策。 あなたの日常の近くにいつも、持ち運べるクレ ベリンです。 内容 1g×2本 量 亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂 成分 等 持ち運べるスティックタイプのクレベリン。 ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去します。 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ●全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ●ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 ●屋外では成分(二酸化塩素)が拡散されるため、屋内・室内でご使用ください。 こんなところでお使いください 電車・バス オフィス 病院 学校 30 使用方法 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、専 胸ポケットやネームホル り出し、「ポキッ」と音が 用ケースに入れる。 ダーにかける。2週間を目 するまで折り曲げる。 安に新しいスティックと交 換する。 製品に関するよくある質問はこちら トップ 製品情報 置き型 スティック ペンタイプ スティック フックタイプ スプレー ミニスプレー 置き型ケース ウイルス除去・除菌の仕組み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 31 別紙7 32 別紙8 い ろ ん な 場 所 に 掛 け て も スティック フックタイプ 置 い て も 使 え る タ イ プ ベビーベッドや仕事場のデスク、勉強机など 設置するスペースが少ない場所でも ウイルスや菌の対策。 あなたのパーソナルスペースの除菌に使えるク レベリンです。 内容 2.9g×2本 量 亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂 成分 等 掛けても置いても使えるタイプのクレベリン。 ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去します。 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ●全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ●ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 こんなところでお使いください ベビーベッド デスク 33 使用方法 ベビーベッドで使用する場合 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、ス 約1ヶ月を目安に新しいス り出し、「ポキッ」と音が ティックの太い部分を上に ティックと交換する。 するまで折り曲げる。 して、スティック上端と専 用ケースの上端を合わせて 入れる。 デスクで使用する場合 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、専 約1ヶ月を目安に新しいス り出し、「ポキッ」と音が 用ケースに入れる。(フック ティックと交換する。 するまで折り曲げる。 のあるパーツは使用しない) 製品に関するよくある質問はこちら トッ 製品情 置き スティック ペンタイ スティック フックタイ スプ ミニスプ 置き型ケー ウイルス除去・除菌の仕組 プ 報 型 プ プ レー レー ス み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 34 別紙9 35 別紙10 気 に な る と こ ろ に スプレー シ ュ ッ と ス プ レ ー キッチンなどの水場や、玄関の靴箱など、 菌やニオイが気になるところを狙い打ちできるスプ レータイプ。 空間や空気の気になるところ、 シュッとスプレーで解消しましょう。 内容量 300mL 二酸化塩素液、界面活性剤、 成分 シリコン系消泡剤 ※ 空間 と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを 二酸化塩素分子のチカラで除去 ※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の 「ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。(大幸薬品調べ) 空間除菌 物体除菌 空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。 二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。 ※ご使用になる広さ、使用条件により効果は異なります。 ※全てのウイルス、菌を除去できるものではありません。 ※色物の繊維、皮革製品、毛皮等、色落ちの恐れがあるものにかからないように 使用してください。(漂白する恐れがある) 36 こんなところでお使いください トイレ キッチン 浴室 洗面所 吐しゃ物 玄関 ゴミ箱 その他 ドアノブ、テーブル、介護用品、ペット用品、エアコンフィルター、タバコ臭 使用方法 付属スプレーを取り付け、ノズルを「ON」にしてスプレーする 【空間のウイルス除去・除菌・消臭】 気になる空間に、1畳当たり1回を目安にスプレーしてください。 色物の繊維(衣服、じゅうたん、布製の壁紙等)、皮革製品、毛布、精密機器等には直接かからないようにしてください。 【物体のウイルス除去・除菌】 表面が十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いて布等で拭き取ってください。 【吐しゃ物、排泄物、生ゴミ等のウイルス除去・除菌・消臭】 吐しゃ物等には事前に空間にスプレーし、紙タオルで被い、その上からスプレーしてください。生ゴミには直接スプレーしてくださ い。 【カビの除去】 カビに近づけて十分スプレーしてください。洗い流さずにそのまま放置してください。しつこいカビには数回繰り返してください。 (菌糸伸長により発生した黒ずみは漂白できません) 製品に関するよくある質問はこちら ● 注意事項 ● 応急処置 1. 誤飲に注意。 1. 多量に飲みこんだ時:吐かせず、すぐに口をすすい 2. スプレー装着後の使用期限は6ヶ月。 だ後に水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 3. 一度に大量に使用しない。 2. 目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに 4. 人やペット、植物等の生き物に直接スプレーしな 必ず医師に相談する。 い。 5. 用途以外に使用しない。 6. 高温および直射日光を避けて幼児の手の届かないと ころで使用し、保管する。 7. 不快な症状がみられたときは使用を中止する。 37 8. 繊維等、色落ちの恐れのあるものにかからないよう にする。(漂白する恐れがある) 9. 精密機械には直接スプレーしない。 10. 単独で使用する。 トッ 製品情 置き スティック ペンタイ スティック フックタイ スプ ミニスプ 置き型ケー ウイルス除去・除菌の仕組 プ 報 型 プ プ レー レー ス み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 38 別紙11 39 別紙12 手 軽 に 外 で も サ ッ と 除 菌 ミニスプレー 乗り物の中や、ホテルや公共トイレなど、たくさんの人が触れる からこそ気になる外出先で使うあれこれ。 そんなときにもミニスプレーがあれば手軽にサッと、除菌でき ちゃいます。 内容量 60mL 二酸化塩素液、界面活性剤、 成分 シリコン系消泡剤 ※ 空間 と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを 二酸化塩素分子のチカラで除去 ※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「ウ イルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。(大幸薬品調べ) 空間除菌 物体除菌 空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。 二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。 ※ご使用になる広さ、使用条件により効果は異なります。 ※全てのウイルス、菌を除去できるものではありません。 ※色物の繊維、皮革製品、毛皮等、色落ちの恐れがあるものにかからないように 使用してください。(漂白する恐れがある) こんなところでお使いください トイレ 浴室 その他 飲食店のテーブル・イス、乗物内のテーブル、タッチパネル 40 使用方法 1 2 3 付属スプレーを取り付け、ノズルを「ON」にしてスプレーする 【空間のウイルス除去・除菌・消臭】 気になる空間に、1畳当たり1回を目安にスプレーしてください。 色物の繊維(衣服、じゅうたん、布製の壁紙等)、皮革製品、毛布、精密機器等には直接かからないようにしてください。 【物体のウイルス除去・除菌】 表面が十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いて布等で拭き取ってください。 【吐しゃ物、排泄物、生ゴミ等のウイルス除去・除菌・消臭】 吐しゃ物等には事前に空間にスプレーし、紙タオルで被い、その上からスプレーしてください。生ゴミには直接スプレーしてください。 【カビの除去】 カビに近づけて十分スプレーしてください。洗い流さずにそのまま放置してください。しつこいカビには数回繰り返してください。(菌糸伸長により発生 した黒ずみは漂白できません) 製品に関するよくある質問はこちら ● 注意事項 ● 応急処置 1. 誤飲に注意。 1. 多量に飲みこんだ時:吐かせず、すぐに口をすすいだ後に水か 2. スプレー装着後の使用期限は6ヶ月。 牛乳を飲ませ、医師に相談する。 3. 一度に大量に使用しない。 2. 目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに必ず医師に 4. 人やペット、植物等の生き物に直接スプレーしない。 相談する。 5. 用途以外に使用しない。 6. 高温および直射日光を避けて幼児の手の届かないところで使用 し、保管する。 7. 不快な症状がみられたときは使用を中止する。 8. 繊維等、色落ちの恐れのあるものにかからないようにする。 (漂白する恐れがある) 9. 精密機械には直接スプレーしない。 10. 単独で使用する。 トップ 製品情報 置き型 スティック ペンタイプ スティック フックタイプ スプレー ミニスプレー 置き型ケース ウイルス除去・除菌の仕組み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 41 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 42 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 43 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 44 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 45 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 不 当 な 表 示 (参考2) 46 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ 。るけ受を定認の官長庁者費消 とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 47 ※別添写しについては、添付を省略しています。 別添 消表対第403号 令和5年4月11日 大幸薬品株式会社 代表取締役 柴田 高 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 1 50g」と称する商品(以下これらを併せて「本件商品1」という。)、「クレベリン ス ティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品2」という。)、「クレベリン ス ティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品3」という。)、「クレベリン ス プレー」と称する商品(以下「本件商品4」という。)並びに「クレベリン ミニスプレー」 と称する商品(以下「本件商品5」という。)の各商品(以下これらを併せて「本件5商品」 という。)の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第 134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に 該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴 金の納付を命令する。 主 文 大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」という。)は、課徴金として金6億744万円を令 和5年11月13日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、大幸薬品が自己の供給する本件5商品の各商品の取引に関 し行った表示は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に 規定する、本件5商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著 しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合 理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かか る表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件5商品の 1 各商品である。 イ(ア) 本件5商品の各商品について、大幸薬品が前記1の課徴金対象行為をした期間 は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間である。 (イ) 大幸薬品は、本件5商品の各商品について、それぞれ、前記1の課徴金対象行為 をやめた後そのやめた日から6月を経過する日前の令和4年5月3日に、前記1 の課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か つ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不 当表示防止法施行規則(平成28年内閣府令第6号)第8条に規定する措置をと っていると認められるところ、大幸薬品が前記1の課徴金対象行為をやめた日か ら当該措置をとった日までの間に最後に取引をした日は、それぞれ、別表「最後に 取引をした日」欄記載の日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、本件5商品の各商品について、前記1の課徴金対象行 為に係る課徴金対象期間は、景品表示法第8条第2項の規定により、それぞれ、前 記(ア)の課徴金対象行為をした期間に当該課徴金対象行為をやめてから前記(イ)の 最後に取引をした日までの期間を加えた期間の末日から遡って3年間となるとこ ろ、それぞれ、別表「課徴金対象期間」欄記載の期間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件5商品の各商品に係る大幸薬品の 売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1 条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別表 「売上額」欄記載の額である。 エ 大幸薬品は、本件5商品の各商品について、それぞれ、当該表示の裏付けとなる根 拠を十分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該課 徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第8 条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠 った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、大幸薬品が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景 品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件5商品の各商品の売上額に、それ ぞれ、100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未 満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合計した6億744万円 である。 よって、大幸薬品に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令す る。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 2 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌 日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この 処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起 することができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過する と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 日たしを引取に後最 間期たしを為行象対金徴課 名品商 号番 らか日3月5年元和令 らか日31月9年03成平 000,002,254 006,294,370,51 日2月5年4和令 1品商件本 1 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日3月5年元和令 らか日31月9年03成平 000,083,701 294,505,975,3 日2月5年4和令 2品商件本 2 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日3月5年元和令 らか日41月9年03成平 000,059,11 902,363,893 日2月5年4和令 3品商件本 3 間のでま日2月5年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日92月4年13成平 らか日31月9年03成平 000,065,13 529,381,250,1 日82月4年4和令 4品商件本 4 間のでま日82月4年4和令 間のでま日12月4年4和令 らか日92月4年13成平 らか日31月9年03成平 000,053,4 531,331,541 日82月4年4和令 5品商件本 5 間のでま日82月4年4和令 間のでま日12月4年4和令 44 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」という。)は、大阪府吹田市内本町三丁目34番 14号に本店を置き、日用品雑貨の製造販売業等を営む事業者である。 2 大幸薬品は、「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」 と称する商品(以下これらを併せて「本件商品1」という。)、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品2」という。)