株式会社センターモバイル

IT・ソフトウェア通信・ISP法人向け個人向け
法人番号
9120001229543
所在地
大阪府 大阪市中央区 久太郎町1丁目5-31リアライズ堺筋本町ビル507
設立
従業員
40名
決算月
5
企業スコア
80.6 / 100.0

ネガティブ情報

行政処分

【消費者庁】連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について

News Release 令和5年3月30日 特定商取引法違反の連鎖販売業者3社に対する取引等停止命 令(9か月)及び指示並びに当該事業者の役員2名に対する業 務禁止命令(9か月)について 〇 消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売 業者である株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼ ロモバイル」といいます。)、株式会社センターモバイル(本店所在地:大 阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)及び一般社団法人 ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフ ラインプランナー協会」といいます。)に対し、令和5年3月29日、特定 商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘 者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結) を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止す るよう命じました。 〇 あわせて、消費者庁は、ゼロモバイル、センターモバイル及びライフライ ンプランナー協会に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再 発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指 示しました。 ○ また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的 な役割を果たしている中越達也及び伊勢地一男に対し、特定商取引法第39 条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29 日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引 に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当す る役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)株式会社ゼロモバイル ア 名 称:株式会社ゼロモバイル (法人番号:3120001230259) イ 本店所在地:大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-9-6エスエルビル 1 7F ウ 代 表 者:代表取締役 森畠 真実(もりはた まみ) エ 設 立:令和2年7月3日 オ 資 本金: 300万円 カ 取引類型: 連鎖販売取引 キ 取 扱 役 務:移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」 の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mo bile」の名称で提供している。) (2)株式会社センターモバイル ア 名 称:株式会社センターモバイル (法人番号:9120001229543) イ 本店所在地:大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺 筋本町ビル507 ウ 代 表 者:代表取締役 中越 達也(なかごし たつや) エ 設 立:令和2年6月2日 オ 資 本金: 1585万円 カ 取 引 類 型:連鎖販売取引 キ 取 扱 役 務:移動電気通信サービス (3)一般社団法人ライフラインプランナー協会 ア 名 称:一般社団法人ライフラインプランナー協会 (法人番号:3120005022470) イ 本店所在地:大阪府大阪市中央区本町四丁目5番地6号JASPER 御堂筋本町1103 ウ 代 表 者:代表理事 畑中 真人(はたなか まさと) エ 設 立:令和3年8月30日 オ 取 引 類 型:連鎖販売取引 カ 取 扱 役 務:移動電気通信サービス 2 特定商取引法に違反する行為 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の 種類の不明示)(特定商取引法第33条の2) (2)役務の内容についての事実不告知(特定商取引法第34条第1項第1号) (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(特定商取引法第34条第4項) 2 (4)断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号) (5)概要書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第1項) (6)契約書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第2項) 3 消費者庁が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1:ゼロモバイルに対する行政処分の概要 別紙2:センターモバイルに対する行政処分の概要 別紙3:ライフラインプランナー協会に対する行政処分の概要 別紙4:中越達也に対する行政処分の概要 別紙5:伊勢地一男に対する行政処分の概要 3 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 4 (別紙1) 株式会社ゼロモバイルに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ゼロモバイル(以下「ゼロモバイル」という。)は、株式会社セン ターモバイル(以下「センターモバイル」という。)及び一般社団法人ライフ ラインプランナー協会(以下「ライフラインプランナー協会」という。)と連 携共同して、「ボーナス」と称する利益を収受し得ることをもって、移動電気 通信サービス(以下「本件役務」という。)の提供をあっせんする者(以下「会 員」という。)を誘引し、その者と本件役務の対価の支払を伴う本件役務の提 供に係る取引を行っている。 当該利益は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取 引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正 前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。) 第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払は同項 に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、ゼロ モバイルは、同項に規定する連鎖販売業(以下「旧法に規定する連鎖販売業」 という。)を行っている。 2 処分の内容 (1)取引等停止命令 ゼロモバイルは、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの 間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引 法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る次の取引等を停 止すること。 ア ゼロモバイルが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項に規 定する連鎖販売取引をいう。以下単に「連鎖販売取引」という。)につい て勧誘を行い、又は特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者(以下単 に「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。 