【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社RYOWA(法人番号9470001011718) 代表者 藤原 理栄 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市坂下町3丁目6番12号 許可番号 埼玉県知事(般-3)第74265号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水、解 処分年月日 2024年3月15日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社RYOWA(旧社名:株式会社MIYABI)と元社員は、平成29年11月1日から令和2年10月31日までの3事業年度にわたり、架空外注加工費を計上するなどの方法により、所得を秘匿して、虚偽の法人税等の確定申告をしたことにより、約1億6,800万円を脱税したとして、令和5年10月27日、法人税法、地方法人税法、消費税及び地方税法違反により、株式会社RYOWA(旧社名:株式会社MIYABI)は4,200万円の罰金刑と、元社員については懲役2年(執行猶予3年)の刑が言い渡され、それぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する その他参考となる事項 > 検索結果