、「クレベリン スティック フッ クタイプ」と称する商品(以下「本件商品3」という。)、「クレベリン スプレー」と称 する商品(以下「本件商品4」という。)並びに「クレベリン ミニスプレー」と称する 商品(以下「本件商品5」という。)の各商品(以下これらを併せて「本件5商品」とい う。)を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 3 大幸薬品は、本件5商品に係る商品パッケージ、「TAIKO」と称する自社ウェブサ イト(以下「自社ウェブサイト」という。)、地上波放送を通じて放送したテレビコマー シャル(以下「テレビコマーシャル」という。)及び「YouTube」と称する動画共 有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。)の表示内容を自ら決定してい る。 4(1) 大幸薬品は、本件5商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「クレベリン 置 き型 60g」について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商 品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間 のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別表1「対 象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・ 表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表 示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件5商品を使用すれ ば、本件5商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所にお いて、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表「効果」 欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同 法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、大幸薬品は、当該期間内に表示に 係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合 理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 なお、大幸薬品は、前記(1)の表示について、例えば、「クレベリン 置き型 60g」 について、平成30年9月13日から令和4年4月21日までの間、商品パッケージに おいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ ニオイのすべてを除去できるものではありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二 酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別 55 表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表 示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載の とおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記(1)の表示から受ける本件5商品 の効果に関する認識を打ち消すものではない。 66 1表別 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 間空内室 グンビリ グンビリ 」※去除をイオニ・菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 ンリベレク す遊浮に 等 内室の等 まけだたい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの間空 途用「・ 日31月9 6 型き置 ルイウる 置設に 、トスライのグンビリび及」グンビリ「、に共と載記のと」。す 4和令らか g0 菌は又ス 、屋部供子、関玄、他のそ「にび並トスライの室寝び及」室寝「 12月4年 又去除が 」等りわまトッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗 間のでま日 さ菌除は 」畳8~6 等室居 安目の用使「・ 果効るれ 」。く置に所場な定安4「び及」法方用使「・ )1し写添別( 」※去除をイオニ・菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ンリベレク まけだたい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの間空 途用「・ 1 型き置 、トスライのグンビリび及」グンビリ「、に共と載記のと」。す g05 、屋部供子、関玄、他のそ「にび並トスライの室寝び及」室寝「 」等りわまトッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗 」畳21~8 等室居 安目の用使「・ 」。く置に所場な定安4「び及」法方用使「・ )2し写添別( 間空内室 。菌除てめとま、菌・スルイウきつっく、菌・スルイウるていう「・ イサブェウ社自 9年元和令 1品商件本 す遊浮に 」* ト らか日2月 ルイウる にリチやリコホなさ小、どれけいなえ見はに目、はに中の家お「・ 3年3和令 菌は又ス つっくに物、りたいてし遊浮に間空が菌やスルイウてい付っく でま日8月 9.99が うましでん込い吸に共と吸呼かに間のつい。すまいてしりたい 間の ンセーパ たし着付に物、くなはでけだ間空は型き置ンリベレク。...もとこ 又去除ト が人な々色 ※。品製るれくてし去除%9.99も菌やスルイウ さ菌除は の中の家おどな室寝、グンビリるま集が族家や関玄るすり入出 果効るれ 」。すで品製るなとスーベの策対生衛るえ使で所な々様 77 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」※去除%9.99も菌やスルイウるいてし着付に物や間空「・ 1「にび並」畳8~6「び及」g06「、」等室居「び及」量容「・ 表たれさ載記と」畳21~8「び及」g05 」。*菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく るていう「・ び及」室寝「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ そ「にび並トスライのグンビリび及」グンビリ「、トスライの室寝 ッペ、ンチッキ、室浴、レイト、所面洗、屋部供子、関玄 他の 」等りわまト )3し写添別( るていう「び及声音のと」ンリベレクに菌、スルイウるていう「・ イサブェウ社自 れか置に上のトッネビャキにび並像映の字文のと」菌・スルイウ るていう「のト 空、が分成たし発揮らか」g051 型き置 ンリベレク「た 」菌・スルイウ 像映ジーメイるす集捕をスルイウは又菌るす遊浮に中気 動るあの載記と 像映の字文のと」菌除間空 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るていう「び及声音のと」菌除てめとま、きつっく、るていう「・ 1100 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 並像映の字文のと」。菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく ・スルイウ るす遊浮に間空「び及声音のと」ンリベレク「にび 型き置 ンリベレク「るあが載記のと」※去除を イオニ・菌 ジーケッパ品商の」g051 )4し写添別( でんるいだまだまがろこと、菌除ーレプスにろことるなに気「・ 2画動 るていう「、声音のと」菌除てめとまでンリベレクらかだ、す び及像映の字文のと」。菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく 気空、が分成たし発揮らか」g051 型き置 ンリベレク「 像映ジーメイるす集捕をスルイウは又菌るす遊浮に中 ・菌・スルイウ るす遊浮に間空「び及声音のと」ンリベレク「・ 1 型き置 ンリベレク「るあが載記のと」※去除を イオニ ジーケッパ品商の」g05 )4し写添別( 間空内室 るていう「び及声音のと」ンリベレクに菌、スルイウるていう「・ 下以(告広画動 年03成平 す遊浮に れか置に上のトッネビャキにび並像映の字文のと」菌・スルイウ 」1告広画動「 71月21 ルイウる 空、が分成たし発揮らか」g051 型き置 ンリベレク「た )。ういと 和令らか日 菌は又ス 像映ジーメイるす集捕をスルイウは又菌るす遊浮に中気 2月4年4 又去除が 像映の字文のと」菌除間空 るめすすが師医「・ のでま日1 さ菌除は るていう「び及声音のと」菌除てめとま、きつっく、るていう「・ 間 果効るれ 並像映の字文のと」。菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく シーマコビレテ 年03成平 ・スルイウ るす遊浮に間空「び及声音のと」ンリベレク「にび テ「下以(ルャ 71月21 型き置 ンリベレク「るあが載記のと」※去除を イオニ・菌 ャシーマコビレ 和令らか日 ジーケッパ品商の」g051 )。ういと」1ル 2月2年3 )5し写添別( のでま日6 間 1111 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 でんるいだまだまがろこと、菌除ーレプスにろことるなに気「・ 下以(告広画動 年03成平 るていう「、声音のと」菌除てめとまでンリベレクらかだ、す 」2告広画動「 71月21 び及像映の字文のと」。菌除てめとま 菌・スルイウ きつっく )。ういと 和令らか日 気空、が分成たし発揮らか」g051 型き置 ンリベレク「 2月4年4 像映ジーメイるす集捕をスルイウは又菌るす遊浮に中 のでま日1 ・菌・スルイウ るす遊浮に間空「び及声音のと」ンリベレク「・ 間 1 型き置 ンリベレク「るあが載記のと」※去除を イオニ シーマコビレテ 年03成平 ジーケッパ品商の」g05 テ「下以(ルャ 71月21 )6し写添別( ャシーマコビレ 和令らか日 )。ういと」2ル 2月2年3 のでま日6 間 間空内室 浮を間空間時長、個万052約とんなは菌にリコホのムラグ1「・ 下以(告広画動 年03成平 す遊浮に かしもも家おのたなあらかだ、すでのるあも性能可るいてし遊 」3告広画動「 71月01 ルイウる 使をルーコルア、もてっ洗を手になんど、もかじ感なんことるす )。ういと 和令らか日 菌は又ス イウいなえ見、もてしーレプス、もてい拭でトーシ菌除、もてっ 1月3年3 9.99が なンリベレク、ンリベレクでこそ、もかるいいぱっいが菌、スル のでま日2 ンセーパ と」るきで去除方両を菌、スルイウたい付に物や間空とんな、ら 間 又去除ト ーメイるいてし遊浮がスルイウは又菌の量大に中気空、声音の さ菌除は るが広が分成らか」g051 型き置 ンリベレク「、像映ジ 果効るれ 映ジーメイるえ消がスルイウは又菌るす遊浮に中気空でとこ 字文のと」!※去除を菌・スルイウたい付に物や間空「び及、像 像映の てり足だまだまはでけだ菌除たきてっやでま今がたなあ、うそ「・ 付に物や間空はれそ、かのなンリベレクぜなはで、もかのいない 空「び及声音のと」去除トンセーパ9.99を菌、スルイウたい 1122 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 の字文のと」!※去除%9.99を菌・スルイウたい付に物や間 像映 で去除を菌、スルイウたい付に物や間空はにンリベレクなんそ「・ タクッィテスるえ使てせわ合に途用、め始をプイタ型き置るき リベレク「にび並声音のと」すまりあもプイターレプスとプイ ルイウたいつに物と間空「び及像映の」g051 型き置 ン 像映の字文のと」!去除を菌・ス 」かんせまし菌除とりきっすを中の家おでンリベレクもたなあ「・ ルイウたい付に物や間空「にび並像映の1品商件本、声音のと 像映の字文のと」ンリベレクに菌・ス )7し写添別( り回の身 スバ、車電 スバ、車電 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 2品商件本 に間空の フオは又 フオは又 でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ 日31月9 るす遊浮 等スィ に等スィ 」。す 4和令らか スルイウ 身ていお 、」でスバ・車電「び及トスライの車電、に共と載記のと」途用「・ 12月4年 が菌は又 るけ着に 院病「び及トスライの院病、」でスィフオ「び及トスライのルビ 間のでま日 は又去除 」で校学「び及トスライの室教にび並」で れさ菌除 いてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 果効る 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )8し写添別( 菌やスルイウぶか浮に間空い多の人どな院病、校学やスィフオ「・ イサブェウ社自 年03成平 持、もついにく近の常日のたなあ。策対でプイタび運ち持、もに ト 日41月9 」。すでンリベレクるべ運ち 4和令らか 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 12月4年 び及トスライるいてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人・ 間のでま日 空「、に共とトスライの素塩化酸二るす遊浮に間空のり周の物人 1133 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 まし※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間 」。す バ・車電「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 病「、トスライのルビび及」スィフオ「、トスライの車電び及」ス トスライの室教び及」校学「にび並トスライの院病び及」院 いてれらけ掛が2品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )9し写添別( 所箇置設 ベービベ ベービベ 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 3品商件本 の囲周の スデ、ドッ スデ、ドッ でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ 日41月9 浮に間空 等ク 掛に等ク 」。す 4和令らか ウるす遊 は又るけ 本び及」ドッベービベ 具用ービベ「、に共と載記のと」途用「・ 12月4年 又スルイ く置 クスデ「にび並トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件 間のでま日 除が菌は ライの机たれか置が3品商件本び及」机強勉 クスデの場事仕 除は又去 トス るれさ菌 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ 果効 クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本 イの机たれか置が3品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )01し写添別( スーペスるす置設どな机強勉、クスデの場事仕やドッベービベ「・ イサブェウ社自 9年元和令 スルナソーパのたなあ。策対の菌やスルイウもで所場いな少が ト らか日2月 」。すでンリベレクるえ使に菌除のスーペ 4年4和令 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ま日12月 し※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 間ので 」。すま 1144 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 ベービベ「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 並トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本び及」ドッ トスライの机たれか置が3品商件本び及」クスデ「にび 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が3品商件本 イの机たれか置が3品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )11し写添別( 間空内室 イト、関玄 イト、関玄 」※去除をイオニ・菌・スルイウのろことるなに気今「・ ジーケッパ品商 年03成平 4品商件本 す遊浮に 等レ 室の等レ ・※菌除・去除スルイウの)所面洗、室浴、レイト、関玄(間空「・ 日31月9 ルイウる に間空内 」 。るすーレプスに安目を回1り当畳1、に間空るなに気 臭消 4和令らか 菌は又ス るす霧噴 たい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの体物&※間空 途用「・ 12月4年 又去除が 、に共と載記のと」)所面洗、室浴、レイト、関玄※(。すまけだ 間のでま日 さ菌除は 、トスライの室浴び及」室浴「、トスライのレイトび及」レイト「 果効るれ び及」間空「、」関玄「にび並トスライの所面洗び及」所面洗「 トスライの関玄 )21し写添別( なに気がイオニや菌、どな箱靴の関玄、や場水のどなンチッキ「・ イサブェウ社自 年03成平 に気の気空や間空 。プイターレプスるきでち打い狙をろことる ト 日41月9 」。うょしまし消解でーレプスとッュシ、ろことるな 4和令らか 分素塩化酸二をイオニ・菌・スルイウるなに気の体物と※間空「・ 12月4年 」去除でラカチの子 間のでま日 」菌除間空「び及トスライるす霧噴をーレプスに間空内室・ イタるけつき吹へろことるなに気、りたしーレプスに中気空「・ し去除をイオニ・菌・スルイウでラカチの子分素塩化酸二 。プ 」。すま 1155 ・体媒示表 果効 所場 法方用使 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」レイト「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 、トスライのンチッキび及」ンチッキ「、トスライのレイトび及 トスライの所面洗び及」所面洗「、トスライの室浴び及」室浴「 トスライの関玄び及」関玄「にび並 当畳1、に間空るなに気】臭消・菌除・去除スルイウの間空【「・ 」。いさだくてしーレプスに安目を回1りた )31し写添別( 浮に間空 イト共公 イト共公 」※去除をイオニ・菌・スルイウのろことるなに気今「・ ジーケッパ品商 年03成平 5品商件本 ウるす遊 空の等レ 空の等レ 当畳1、に間空るなに気 臭消・※菌除・去除スルイウの間空「・ 日31月9 又スルイ 間 霧噴に間 」。るすーレプスに安目を回3り 4和令らか 除が菌は るす 車 先泊宿 レイト共公 間空るなに気の先出外「び及」途用「・ 12月4年 除は又去 」中の 間のでま日 るれさ菌 )41し写添別( 果効 間空内室 等レイト 等レイト 分素塩化酸二をイオニ・菌・スルイウるなに気の体物と※間空「・ イサブェウ社自 年03成平 す遊浮に 空内室の 空内室の 」去除でラカチの子 ト 日41月9 ルイウる 間 霧噴に間 」菌除間空「び及トスライるす霧噴をーレプスに間空内室・ 4和令らか 菌は又ス るす イタるけつき吹へろことるなに気、りたしーレプスに中気空「・ 12月4年 又去除が まし去除をイオニ・菌・スルイウでラカチの子分素塩化酸二。プ 間のでま日 さ菌除は 」。