イ ゼロモバイルが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又 は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 ウ ゼロモバイルが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 (2)指示 ア 旧法第33条の2に規定する勧誘者(以下「旧法に規定する勧誘者」と 5 いう。)は、同法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反する行 為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、同法第34条第 1項の規定により禁止される役務の内容につき故意に事実を告げない行 為、同法第34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げずに誘 引した者に対して公衆の出入りする場所以外の場所において特定負担を 伴う取引についての契約の締結について勧誘をする行為及び同法第38 条第1項第2号に掲げるゼロモバイルの統括する一連の旧法に規定する 連鎖販売業に係る旧法第33条第1項に規定する連鎖販売取引(以下「旧 法に規定する本件連鎖販売取引」という。)につき利益を生ずることが確 実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその旧法に規定する連 鎖販売業に係る連鎖販売契約(以下「旧法に規定する本件連鎖販売契約」 という。)の締結について勧誘をする行為を、ゼロモバイルは、センター モバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して、同法第37 条第1項に規定する書面及び同条第2項に規定する書面の交付義務に違 反する行為(不交付)をしている。かかる行為は、旧法の規定に違反し、 又は同法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該 行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとと もに、コンプライアンス体制を構築し、これらをゼロモバイルの役員、従 業員及び会員に、前記(1)の取引等停止命令に係る取引等を再開するま でに周知徹底すること。 イ ゼロモバイルは、センターモバイル及びライフラインプランナー協会 と連携共同して行う旧法に規定する本件連鎖販売契約及び連鎖販売業に 係る連鎖販売取引についての契約(以下単に「本件連鎖販売契約」という。) を締結しているところ、令和3年3月1日から令和5年3月29日まで の間に、旧法に規定する本件連鎖販売契約又は本件連鎖販売契約を締結 した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の(ア) から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://w ww.caa.go.jp/)に掲載される、ゼロモバイルに対して前記 (1)の取引等停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付 して、令和5年5月1日までに文書により通知し、同日までにその通知結 果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる 証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和5年4月12日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 6 (ア)前記(1)の取引等停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項 4 処分の原因となる事実 ゼロモバイル及び旧法に規定する勧誘者は、以下のとおり、センターモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して、旧法の規定に違反し、又 は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖 販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれが あると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種 類の不明示)(旧法第33条の2) 旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和4年1月以降、ゼロモバイルがセ ンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する 旧法に規定する本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立っ て、その相手方に対し、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けてー」、 「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと告げるのみ で、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘 をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。 (2)役務の内容についての事実不告知(旧法第34条第1項) 旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和3年3月以降、ゼロモバイルがセ ンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する (同協会については令和4年1月1日以降)一連の旧法に規定する連鎖販 売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相 手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに 際し、勧誘の相手方に対し、実際には、動画広告の視聴には1回当たり数秒 から数十秒の時間を要する上、動画広告の視聴1回当たり1円に相当する ポイントしか得ることができず、動画広告の視聴によって携帯電話料金を 実質的に無料にするためには、同料金を1で除した回数分の動画広告を視 聴することが必要になるにもかかわらず、「代理店になると携帯電話の利用 料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電 7 話料金に充てるとタダになるから」、「コマーシャルを見ると、ポイントがす ぐ増える」、「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」、「ポ イントが貯まれば、携帯電話代がただになる」などと告げるのみで、故意に 当該事実を告げていない。 (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(旧法第34条第4項) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年1月、ゼロモバイルがセンターモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引に ついての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、 電話により特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘 をしていた。 (4)断定的判断の提供(旧法第38条第1項第2号) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年3月、ゼロモバイルがセンターモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う 個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘 をするに際し、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん 下が広がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、 8千円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「下 を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8千円を超えれば、携帯料金 はただになり差額は収入になる」などと、旧法に規定する本件連鎖販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 して旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘していた。 (5)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項) ゼロモバイルは、センターモバイル及びライフラインプランナー協会と 連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月 1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務 のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する 本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しようするときに、 その契約を締結するまでに、ゼロモバイルの旧法に規定する連鎖販売業の 概要について記載した書面を交付していない。 8 (6)契約書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第2項) ゼロモバイルは、センターモバイル及びライフラインプランナー協会と 連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月 1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務 のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する 本件連鎖販売契約を締結した場合において、旧法に規定する本件連鎖販売 契約の内容を明らかにする書面を交付していない。 5 勧誘事例 【事例1】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役 務の種類の不明示)及び勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の 出入りしない場所における勧誘) 令和4年1月、旧法に規定する勧誘者Zは、消費者Aに対して、電話によ り、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けてー」などと、特定負 担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであるこ とを告げずに面会を求め、Zと関係のない一般人が出入りすることがない場 所である建物で会う約束を取り付けた。 面会当日、Aが前記建物を訪れたところ、Z、旧法に規定する勧誘者Yの ほか、A以外の消費者が数名おり、Yは、A以外の消費者に対して、ゼロモ バイルについての説明を行っていた。その際、Aは、Zに促されて、空いて いる椅子に座った。 この時点までに、Z及びYは、Aに対し、ゼロモバイルの名称、特定負担 を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務 の種類を告げたことはなかった。 Aが椅子に座った際、Yは、ゼロモバイルについての説明を中断せずに続 け、「ゼロモバイルという会社に携帯電話の契約を変更して、ゼロモバイル を3人に紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなる」、「ゼロモバ イルと契約する人を紹介すると、年金のように一生涯収入が得られる」、「紹 介した人数が増えるほど、もらえる金額が増える」などと告げた。 Aは、その日のうちに、ゼロモバイルと旧法に規定する本件連鎖販売契約 を締結した。 【事例2】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役 務の種類の不明示)、役務の内容についての事実不告知及び断定的判断 の提供) 9 令和4年3月、旧法に規定する勧誘者Xは、イベント会場において、消費 者B及びBの知人(以下併せて「Bら」という。)を食事に誘った。Bらは この誘いを了承し、Xと喫茶店に行ったところ、旧法に規定する勧誘者Wが 合流した。喫茶店において、X、W及びBらで食事をしていたところ、Xは、 「●月●日(2日後)に携帯電話に詳しい人が●●(特定の市)から●●さ ん(Wのこと)宅に来るから、携帯電話で分からないことがあったら何でも 聞いて」などと、Bらに対し、W宅を訪問することを勧め、その約束を取り 付けた。 約束の日(上記の2日後)に、Xは、Bらと待ち合わせ、BらをW宅に連 れて行った。X及びWは、BらとW宅において世間話をした後、夕食をとる ため、BらとW宅の近隣にあるレストランに行ったところ、旧法に規定する 勧誘者Vが合流した。X、W、V及びBらは、レストランで夕食を取った後、 W宅に戻った。 W宅において、Vは、Bらに対して、「携帯のことで何か分からないこと はありますか」などと聞いた後、Wは、自身の親族がゼロモバイルの会員で あったことや、親族の携帯電話の料金が無料であったことなどの話をした。 この時点までに、X、W及びVは、Bに対し、特定負担を伴う取引につい ての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。 Wの話の後、Xは、Bらに対し、「私もゼロモバイルに入って携帯電話代 はただになっている」などと告げた。さらに、Vは、「携帯電話代がただに なる」、「コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える」、「どんどん広 告を出す会社が増えればもっと楽になる」、「見るたびにポイントが増え、 それを携帯電話代に回せる」、「ポイントが貯まれば、携帯電話代がただに なる」、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広 がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、8千 円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「収 入が8千円を超えれば、携帯料金はただになり差額は収入になる」、「下を 見つければ、簡単に携帯料金はタダになる」などと告げた。 Bは、その場で、ゼロモバイルと旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結 した。 【事例3】(役務の内容についての事実不告知) 令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Uは、消費者Cに対し、携帯電話の プランの見直しのため携帯電話の修理店で話を聞くことを勧めたところ、消 費者Cは、これを了承した。 数日後、Uは、Cを車で旧法に規定する勧誘者Tが営む携帯電話の修理店 10 に連れて行った。 Tの上記修理店において、Tは、ゼロモバイルの説明をした後、Cに対し、 「やるやらないは自由だけど、やってみないか」、「携帯電話料金も安くな るし、儲けることもできる」、「これから大きくなってくる会社だから」、 「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることで ポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」などと 告げた。 Cは、その日のうちに、ゼロモバイルと旧法に規定する本件連鎖販売契約 を締結した。 11 (別紙2) 株式会社センターモバイルに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社センターモバイル(以下「センターモバイル」という。)は、株式 会社ゼロモバイル(以下「ゼロモバイル」という。)及び一般社団法人ライフ ラインプランナー協会(以下「ライフラインプランナー協会」という。)と連 携共同して、「ボーナス」と称する利益を収受し得ることをもって、移動電気 通信サービス(以下「本件役務」という。)の提供をあっせんする者(以下「会 員」という。)を誘引し、その者と本件役務の対価の支払を伴う本件役務の提 供に係る取引を行っている。 当該利益は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取 引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正 前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。) 