【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2023年12月22日 事業者名 石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) 本社住所 愛媛県西条市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、工事計画及び整備細則の内容を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 2.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び各点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 3.腕山第2ペアリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 【四国運輸局】 > 検索結果