す 果効るれ 」レイト「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ トスライの室浴び及」室浴「にび並トスライのレイトび及 当畳1、に間空るなに気】臭消・菌除・去除スルイウの間空【「・ 」。いさだくてしーレプスに安目を回1りた )51し写添別( 1166 2表別 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 ンリベレク 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 年4和令日31 6 型き置 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ でま日12月4 g0 )1し写添別( 間の 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 ンリベレク 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 年4和令日31 1 型き置 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ でま日12月4 g05 )2し写添別( 間の 遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに型き置ンリベレクは又素塩化酸二で間空鎖閉 べ調品薬幸大※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 1品商件本 」。認確を去除の』菌 トイサ 年3和令らか日 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ のでま日8月3 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 間 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ )3し写添別( 」すでジーメイ※「・ 1画動 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ )3し写添別( スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2画動 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 1177 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 )3し写添別( 」ジーメイ※「・ 3画動 」合場のg051型き置ンリベレク※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌やスルイウのて全※「・ 」べ調品薬幸大※「・ ・遊浮、種一のスルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付 )3し写添別( スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ ブェウ社自 8月3年3和令 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の トイサ 年4和令らか日 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ※「・ でま日02月1 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 間の 遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに型き置ンリベレクは又素塩化酸二で間空鎖閉 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を去除の』菌 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ )4し写添別( 」すでジーメイ※「・ 1画動 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ )4し写添別( スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2画動 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 1188 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ )4し写添別( 」すでジーメイ※「・ 1告広画動 21年03成平 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 4和令日71月 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の ま日12月4年 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ 間ので 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ マコビレテ 21年03成平 )5し写添別( 1ルャシー 令らか日71月 62月2年3和 間のでま日 スルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6 べ調品薬幸大※「・ 2告広画動 21年03成平 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付・遊浮、種一の 4和令日71月 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全※「・ ま日12月4年 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 間ので )6し写添別( マコビレテ 21年03成平 2ルャシー 令らか日71月 62月2年3和 間のでま日 」ジーメイ※「・ 3告広画動 01年03成平 」合場のg051型き置ンリベレク※「・ 令らか日71月 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご※「・ 21月3年3和 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌やスルイウのて全※「・ 間のでま日 」べ調品薬幸大※「・ ・遊浮、種一のスルイウ着付・遊浮、りよに品製型き置ンリベレクで間空鎖閉の)m352(当相畳6※「・ 」。認確を事るきで去除%9.99で間分081を種一の菌着付 )7し写添別( 1199 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご「・ ケッパ品商 月9年03成平 2品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすの菌・スルイウ「・ ジー 和令らか日31 」。いさだく用使ごで内室・内屋、めたるれさ散拡が)素塩化酸二(分成はで外屋「・ 日12月4年4 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ 間のでま )8し写添別( 」)べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 和令らか日41 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ 日12月4年4 」。いさだく用使ごで内室・内屋、めたるれさ散拡が)素塩化酸二(分成はで外屋●「・ 間のでま )9し写添別( 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご「・ ケッパ品商 月9年03成平 3品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすの菌・スルイウ「・ ジー 和令らか日41 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 )01し写添別( 間のでま 」 )べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 年4和令らか日 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ でま日12月4 )11し写添別( 間の 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 4品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 和令らか日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス 間のでま )21し写添別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 和令らか日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 2200 ・体媒示表 容内示表 間期示表 品商象対 所箇示表 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ 日12月4年4 )31し写添別( 間のでま 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 5品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 和令らか日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 日12月4年4 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス 間のでま )41し写添別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 和令らか日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 日12月4年4 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ 間のでま )51し写添別( 2211
【消費者庁】大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和4年4月15日 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」といいます。)に対し、 同社が供給する「クレベリン 置き型 60g」と称する商品及び「クレベリン 置 き型 150g」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反 する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第 7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 大幸薬品株式会社(法人番号2120901007344) 所 在地 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号 代 表者 代表取締役 柴田 高 設立年月 昭和21年11月 資 本金 12億161万6880円(令和4年4月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 ア及びイの各商品(以下「本件2商品」という。) ア 「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「本件商品1」という。) イ 「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「本件商品2」とい う。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア)表示媒体 商品パッケージ、「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウ ェブサイト」という。)、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以 下「テレビコマーシャル」という。)及び「YouTube」と称する動画共 有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。) (イ)表示期間 別表1「表示期間」欄記載の期間 (ウ)表示内容(別紙1ないし別紙7) 例えば、本件商品1について、平成30年9月13日以降、商品パッケー ジにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間 のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別 表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品をリビ ング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素の作用によ 1 り、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除 菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように 示す表示をしている又は表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の 規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理 的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか し、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので あるとは認められないものであった。 なお、前記アの表示について、例えば、本件商品1について、平成30年9 月13日以降、商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がり は異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるもので はありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊 ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表2「対象商品」欄記 載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示 箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとお り表示している又は表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示 から受ける本件2商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 命令の概要 ア 本件2商品について、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有する ことなく行っている、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」 欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品か ら発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊す るウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示す表示を している行為を速やかに取りやめること。 イ 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対 し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 (2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 本件商品1 平成30年 商品パッケ ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 室 内 空 間 9月13日 ージ ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共 に 浮 遊 す 以降 に、「リビング」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「そ る ウ イ ル の他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 ス 又 は 菌 ・「使用の目安 居室等 6~8畳」 が 除 去 又 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 は 除 菌 さ (別紙1) れる効果 本件商品2 ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共 に、「リビング」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「そ の他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 8~12畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別紙2) 本件商品1 令和元年9 自社ウェブ ・「ういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。*」 室 内 空 間 及び本件商 月2日から サイト ・「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイル に 浮 遊 す 品2 令和3年3 スや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸 る ウ イ ル 月8日まで と共に吸い込んでしまうことも...。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付 ス 又 は 菌 の間 着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする が99.9 玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の様々な所で使える衛生対策の パ ー セ ン ベースとなる製品です。」 ト 除 去 又 ・「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去※」 は 除 菌 さ ・「容量」及び「居室等」、「60g」及び「6~8畳」並びに「150g」及び「8 れる効果 ~12畳」と記載された表 ・「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌*。」 ・「こんなところでお使いください」との記載と共に、「寝室」及び寝室のイラスト、 「リビング」及びリビングのイラスト並びに「その他 玄関、子供部屋、洗面所、 トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 (別紙3) 3 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 自社ウェブ ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」と サイトの「う の文字の映像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分 いてるウイ が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像 ルス・菌」と ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 記載のある ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイ 動画をクリ ルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空 ックすると 間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商 再生される 品パッケージ 動画(以下 (別紙3) 「動画1」と いう。) 