第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払は同項 に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、セン ターモバイルは、同項に規定する連鎖販売業(以下「旧法に規定する連鎖販売 業」という。)を行っている。 2 処分の内容 (1)取引等停止命令 センターモバイルは、令和5年3月30日から令和5年12月29日ま での間、センターモバイルがその統括する一連の特定商取引に関する法律 (昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第33条第1 項に規定する連鎖販売業に係る次の取引等を停止すること。 ア センターモバイルが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項 に規定する連鎖販売取引をいう。以下単に「連鎖販売取引」という。)に ついて勧誘を行い、又は特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者(以 下単に「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。 イ センターモバイルが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、 又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 ウ センターモバイルが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 (2)指示 12 旧法第33条の2に規定する勧誘者(以下「旧法に規定する勧誘者」とい う。)は、同法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(統 括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、同法第34条第1項の規 定により禁止される役務の内容につき故意に事実を告げない行為、同法第 34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げずに誘引した者に対 して公衆の出入りする場所以外の場所において特定負担を伴う取引につい ての契約の締結について勧誘をする行為及び同法第38条第1項第2号に 掲げるセンターモバイルの統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係 る旧法第33条第1項に規定する連鎖販売取引(以下「旧法に規定する本件 連鎖販売取引」という。)につき利益を生ずることが確実であると誤解させ るべき断定的判断を提供してその旧法に規定する連鎖販売業に係る連鎖販 売契約(以下「旧法に規定する本件連鎖販売契約」という。)の締結につい て勧誘をする行為を、センターモバイルは、ゼロモバイル及びライフライン プランナー協会と連携共同して、同法第37条第1項に規定する書面及び 同条第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(不交付)をしている。 かかる行為は、旧法の規定に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該 当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検 証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これ らをセンターモバイルの役員、従業員及び会員に、前記(1)の取引等停止 命令に係る取引等を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項 4 処分の原因となる事実 センターモバイル及び旧法に規定する勧誘者は、以下のとおり、ゼロモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して、旧法の規定に違反し、又 は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖 販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれが あると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種 類の不明示)(旧法第33条の2) 旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和4年1月以降、センターモバイル がゼロモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する 旧法に規定する本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立っ 13 て、その相手方に対し、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けてー」、 「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと告げるのみ で、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘 をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。 (2)役務の内容についての事実不告知(旧法第34条第1項) 旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和3年3月以降、センターモバイル がゼロモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する (同協会については令和4年1月1日以降)一連の旧法に規定する連鎖販 売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相 手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに 際し、勧誘の相手方に対し、実際には、動画広告の視聴には1回当たり数秒 から数十秒の時間を要する上、動画広告の視聴1回当たり1円に相当する ポイントしか得ることができず、動画広告の視聴によって携帯電話料金を 実質的に無料にするためには、同料金を1で除した回数分の動画広告を視 聴することが必要になるにもかかわらず、「代理店になると携帯電話の利用 料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電 話料金に充てるとタダになるから」、「コマーシャルを見ると、ポイントがす ぐ増える」、「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」、「ポ イントが貯まれば、携帯電話代がただになる」などと告げるのみで、故意に 当該事実を告げていない。 (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(旧法第34条第4項) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年1月、センターモバイルがゼロモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引に ついての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、 電話により特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘 をしていた。 (4)断定的判断の提供(旧法第38条第1項第2号) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年3月、センターモバイルがゼロモバイ ル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う 14 個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘 をするに際し、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん 下が広がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、 8千円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「下 を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8千円を超えれば、携帯料金 はただになり差額は収入になる」などと、旧法に規定する本件連鎖販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 して旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘していた。 (5)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項) センターモバイルは、ゼロモバイル及びライフラインプランナー協会と 連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月 1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務 のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する 本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しようするときに、 その契約を締結するまでに、ゼロモバイルの旧法に規定する連鎖販売業の 概要について記載した書面を交付していない。 (6)契約書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第2項) センターモバイルは、ゼロモバイル及びライフラインプランナー協会と 連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月 1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務 のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する 本件連鎖販売契約を締結した場合において、旧法に規定する本件連鎖販売 契約の内容を明らかにする書面を交付していない。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 15 (別紙3) 一般社団法人ライフラインプランナー協会に対する行政処分の概要 1 事業概要 一般社団法人ライフラインプランナー協会(以下「ライフラインプランナー 協会」という。)は、株式会社ゼロモバイル(以下「ゼロモバイル」という。) 及び株式会社センターモバイル(以下「センターモバイル」という。)と連携 共同して、「ボーナス」と称する利益を収受し得ることをもって、移動電気通 信サービス(以下「本件役務」という。)の提供をあっせんする者(以下「会 員」という。)を誘引し、その者と本件役務の対価の支払を伴う本件役務の提 供に係る取引を行っている。 当該利益は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取 引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正 前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。) 第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払は同項 に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、ライ フラインプランナー協会は、同項に規定する連鎖販売業(以下「旧法に規定す る連鎖販売業」という。)を行っている。 2 処分の内容 (1)取引等停止命令 ライフラインプランナー協会は、令和5年3月30日から令和5年12 月29日までの間、ライフラインプランナー協会がその統括する一連の特 定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」と いう。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る次の取引等を停止する こと。 ア ライフラインプランナー協会が行う連鎖販売取引(特定商取引法第3 3条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。以下単に「連鎖販売取引」と いう。)について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条の2に規定する 勧誘者(以下単に「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。 イ ライフラインプランナー協会が行う連鎖販売取引についての契約の申 込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせるこ と。 ウ ライフラインプランナー協会が行う連鎖販売取引についての契約を締 結すること。 16 (2)指示 旧法第33条の2に規定する勧誘者(以下「旧法に規定する勧誘者」とい う。)は、同法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(統 括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、同法第34条第1項の規 定により禁止される役務の内容につき故意に事実を告げない行為、同法第 34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げずに誘引した者に対 して公衆の出入りする場所以外の場所において特定負担を伴う取引につい ての契約の締結について勧誘をする行為及び同法第38条第1項第2号に 掲げるライフラインプランナー協会の統括する一連の旧法に規定する連鎖 販売業に係る旧法第33条第1項に規定する連鎖販売取引(以下「旧法に規 定する本件連鎖販売取引」という。)につき利益を生ずることが確実である と誤解させるべき断定的判断を提供してその旧法に規定する連鎖販売業に 係る連鎖販売契約(以下「旧法に規定する本件連鎖販売契約」という。)の 締結について勧誘をする行為を、ライフラインプランナー協会は、ゼロモバ イル及びセンターモバイルと連携共同して、同法第37条第1項に規定す る書面及び同条第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(不交付) をしている。かかる行為は、旧法の規定に違反し、又は同法に規定する指示 対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調 査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を 構築し、これらをライフラインプランナー協会の役員、従業員及び会員に、 前記(1)の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知徹底するこ と。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項 4 処分の原因となる事実 ライフラインプランナー協会及び旧法に規定する勧誘者は、以下のとおり、 ゼロモバイル及びセンターモバイルと連携共同して、旧法の規定に違反し、又 は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖 販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれが あると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種 類の不明示)(旧法第33条の2) 17 旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和4年1月以降、ライフラインプラ ンナー協会がゼロモバイル及びセンターモバイルと連携共同して統括する 旧法に規定する本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立っ て、その相手方に対し、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けてー」、 「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと告げるのみ で、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘 をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。 (2)役務の内容についての事実不告知(旧法第34条第1項) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年3月、ライフラインプランナー協会が ゼロモバイル及びセンターモバイルと連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらない で行う個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結につい て勧誘をするに際し、勧誘の相手方に対し、実際には、動画広告の視聴には 1回当たり数秒から数十秒の時間を要する上、動画広告の視聴1回当たり 1円に相当するポイントしか得ることができず、動画広告の視聴によって 携帯電話料金を実質的に無料にするためには、同料金を1で除した回数分 の動画広告を視聴することが必要になるにもかかわらず、「コマーシャルを 見ると、ポイントがすぐ増える」、「見るたびにポイントが増え、それを携帯 電話代に回せる」、「ポイントが貯まれば、携帯電話代がただになる」などと 告げるのみで、故意に当該事実を告げていなかった。 (3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(旧法第34条第4項) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年1月、ライフラインプランナー協会が ゼロモバイル及びセンターモバイルと連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引に ついての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、 電話により特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘 をしていた。 (4)断定的判断の提供(旧法第38条第1項第2号) 旧法に規定する勧誘者は、令和4年3月、ライフラインプランナー協会が ゼロモバイル及びセンターモバイルと連携共同して統括する一連の旧法に 規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う 18 個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘 をするに際し、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん 下が広がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、 8千円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「下 を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8千円を超えれば、携帯料金 はただになり差額は収入になる」などと、旧法に規定する本件連鎖販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 して旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘していた。 (5)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項) ライフラインプランナー協会は、ゼロモバイル及びセンターモバイルと 連携共同して、遅くとも令和4年1月以降、その統括する一連の旧法に規定 する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う個人 を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売取引に伴う特定負担について の契約を締結しようするときに、その契約を締結するまでに、ゼロモバイル の旧法に規定する連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していな い。 (6)契約書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第2項) ライフラインプランナー協会は、ゼロモバイル及びセンターモバイルと 連携共同して、令和4年1月、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売 業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方とし て旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結した場合において、旧法に規定 する本件連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。 5 勧誘事例 別紙1の5【事例1】及び【事例2】のとおり。 19 (別紙4) 中越達也に対する行政処分の概要 1 名宛人 中越 達也(以下「中越」という。) 2 処分の内容 中越が、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの間、次の業務 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下 「連鎖販売取引」という。)について勧誘を行い、又は同法第33条第2項 に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に ついて勧誘を行わせる者(同法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下 「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。 (2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込み を受けさせること。 (3)連鎖販売取引についての契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第39条 の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社ゼロモバイル(以下「ゼロモバイル」という。) に対し、特定商取引法第39条第1項に基づき、同社が行う連鎖販売取引の 一部等を停止すべき旨を命じた。 (2)中越は、ゼロモバイルに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認 められる者(旧法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、同社 が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 20 (別紙5) 伊勢地一男に対する行政処分の概要 1 名宛人 伊勢地 一男(以下「伊勢地」という。) 2 処分の内容 伊勢地が、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの間、次の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下 「連鎖販売取引」という。)について勧誘を行い、又は同法第33条第2項 に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に ついて勧誘を行わせる者(同法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下 「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。 (2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込み を受けさせること。 (3)連鎖販売取引についての契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第39条 の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社ゼロモバイル(以下「ゼロモバイル」という。) に対し、特定商取引法第39条第1項に基づき、同社が行う連鎖販売取引の 一部等を停止すべき旨を命じた。 (2)伊勢地は、ゼロモバイルに対し取締役と同等以上の支配力を有するものと 認められる者(旧法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、同 社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 21

消費者庁出典 →