自社ウェブ ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリ サイトの「※ ンでまとめて除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除 イメージで 菌。」との文字の映像及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 す」と記載の はウイルスを捕集するイメージ映像 ある動画を ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※ クリックす 」との記載がある本件商品2の商品パッケージ ると再生さ (別紙3) れる動画(以 下「動画2」 という。) 自社ウェブ ・「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を浮遊している可能性 サイトの「空 もあるのです、だからあなたのお家ももしかするとこんな感じかも、どんなに手を 間や物に付 洗っても、アルコールを使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見え いたウイル ないウイルス、菌がいっぱいいるかも、そこでクレベリン、クレベリンなら、なん ス・菌を除去 と空間や物に付いたウイルス、菌を両方除去できる」との音声、空気中に大量の菌 ※!」と記載 又はウイルスが浮遊しているイメージ映像、本件商品2から成分が広がることで のある動画 空気中に浮遊する菌又はウイルスが消えるイメージ映像、及び「空間や物に付いた をクリック ウイルス・菌を除去※!」との文字の映像 すると再生 4 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 される動画 ・「そう、あなたが今までやってきた除菌だけではまだまだ足りていないのかも、で (以下「動画 はなぜクレベリンなのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセ 3」という。) ント除去」との音声及び「空間や物に付いたウイルス・菌を99.9%除去※!」 との文字の映像 ・「そんなクレベリンには空間や物に付いたウイルス、菌を除去できる置き型タイプ を始め、用途に合わせて使えるスティックタイプとスプレータイプもあります」と の音声並びに本件商品2の映像及び「空間と物についたウイルス・菌を除去!」と の文字の映像 ・「あなたもクレベリンでお家の中をすっきりと除菌しませんか」との音声、本件商 品1及び本件商品2の映像並びに「空間や物に付いたウイルス・菌にクレベリン」 との文字の映像 (別紙3) 令和3年3 自社ウェブ ・「ういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌*。」 室 内 空 間 月8日から サイト ・「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイル に 浮 遊 す 令和4年1 スや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸 る ウ イ ル 月20日ま と共に吸い込んでしまうことも...。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付 ス 又 は 菌 での間 着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする が99.9 玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の様々な所で使える衛生対策の パ ー セ ン ベースとなる製品です。」 ト 除 去 又 ・「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去※」 は 除 菌 さ ・「容量」及び「居室等」、「60g」及び「6~8畳」並びに「150g」及び「8 れる効果 ~12畳」と記載された表 ・「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌*。」 ・「こんなところでお使いください」との記載と共に、「寝室」及び寝室のイラスト、 「リビング」及びリビングのイラスト並びに「その他 玄関、子供部屋、洗面所、 トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 (別紙4) 動画1 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」と の文字の映像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分 が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像 5 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイ ルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空 間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商 品パッケージ (別紙4) 動画2 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリ ンでまとめて除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除 菌。」との文字の映像及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 はウイルスを捕集するイメージ映像 ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※ 」との記載がある本件商品2の商品パッケージ (別紙4) 平成30年 動画広告(以 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」と 室 内 空 間 12月17 下「動画広告 の文字の映像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分 に 浮 遊 す 日以降 1」という。) が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像 る ウ イ ル ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 ス 又 は 菌 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイ が 除 去 又 平成30年 テレビコマ ルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空 は 除 菌 さ 12月17 ーシャル(以 間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商 れる効果 日から令和 下「テレビコ 品パッケージ 3年2月2 マーシャル (別紙5) 6日までの 1」という。) 間 平成30年 動画広告(以 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリ 12月17 下「動画広告 ンでまとめて除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除 日以降 2」という。) 菌。」との文字の映像及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 6 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 平成30年 テレビコマ はウイルスを捕集するイメージ映像 12月17 ーシャル(以 ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※ 日から令和 下「テレビコ 」との記載がある本件商品2の商品パッケージ 3年2月2 マーシャル (別紙6) 6日までの 2」という。) 間 平成30年 動画広告(以 ・「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を浮遊している可能性 室 内 空 間 10月17 下「動画広告 もあるのです、だからあなたのお家ももしかするとこんな感じかも、どんなに手を に 浮 遊 す 日から令和 3」という。) 洗っても、アルコールを使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見え る ウ イ ル 3年3月1 ないウイルス、菌がいっぱいいるかも、そこでクレベリン、クレベリンなら、なん ス 又 は 菌 2日までの と空間や物に付いたウイルス、菌を両方除去できる」との音声、空気中に大量の菌 が99.9 間 又はウイルスが浮遊しているイメージ映像、本件商品2から成分が広がることで パ ー セ ン 空気中に浮遊する菌又はウイルスが消えるイメージ映像、及び「空間や物に付いた ト 除 去 又 ウイルス・菌を除去※!」との文字の映像 は 除 菌 さ ・「そう、あなたが今までやってきた除菌だけではまだまだ足りていないのかも、で れる効果 はなぜクレベリンなのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセ ント除去」との音声及び「空間や物に付いたウイルス・菌を99.9%除去※!」 との文字の映像 ・「そんなクレベリンには空間や物に付いたウイルス、菌を除去できる置き型タイプ を始め、用途に合わせて使えるスティックタイプとスプレータイプもあります」と の音声並びに本件商品2の映像及び「空間と物についたウイルス・菌を除去!」と の文字の映像 ・「あなたもクレベリンでお家の中をすっきりと除菌しませんか」との音声、本件商 品1及び本件商品2の映像並びに「空間や物に付いたウイルス・菌にクレベリン」 との文字の映像 (別紙7) 7 別表2 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 本件商品1 平成30年9 商品パッケ ・「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」 月13日以降 ージ ・「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 ・「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」 (別紙1) 本件商品2 平成30年9 商品パッケ ・「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」 月13日以降 ージ ・「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 ・「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」 (別紙2) 本件商品1 令和元年9月 自社ウェブ ・「※大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の『浮遊ウイル 及び本件商 2日から令和 サイト ス・浮遊菌』の除去を確認。」 品2 3年3月8日 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 までの間 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別紙3) 動画1 ・「※イメージです」 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別紙3) 動画2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別紙3) 動画3 ・「※イメージ」 ・「※クレベリン置き型150gの場合」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 8 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 ・「※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。」 ・「※大幸薬品調べ」 ・「※6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、 浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 (別紙3) 令和3年3月 自社ウェブ ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 8日から令和 サイト ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 4年1月20 ・「※ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 日までの間 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 ・「※大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の『浮遊ウイル ス・浮遊菌』の除去を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 (別紙4) 動画1 ・「※イメージです」 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別紙4) 動画2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別紙4) 平成30年1 動画広告1 ・「※イメージです」 2月17日以 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 降 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 平成30年1 テレビコマ ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 2月17日か ーシャル1 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 ら令和3年2 (別紙5) 9 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 月26日まで の間 平成30年1 動画広告2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着 2月17日以 ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 降 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 平成30年1 テレビコマ ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 2月17日か ーシャル2 (別紙6) ら令和3年2 月26日まで の間 平成30年1 動画広告3 ・「※イメージ」 0月17日か ・「※クレベリン置き型150gの場合」 ら令和3年3 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 月12日まで ・「※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。」 の間 ・「※大幸薬品調べ」 ・「※6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、 浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 (別紙7) 10 別表3 対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 本件商品1 平成30 商品パッケー ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 年9月1 ジ ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビン 3日以降 グ」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、 洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 6~8畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別紙1) 本件商品2 ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビン グ」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、 洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 8~12畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別紙2) 本件商品1 平成30 動画広告1 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映像 及び本件商 年12月 並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又は 品2 17日以 ウイルスを捕集するイメージ映像 降 ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイルス・菌 ま とめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・ 菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商品パッケージ (別紙5) 動画広告2 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンでまとめて 除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像及び 本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像 ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載が ある本件商品2の商品パッケージ (別紙6) 11 別紙1 12 別紙2 13 別紙3 置き型 う い て る ウ イ ル ス ・ 菌 、 く っ つ き ウ イ ル ス ・ 菌 、 * ま と め て 除 菌 。 *大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 閉鎖空間でクレベリンスプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」を除去できる 濃度になることを確認。 お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリや チリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していた り、 物にくっついたりしています。 いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも...。 クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウ イルスや菌も99.9%除去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝 60g 6〜8畳 / 約1ヶ月 150g 8〜12畳 / 約2ヶ月 室などお家の中の様々な所で使える衛生対策のベースと なる製品です。 ※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一 種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。 ※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 ※ 空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去 容量 居室等 6〜8畳 60g 約1ヶ月間 8〜12畳 150g 約2ヶ月間 * 14 大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 閉鎖空間でクレベリンスプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。 ※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる 事を確認。 ※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 こんなところでお使いください 寝室 リビング その他 玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、 浴室、 キッチン、ペットまわり等 製品に関するよくある質問はこちら ● 注意事項 ● 応急処置 1. 誤飲・誤食に注意。 1. 飲みこんだ時:吐かせず、すぐに口をすすいだ後に 2. 他製品とは混ぜない。 水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 3. 鼻先で直接吸い込まない。 2. 目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに 4. 高温及び直射日光を避けて幼児の手の届かないとこ 必ず医師に相談する。 ろで使用し、保管する。 3. 皮膚についた時:すぐに大量の水と石鹸で洗い流 5. 内容物がこぼれた時はすぐに拭き取る。 す。異常があれば医師に相談する。 6. 使用中に不快な症状がみられた時は使用を中止す る。 トッ 製品情 置き スティック ペンタイ スティック フックタイ スプ ミニスプ 置き型ケー ウイルス除去・除菌の仕組 プ 報 型 プ プ レー レー ス み 15 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 16 表示内容 映像 音声 歌:ういてるウイルス、菌にクレベリ ン 17 歌:ういてる、くっつき、まとめて除 菌、クレベリン 18 表示内容 映像 音声 歌:気になるところにスプレー除菌、 ところがまだまだいるんです ナレーション:だからクレベリンでま とめて除菌 19 20 歌:クレベリン 21 表示内容 映像 音声 ナレーション:1グラムのホコリに菌 はなんと約250万個 ナレーション:長時間空間を浮遊して いる可能性もあるのです ナレーション:だからあなたのお家 ももしかするとこんな感じかも ナレーション:どんなに手を洗って も 22 ナレーション:アルコールを使って も ナレーション:除菌シートで拭いても 23 ナレーション:スプレーしても ナレーション:見えないウイルス、菌 がいっぱいいるかも ナレーション:そこでクレベリン 24 ナレーション:クレベリンなら ナレーション:なんと空間や物に付い たウイルス、菌を両方除去できる 25 ナレーション:そう、あなたが今ま でやってきた除菌だけではまだま だ足りていないのかも、ではなぜク レベリンなのか ナレーション:それは空間や物に付 いたウイルス、菌を99.9パーセン ト除去 ナレーション:そんなクレベリンに は空間や物に付いたウイルス、菌を 除去できる置き型タイプを始め ナレーション:用途に合わせて使える スティックタイプとスプレータイプ もあります 26 ナレーション:あなたもクレベリンで お家の中をすっきりと除菌しません か 27 別紙4 28 29 30 31 表示内容 映像 音声 歌:ういてるウイルス、菌にクレベリ ン 32 歌:ういてる、くっつき、まとめて除 菌、クレベリン 33 表示内容 映像 音声 歌:気になるところにスプレー除菌、 ところがまだまだいるんです ナレーション:だからクレベリンでま とめて除菌 34 35 歌:クレベリン 36 別紙5 表示内容 映像 音声 歌:ういてるウイルス、菌にクレベリ ン 37 歌:ういてる、くっつき、まとめて除 菌、クレベリン 38 別紙6 表示内容 映像 音声 歌:気になるところにスプレー除菌、 ところがまだまだいるんです ナレーション:だからクレベリンでま とめて除菌 39 40 歌:クレベリン 41 別紙7 表示内容 映像 音声 ナレーション:1グラムのホコリに菌 はなんと約250万個 ナレーション:長時間空間を浮遊して いる可能性もあるのです ナレーション:だからあなたのお家 ももしかするとこんな感じかも ナレーション:どんなに手を洗って も 42 ナレーション:アルコールを使って も ナレーション:除菌シートで拭いても 43 ナレーション:スプレーしても ナレーション:見えないウイルス、菌 がいっぱいいるかも ナレーション:そこでクレベリン 44 ナレーション:クレベリンなら ナレーション:なんと空間や物に付い たウイルス、菌を両方除去できる 45 ナレーション:そう、あなたが今ま でやってきた除菌だけではまだま だ足りていないのかも、ではなぜク レベリンなのか ナレーション:それは空間や物に付 いたウイルス、菌を99.9パーセン ト除去 ナレーション:そんなクレベリンに は空間や物に付いたウイルス、菌を 除去できる置き型タイプを始め ナレーション:用途に合わせて使える スティックタイプとスプレータイプ もあります 46 ナレーション:あなたもクレベリンで お家の中をすっきりと除菌しません か 47 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 48 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 49 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 示 不実証広告規制(7条2項) 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 50 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第544号 令和4年4月14日 大幸薬品株式会社 代表取締役 柴田 高 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「本件商品 1」という。)及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「本件商品2」 という。)の各商品(以下これらを併せて「本件2商品」という。)の取引について、それ ぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」と いう。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っている 又は行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、本件2商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有 することなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければ ならない。 本件2商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1について、平成3 0年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオ イを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等 と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載 の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のと おり表示することにより、あたかも、本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本 件2商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊 するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示す表示 (2) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件2商品に係る表示に関して、次に掲げる事 項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件2商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1につい て、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイル ス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いた だけます。」等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表 示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所 1 において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2 商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素の作用 により、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌さ れる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示を していたこと。 イ 前記アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際 のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであ ること。 (3) 貴社は、今後、本件2商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示が行われ ることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底 しなければならない。 (4) 貴社は、今後、本件2商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示をしては ならない。 (5) 貴社は、前記(1)に基づいてとった措置、前記(2)に基づいて行った周知徹底及び前記(3) に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけれ ばならない。 2 事実 (1) 大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」という。)は、大阪府吹田市内本町三丁目34 番14号に本店を置き、日用品雑貨の製造販売業等を営む事業者である。 (2) 大幸薬品は、本件2商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) 大幸薬品は、本件2商品に係る商品パッケージ、「TAIKO」と称する自社ウェブ サイト(以下「自社ウェブサイト」という。)、地上波放送を通じて放送したテレビコ マーシャル(以下「テレビコマーシャル」という。)及び「YouTube」と称する 動画共有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。)の表示内容を自ら決 定している。 (4)ア 大幸薬品は、本件2商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1に ついて、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウ イルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用 いただけます。」等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同 表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表 示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素 の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は 除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表 示をしている又は表示をしていた。 2 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該 当する表示か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、大幸薬品に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた ところ、大幸薬品は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該 資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め られないものであった。 なお、大幸薬品は、前記アの表示について、例えば、本件商品1について、平成3 0年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がり は異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものでは ありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイル ス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品に ついて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表 示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示している又は表示 していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件2商品の効果に 関する認識を打ち消すものではない。 3 法令の適用 前記事実によれば、大幸薬品が自己の供給する本件2商品の取引に関し行っている又 は行っていた表示は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1 号に規定する、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく 優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的 な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる表 示をしている又は表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 3 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 別表1 対象商品 表示期間 表示媒体 表示内容 本件商品1 平成30年 商品パッケージ ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 9月13日 ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビング」及び 以降 リビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、 浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 6~8畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別添写し1) 本件商品2 ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビング」及び リビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、 浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 8~12畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別添写し2) 本件商品1 平成30年 動画広告(以下 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映像並びにキ 及び本件商 12月17 「動画広告1」 ャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集す 品2 日以降 という。) るイメージ映像 ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除 菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を 除去※」との記載がある本件商品2の商品パッケージ (別添写し5) 動画広告(以下 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンでまとめて除菌」と 「動画広告2」 の音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像及び本件商品2から揮 という。) 発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像 ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件 商品2の商品パッケージ (別添写し6) 5 別表2 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 本件商品1 平成30年 商品パッケ ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 室内空間に 9月13日 ージ ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビ 浮遊するウ 以降 ング」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部 イルス又は 屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 菌が除去又 ・「使用の目安 居室等 6~8畳」 は除菌され ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 る効果 (別添写し1) 本件商品2 ・「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」 ・「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビ ング」及びリビングのイラスト、「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部 屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」 ・「使用の目安 居室等 8~12畳」 ・「使用方法」及び「4安定な場所に置く。」 (別添写し2) 本件商品1 令和元年9 自社ウェブ ・「ういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。*」 室内空間に 及び本件商 月2日から サイト ・「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間 浮遊するウ 品2 令和3年3 に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまう イルス又は 月8日まで ことも...。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除 菌が99.9 の間 去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の パーセント 中の様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」 除去又は除 ・「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去※」 菌される効 ・「容量」及び「居室等」、「60g」及び「6~8畳」並びに「150g」及び「8~12畳」と 果 記載された表 ・「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌*。」 ・「こんなところでお使いください」との記載と共に、「寝室」及び寝室のイラスト、「リビング」 及びリビングのイラスト並びに「その他 玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、 ペットまわり等」 6 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 (別添写し3) 自社ウェブ ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映 サ イ ト の 像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 「ういてる はウイルスを捕集するイメージ映像 ウイルス・ ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 菌」と記載 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイルス・菌 ま のある動画 とめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイル をクリック ス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商品パッケージ すると再生 (別添写し3) される動画 (以下「動 画1」とい う。) 自社ウェブ ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンでまとめ サ イ ト の て除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像 「※イメー 及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映 ジです」と 像 記載のある ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載が 動画をクリ ある本件商品2の商品パッケージ ックすると (別添写し3) 再生される 動画(以下 「動画2」 という。) 自社ウェブ ・「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を浮遊している可能性もあるので サ イ ト の す、だからあなたのお家ももしかするとこんな感じかも、どんなに手を洗っても、アルコール 「空間や物 を使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見えないウイルス、菌がいっぱいいる に付いたウ かも、そこでクレベリン、クレベリンなら、なんと空間や物に付いたウイルス、菌を両方除去 7 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 イルス・菌 できる」との音声、空気中に大量の菌又はウイルスが浮遊しているイメージ映像、本件商品2 を除去 ※ から成分が広がることで空気中に浮遊する菌又はウイルスが消えるイメージ映像、及び「空間 !」と記載 や物に付いたウイルス・菌を除去※!」との文字の映像 のある動画 ・「そう、あなたが今までやってきた除菌だけではまだまだ足りていないのかも、ではなぜクレベ をクリック リンなのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセント除去」との音声及び すると再生 「空間や物に付いたウイルス・菌を99.9%除去※!」との文字の映像 される動画 ・「そんなクレベリンには空間や物に付いたウイルス、菌を除去できる置き型タイプを始め、用途 (以下「動 に合わせて使えるスティックタイプとスプレータイプもあります」との音声並びに本件商品2 画3」とい の映像及び「空間と物についたウイルス・菌を除去!」との文字の映像 う。) ・「あなたもクレベリンでお家の中をすっきりと除菌しませんか」との音声、本件商品1及び本件 商品2の映像並びに「空間や物に付いたウイルス・菌にクレベリン」との文字の映像 (別添写し3) 令和3年3 自社ウェブ ・「ういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。*」 室内空間に 月8日から サイト ・「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間 浮遊するウ 令和4年1 に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまう イルス又は 月20日ま ことも...。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除 菌が99.9 での間 去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の パーセント 中の様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」 除去又は除 ・「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去※」 菌される効 ・「容量」及び「居室等」、「60g」及び「6~8畳」並びに「150g」及び「8~12畳」と 果 記載された表 ・「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌*。」 ・「こんなところでお使いください」との記載と共に、「寝室」及び寝室のイラスト、「リビング」 及びリビングのイラスト並びに「その他 玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、 ペットまわり等」 (別添写し4) 動画1 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映 像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 8 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 はウイルスを捕集するイメージ映像 ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイルス・菌 ま とめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイル ス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商品パッケージ (別添写し4) 動画2 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンでまとめ て除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像 及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映 像 ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載が ある本件商品2の商品パッケージ (別添写し4) 平成30年 動画広告1 ・「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映 室内空間に 12月17 像並びにキャビネットの上に置かれた本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又 浮遊するウ 日以降 はウイルスを捕集するイメージ映像 イルス又は ・「医師がすすめる 空間除菌」との文字の映像 菌が除去又 ・「ういてる、くっつき、まとめて除菌」との音声及び「ういてる くっつき ウイルス・菌 ま は除菌され 平成30年 テレビコマ とめて除菌。」との文字の映像並びに「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイル る効果 12月17 ー シ ャ ル ス・菌・ニオイ を除去※」との記載がある本件商品2の商品パッケージ 日から令和 (以下「テ (別添写し5) 3年2月2 レビコマー 6日までの シャル1」 間 という。) 平成30年 動画広告2 ・「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンでまとめ 12月17 て除菌」との音声、「ういてる くっつき ウイルス・菌 まとめて除菌。」との文字の映像 日以降 及び本件商品2から揮発した成分が、空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映 9 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 効果 表示箇所 平成30年 テレビコマ 像 12月17 ー シ ャ ル ・「クレベリン」との音声及び「空間に浮遊する ウイルス・菌・ニオイ を除去※」との記載が 日から令和 (以下「テ ある本件商品2の商品パッケージ 3年2月2 レビコマー (別添写し6) 6日までの シャル2」 間 という。) 平成30年 動 画 広 告 ・「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を浮遊している可能性もあるので 室内空間に 10月17 (以下「動 す、だからあなたのお家ももしかするとこんな感じかも、どんなに手を洗っても、アルコール 浮遊するウ 日から令和 画広告3」 を使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見えないウイルス、菌がいっぱいいる イルス又は 3年3月1 という。) かも、そこでクレベリン、クレベリンなら、なんと空間や物に付いたウイルス、菌を両方除去 菌が99.9 2日までの できる」との音声、空気中に大量の菌又はウイルスが浮遊しているイメージ映像、本件商品2 パーセント 間 から成分が広がることで空気中に浮遊する菌又はウイルスが消えるイメージ映像、及び「空間 除去又は除 や物に付いたウイルス・菌を除去※!」との文字の映像 菌される効 ・「そう、あなたが今までやってきた除菌だけではまだまだ足りていないのかも、ではなぜクレベ 果 リンなのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセント除去」との音声及び 「空間や物に付いたウイルス・菌を99.9%除去※!」との文字の映像 ・「そんなクレベリンには空間や物に付いたウイルス、菌を除去できる置き型タイプを始め、用途 に合わせて使えるスティックタイプとスプレータイプもあります」との音声並びに本件商品2 の映像及び「空間と物についたウイルス・菌を除去!」との文字の映像 ・「あなたもクレベリンでお家の中をすっきりと除菌しませんか」との音声、本件商品1及び本件 商品2の映像並びに「空間や物に付いたウイルス・菌にクレベリン」との文字の映像 (別添写し7) 10 別表3 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 本件商品1 平成30年9月 商品パッケ ・「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」 13日以降 ージ ・「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 ・「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」 (別添写し1) 本件商品2 平成30年9月 商品パッケ ・「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」 13日以降 ージ ・「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 ・「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」 (別添写し2) 本件商品1 令和元年9月2 自社ウェブ ・「※大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の『浮遊ウイルス・浮遊 及び本件商 日から令和3年 サイト 菌』の除去を確認。」 品2 3月8日までの ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス 間 の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別添写し3) 動画1 ・「※イメージです」 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別添写し3) 動画2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別添写し3) 動画3 ・「※イメージ」 11 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 ・「※クレベリン置き型150gの場合」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 ・「※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。」 ・「※大幸薬品調べ」 ・「※6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・ 付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 (別添写し3) 令和3年3月8 自社ウェブ ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス 日から令和4年 サイト の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 1月20日まで ・「※ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」 の間 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 ・「※大幸薬品調べ 閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の『浮遊ウイルス・浮遊 菌』の除去を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 (別添写し4) 動画1 ・「※イメージです」 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別添写し4) 動画2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 (別添写し4) 12 表示媒体・ 対象商品 表示期間 表示内容 表示箇所 平成30年12 動画広告1 ・「※イメージです」 月17日以降 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 平成30年12 テレビコマ ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 月17日から令 ーシャル1 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 和3年2月26 (別添写し5) 日までの間 平成30年12 動画広告2 ・「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルス 月17日以降 の一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 ・「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」 平成30年12 テレビコマ ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 月17日から令 ーシャル2 (別添写し6) 和3年2月26 日までの間 平成30年10 動画広告3 ・「※イメージ」 月17日から令 ・「※クレベリン置き型150gの場合」 和3年3月12 ・「※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。」 日までの間 ・「※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。」 ・「※大幸薬品調べ」 ・「※6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・ 付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」 (別添写し7) 13
【消費者庁】大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和4年1月20日 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」といいます。)に対し、 同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリ ン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する 商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞ れ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認めら れたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いま した。 1 違反行為者の概要 名 称 大幸薬品株式会社(法人番号2120901007344) 所 在地 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号 代 表者 代表取締役 柴田 高 設立年月 昭和21年11月 資 本金 12億161万6880円(令和4年1月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 アないしエの各商品(以下「本件4商品」という。) ア 「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品1」 という。) イ 「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品 2」という。) ウ 「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品3」という。) エ 「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品4」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア)表示媒体 商品パッケージ及び「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自 社ウェブサイト」という。) (イ)表示期間 別表1「表示期間」欄記載の期間 (ウ)表示内容(別紙1ないし別紙8) 例えば、本件商品1について、平成30年9月13日以降、商品パッケー ジにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去※」、「身の回りの空間のウ イルス・菌を除去するスティックタイプです。」等と表示するなど、別表1 「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同 1 表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件4 商品を使用すれば、本件4商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表 「場所」欄記載の場所において、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌 が除去又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られ るかのように示す表示をしている。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の 規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理 的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか し、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので あるとは認められないものであった。 なお、前記ア(ウ)の表示について、例えば、本件商品1について、平成30年 9月13日以降、商品パッケージにおいて、「ご利用環境により成分の広がり は異なります。」、「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。」 等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期 間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示しているが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ) の表示から受ける本件4商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 命令の概要 ア 本件4商品について、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」 欄記載の表示媒体において、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有 することなく行っている同表「表示内容」欄記載のとおり表示している行為を 速やかに取りやめること。 イ 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件4商品の内容について、一般消費者に対 し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 (2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 1表別 果効 所場 法方用使 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 空のり回の身 スバ、車電 スバ、車電 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ケッパ品商 0 3 成 平 1品商件本 るす遊浮に間 フオは又 フオは又 でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ ジー 1 月 9 年 は又スルイウ 等スィ に等スィ 」。す 降以日3 は又去除が菌 身ていお 、」でスバ・車電「び及トスライの車電、に共と載記のと」途用「・ 効るれさ菌除 るけ着に 院病「び及トスライの院病、」でスィフオ「び及トスライのルビ 果 」で校学「び及トスライの室教にび並」で いてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )1紙別( 菌やスルイウぶか浮に間空い多の人どな院病、校学やスィフオ「・ ブェウ社自 0 3 成 平 持、もついにく近の常日のたなあ。策対でプイタび運ち持、もに トイサ 1 月 9 年 」。すでンリベレクるべ運ち 降以日4 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ び及トスライるいてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人・ 空「、に共とトスライの素塩化酸二るす遊浮に間空のり周の物人 まし※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間 」。す バ・車電「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 病「、トスライのルビび及」スィフオ「、トスライの車電び及」ス 」校学「び及トスライの室教にび並トスライの院病び及」院 いてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )2紙別( 周の所箇置設 ベービベ ベービベ 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ケッパ品商 0 3 成 平 2品商件本 浮に間空の囲 スデ、ドッ スデ、ドッ でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ ジー 1 月 9 年 ルイウるす遊 等ク 掛に等ク 」。す 降以日4 3 果効 所場 法方用使 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 除が菌は又ス は又るけ 本び及」ドッベービベ 具用ービベ「、に共と載記のと」途用「・ さ菌除は又去 く置 クスデ「にび並トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件 果効るれ ライの机たれか置が2品商件本び及」机強勉 クスデの場事仕 トス 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件本 イの机たれか置が2品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )3紙別( スーペスるす置設どな机強勉、クスデの場事仕やドッベービベ「・ ブェウ社自 年 元 和 令 スルナソーパのたなあ。策対の菌やスルイウもで所場いな少が トイサ 日 2 月 9 」。すでンリベレクるえ使に菌除のスーペ 降以 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ し※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 」。すま ベービベ「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 並トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件本び及」ドッ トスライの机たれか置が2品商件本び及」クスデ「にび 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件本 イの机たれか置が2品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )4紙別( 浮に間空内室 イト、関玄 イト、関玄 」※去除をイオニ・菌・スルイウのろことるなに気今「・ ケッパ品商 0 3 成 平 3品商件本 ルイウるす遊 等レ 室の等レ ※菌除・去除スルイウの)所面洗、室浴、レイト、関玄(間空「・ ジー 1 月 9 年 除が菌は又ス に間空内 」 。るすーレプスに安目を回1り当畳1、に間空るなに気 臭消・ 降以日3 るす霧噴 たい用使ごに臭消・菌除・去除スルイウの体物&※間空 途用「・ 4 果効 所場 法方用使 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 さ菌除は又去 、に共と載記のと」)所面洗、室浴、レイト、関玄※(。すまけだ 果効るれ 、トスライの室浴び及」室浴「、トスライのレイトび及」レイト「 び及」間空「、」関玄「にび並トスライの所面洗び及」所面洗「 トスライの関玄 )5紙別( なに気がイオニや菌、どな箱靴の関玄、や場水のどなンチッキ「・ ブェウ社自 0 3 成 平 に気の気空や間空 。プイターレプスるきでち打い狙をろことる トイサ 1 月 9 年 」。うょしまし消解でーレプスとッュシ、ろことるな 降以日4 分素塩化酸二をイオニ・菌・スルイウるなに気の体物と※間空「・ 」去除でラカチの子 」菌除間空「び及トスライるす霧噴をーレプスに間空内室・ 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」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ )1紙別( 」)べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 降以日41 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ 」。いさだく用使ごで内室・内屋、めたるれさ散拡が)素塩化酸二(分成はで外屋●「・ )2紙別( 」。すまりな異はりが広の分成りよに境環用利ご「・ ケッパ品商 月9年03成平 2品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすの菌・スルイウ「・ ジー 降以日41 」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ )3紙別( 」 )べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 降以日 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ )4紙別( 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 3品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 降以日31 イウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・スル )5紙別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 降以日41 7 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ )6紙別( 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 4品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 降以日31 イウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・スル )7紙別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 降以日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ )8紙別( 8 別紙1 9 別紙2 スティック 便 利 な 持 ち 運 べ る タ イ プ ペンタイプ オフィスや学校、病院など人の多い空間に浮か ぶウイルスや菌にも、 持ち運びタイプで対策。 あなたの日常の近くにいつも、持ち運べるクレ ベリンです。 内容 1g×2本 量 亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂 成分 等 持ち運べるスティックタイプのクレベリン。 ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去します。 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ●全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ●ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 ●屋外では成分(二酸化塩素)が拡散されるため、屋内・室内でご使用ください。 こんなところでお使いください 電車・バス オフィス 病院 学校 10 使用方法 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、専 胸ポケットやネームホル り出し、「ポキッ」と音が 用ケースに入れる。 ダーにかける。2週間を目 するまで折り曲げる。 安に新しいスティックと交 換する。 製品に関するよくある質問はこちら トップ 製品情報 置き型 スティック ペンタイプ スティック フックタイプ スプレー ミニスプレー 置き型ケース ウイルス除去・除菌の仕組み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 11 別紙3 12 別紙4 い ろ ん な 場 所 に 掛 け て も スティック フックタイプ 置 い て も 使 え る タ イ プ ベビーベッドや仕事場のデスク、勉強机など 設置するスペースが少ない場所でも ウイルスや菌の対策。 あなたのパーソナルスペースの除菌に使えるク レベリンです。 内容 2.9g×2本 量 亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂 成分 等 掛けても置いても使えるタイプのクレベリン。 ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ※ 空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去します。 ※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。 (大幸薬品調べ) ●全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。 ●ご利用環境により、成分の広がりは異なります。 こんなところでお使いください ベビーベッド デスク 13 使用方法 ベビーベッドで使用する場合 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、ス 約1ヶ月を目安に新しいス り出し、「ポキッ」と音が ティックの太い部分を上に ティックと交換する。 するまで折り曲げる。 して、スティック上端と専 用ケースの上端を合わせて 入れる。 デスクで使用する場合 1 2 3 袋を開けてスティックを取 上下に数回振ってから、専 約1ヶ月を目安に新しいス り出し、「ポキッ」と音が 用ケースに入れる。(フック ティックと交換する。 するまで折り曲げる。 のあるパーツは使用しない) 製品に関するよくある質問はこちら トッ 製品情 置き スティック ペンタイ スティック フックタイ スプ ミニスプ 置き型ケー ウイルス除去・除菌の仕組 プ 報 型 プ プ レー レー ス み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 14 別紙5 15 別紙6 気 に な る と こ ろ に スプレー シ ュ ッ と ス プ レ ー キッチンなどの水場や、玄関の靴箱など、 菌やニオイが気になるところを狙い打ちできるスプ レータイプ。 空間や空気の気になるところ、 シュッとスプレーで解消しましょう。 内容量 300mL 二酸化塩素液、界面活性剤、 成分 シリコン系消泡剤 ※ 空間 と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを 二酸化塩素分子のチカラで除去 ※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の 「ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。(大幸薬品調べ) 空間除菌 物体除菌 空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。 二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。 ※ご使用になる広さ、使用条件により効果は異なります。 ※全てのウイルス、菌を除去できるものではありません。 ※色物の繊維、皮革製品、毛皮等、色落ちの恐れがあるものにかからないように 使用してください。(漂白する恐れがある) 16 こんなところでお使いください トイレ キッチン 浴室 洗面所 吐しゃ物 玄関 ゴミ箱 その他 ドアノブ、テーブル、介護用品、ペット用品、エアコンフィルター、タバコ臭 使用方法 付属スプレーを取り付け、ノズルを「ON」にしてスプレーする 【空間のウイルス除去・除菌・消臭】 気になる空間に、1畳当たり1回を目安にスプレーしてください。 色物の繊維(衣服、じゅうたん、布製の壁紙等)、皮革製品、毛布、精密機器等には直接かからないようにしてください。 【物体のウイルス除去・除菌】 表面が十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いて布等で拭き取ってください。 【吐しゃ物、排泄物、生ゴミ等のウイルス除去・除菌・消臭】 吐しゃ物等には事前に空間にスプレーし、紙タオルで被い、その上からスプレーしてください。生ゴミには直接スプレーしてくださ い。 【カビの除去】 カビに近づけて十分スプレーしてください。洗い流さずにそのまま放置してください。しつこいカビには数回繰り返してください。 (菌糸伸長により発生した黒ずみは漂白できません) 製品に関するよくある質問はこちら ● 注意事項 ● 応急処置 1. 誤飲に注意。 1. 多量に飲みこんだ時:吐かせず、すぐに口をすすい 2. スプレー装着後の使用期限は6ヶ月。 だ後に水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 3. 一度に大量に使用しない。 2. 目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに 4. 人やペット、植物等の生き物に直接スプレーしな 必ず医師に相談する。 い。 5. 用途以外に使用しない。 6. 高温および直射日光を避けて幼児の手の届かないと ころで使用し、保管する。 7. 不快な症状がみられたときは使用を中止する。 17 8. 繊維等、色落ちの恐れのあるものにかからないよう にする。(漂白する恐れがある) 9. 精密機械には直接スプレーしない。 10. 単独で使用する。 トッ 製品情 置き スティック ペンタイ スティック フックタイ スプ ミニスプ 置き型ケー ウイルス除去・除菌の仕組 プ 報 型 プ プ レー レー ス み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 18 別紙7 19 別紙8 手 軽 に 外 で も サ ッ と 除 菌 ミニスプレー 乗り物の中や、ホテルや公共トイレなど、たくさんの人が触れる からこそ気になる外出先で使うあれこれ。 そんなときにもミニスプレーがあれば手軽にサッと、除菌でき ちゃいます。 内容量 60mL 二酸化塩素液、界面活性剤、 成分 シリコン系消泡剤 ※ 空間 と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを 二酸化塩素分子のチカラで除去 ※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「ウ イルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。(大幸薬品調べ) 空間除菌 物体除菌 空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。 二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。 ※ご使用になる広さ、使用条件により効果は異なります。 ※全てのウイルス、菌を除去できるものではありません。 ※色物の繊維、皮革製品、毛皮等、色落ちの恐れがあるものにかからないように 使用してください。(漂白する恐れがある) こんなところでお使いください トイレ 浴室 その他 飲食店のテーブル・イス、乗物内のテーブル、タッチパネル 20 使用方法 1 2 3 付属スプレーを取り付け、ノズルを「ON」にしてスプレーする 【空間のウイルス除去・除菌・消臭】 気になる空間に、1畳当たり1回を目安にスプレーしてください。 色物の繊維(衣服、じゅうたん、布製の壁紙等)、皮革製品、毛布、精密機器等には直接かからないようにしてください。 【物体のウイルス除去・除菌】 表面が十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いて布等で拭き取ってください。 【吐しゃ物、排泄物、生ゴミ等のウイルス除去・除菌・消臭】 吐しゃ物等には事前に空間にスプレーし、紙タオルで被い、その上からスプレーしてください。生ゴミには直接スプレーしてください。 【カビの除去】 カビに近づけて十分スプレーしてください。洗い流さずにそのまま放置してください。しつこいカビには数回繰り返してください。(菌糸伸長により発生 した黒ずみは漂白できません) 製品に関するよくある質問はこちら ● 注意事項 ● 応急処置 1. 誤飲に注意。 1. 多量に飲みこんだ時:吐かせず、すぐに口をすすいだ後に水か 2. スプレー装着後の使用期限は6ヶ月。 牛乳を飲ませ、医師に相談する。 3. 一度に大量に使用しない。 2. 目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに必ず医師に 4. 人やペット、植物等の生き物に直接スプレーしない。 相談する。 5. 用途以外に使用しない。 6. 高温および直射日光を避けて幼児の手の届かないところで使用 し、保管する。 7. 不快な症状がみられたときは使用を中止する。 8. 繊維等、色落ちの恐れのあるものにかからないようにする。 (漂白する恐れがある) 9. 精密機械には直接スプレーしない。 10. 単独で使用する。 トップ 製品情報 置き型 スティック ペンタイプ スティック フックタイプ スプレー ミニスプレー 置き型ケース ウイルス除去・除菌の仕組み 導入企業 よくある質問 企業・法人向け製品情報 二酸化塩素のはなし 海外販売製品 Copyright(C)2015 Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. All Rights Reserved. このサイトは日本の法令に準拠して作成されています。 21 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 22 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 23 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 示 不実証広告規制(7条2項) 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 24 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消 表 対 第 7 7号 令和4年1月20日 大幸薬品株式会社 代表取締役 柴田 高 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本 件商品1」という。)、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本 件商品2」という。)、「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品3」とい う。)及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品4」という。)の 各商品(以下これらを併せて「本件4商品」という。)の取引について、それぞれ、不当景 品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5 条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っているので、同法 第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、本件4商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有 することなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければ ならない。 本件4商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1について、平成3 0年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去 ※」、「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」等と表示 するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間 に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表 示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件4商品を使用すれ ば、本件4商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所にお いて、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表 「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示 (2) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件4商品に係る表示に関して、次に掲げる事 項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件4商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1につい て、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイル 1 ス・菌を除去※」、「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプで す。」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期 間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本 件4商品を使用すれば、本件4商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場 所」欄記載の場所において、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除 菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示 をしていたこと。 イ 前記アの表示は、それぞれ、本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際 のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであ ること。 (3) 貴社は、今後、本件4商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示が行われ ることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底 しなければならない。 (4) 貴社は、今後、本件4商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示をしては ならない。 (5) 貴社は、前記(1)に基づいてとった措置、前記(2)に基づいて行った周知徹底及び前記(3) に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけれ ばならない。 2 事実 (1) 大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」という。)は、大阪府吹田市内本町三丁目34 番14号に本店を置き、日用品雑貨の製造販売業等を営む事業者である。 (2) 大幸薬品は、本件4商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) 大幸薬品は、本件4商品に係る商品パッケージ及び「TAIKO」と称する自社ウェ ブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)の表示内容を自ら決定している。 (4)ア 大幸薬品は、本件4商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品1に ついて、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウ イルス・菌を除去※」、「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイ プです。」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表 示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のと おり本件4商品を使用すれば、本件4商品から発生する二酸化塩素の作用により、同 表「場所」欄記載の場所において、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去 又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示 す表示をしている。 2 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該 当する表示か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、大幸薬品に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた ところ、大幸薬品は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該 資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め られないものであった。 なお、大幸薬品は、前記アの表示について、例えば、本件商品1について、平成3 0年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「ご利用環境により成分の広がりは 異なります。」、「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。」等と 表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載 の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載の とおり表示しているが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件4商 品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 3 法令の適用 前記事実によれば、大幸薬品が自己の供給する本件4商品の取引に関し行っている表 示は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、 本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示 すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す るおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしている行 為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 3 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 1表別 果効 所場 法方用使 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 り回の身 スバ、車電 スバ、車電 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 1品商件本 に間空の フオは又 フオは又 でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ 日31月9 るす遊浮 等スィ に等スィ 」。す 降以 スルイウ 身ていお 、」でスバ・車電「び及トスライの車電、に共と載記のと」途用「・ が菌は又 るけ着に 院病「び及トスライの院病、」でスィフオ「び及トスライのルビ は又去除 」で校学「び及トスライの室教にび並」で れさ菌除 いてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 果効る 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )1し写添別( 菌やスルイウぶか浮に間空い多の人どな院病、校学やスィフオ「・ イサブェウ社自 年03成平 持、もついにく近の常日のたなあ。策対でプイタび運ち持、もに ト 日41月9 」。すでンリベレクるべ運ち 降以 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ び及トスライるいてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人・ 空「、に共とトスライの素塩化酸二るす遊浮に間空のり周の物人 まし※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間 」。す バ・車電「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 病「、トスライのルビび及」スィフオ「、トスライの車電び及」ス トスライの室教び及」校学「にび並トスライの院病び及」院 いてれらけ掛が1品商件本にトッケポ胸の物人び及」法方用使「・ 」 。るけかにーダルホムーネやトッケポ胸「、に共とトスライる )2し写添別( 所箇置設 ベービベ ベービベ 」※去除を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ ジーケッパ品商 年03成平 2品商件本 の囲周の スデ、ドッ スデ、ドッ でプイタクッィテスるす去除を菌・スルイウの間空のり回の身「・ 日41月9 浮に間空 等ク 掛に等ク 」。す 降以 5 果効 所場 法方用使 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 ウるす遊 は又るけ 本び及」ドッベービベ 具用ービベ「、に共と載記のと」途用「・ 又スルイ く置 クスデ「にび並トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件 除が菌は ライの机たれか置が2品商件本び及」机強勉 クスデの場事仕 除は又去 トス るれさ菌 、に共と載記のと」合場るす用使でドッベービベ「、」法方用使「・ 果効 クスデ「び及トスライのドッベービベたれらけ掛が2品商件本 イの机たれか置が2品商件本、に共と載記のと」合場るす用使で トスラ )3し写添別( スーペスるす置設どな机強勉、クスデの場事仕やドッベービベ「・ イサブェウ社自 9年元和令 スルナソーパのたなあ。策対の菌やスルイウもで所場いな少が ト 降以日2月 」。すでンリベレクるえ使に菌除のスーペ 」※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ し※去除でラカチの素塩化酸二を菌・スルイウるす遊浮に間空「・ 」。すま ベービベ「、に共と載記のと」いさだくい使おでろことなんこ「・ 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」。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉 験試社当※「・ )3し写添別( 」 )べ調品薬幸大(。認確を去除の』菌遊浮・スルイウ遊浮『の定特りよに素塩化酸二で間空鎖閉※「・ ブェウ社自 2月9年元和令 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌・スルイウのて全●「・ トイサ 降以日 」。すまりな異はりが広の分成、りよに境環用利ご●「・ )4し写添別( 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 3品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 降以日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス )5し写添別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 降以日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 9 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ )6し写添別( 」。すまりな異は果効りよに況状用使、さ広るなに用使ご◎「・ ケッパ品商 月9年03成平 4品商件本 」。んせまりあはでのもるきで去除をてべすのイオニ・ビカ・菌・スルイウ◎「・ ジー 降以日31 ルイウ遊浮『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプスンリベレクで間空鎖閉 験試社当※「・ 」。認確をとこるなに度濃るきで去除を』菌遊浮・ス )7し写添別( 』菌遊浮・スルイウ『の定特が素塩化酸二の中気空、りよに霧噴ーレプス ンリベレクで間空鎖閉※「・ ブェウ社自 月9年03成平 」 )べ調品薬幸大(。認確をとこるなに度濃るきで去除を トイサ 降以日41 」。すまりな異は果効りよに件条用使、さ広るなに用使ご※「・ 」。んせまりあはでのもるきで去除を菌、スルイウのて全※「・ )8し写添別( 10

