【消費者庁】通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について
News Release 令和6年10月4日 特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3 か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁 止命令(3か月)について 〇 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社S UNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)(以下「SUNSIRI」とい います。)(注)に対し、令和6年10月3日、特定商取引法第15条第1 項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か 月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停 止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 〇 あわせて、消費者庁は、SUNSIRIに対し、特定商取引法第14条 第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずる ことなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、SUNSIRIの代表取締役である榊原 実(さか きばら みのる)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づ き、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、SUNS IRIに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者等 (1)名 称:株式会社SUNSIRI(注) (法人番号:9030001157010) (2)本店所在地:埼玉県川越市東田町15番地5 (3)代 表 者:代表取締役 榊原 実 (4)設 立:令和5年11月1日 (5)資 本 金:500万円 (6)取 引 類 型:通信販売 (7)取 扱 商 品:美容クリーム等 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 - 1 - 2 特定商取引法の規定に違反する行為 (1)誇大広告(特定商取引法第12条) (2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定 商取引法第12条の6第1項) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:SUNSIRIに対する行政処分の概要 別紙2:榊原 実に対する行政処分の概要 - 2 - 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で 承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 3 - (別紙1) 株式会社SUNSIRIに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社SUNSIRI(以下「SUNSIRI」という。)は、SUNS IRIが運用するウェブサイト(そのURLが「https://www. suncosme.com」で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」とい う。)において、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を 利用する方法により、「ケシミシワ」と称する美容クリーム(以下「本件商品」 という。)等の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、 このようなSUNSIRIが行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法 律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下 「通信販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 SUNSIRIは、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの間、 通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア SUNSIRIが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告 をすること。 イ SUNSIRIが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受 けること。 ウ SUNSIRIが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結するこ と。 (2)指示 ア SUNSIRIは、商品の販売条件について広告をしたとき、商品の 効能について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるよ うな表示をし、また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に より顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客 が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。) を受けた際、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、 売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を表示していなかった。 かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生 原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発 - 4 - 防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実 に対応することを含む。)を講じ、これらをSUNSIRIの役員及び従 業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹 底すること。 イ SUNSIRIは、通信販売により、SUNSIRIの商品に係る売 買契約を締結しているところ、令和6年5月22日から令和6年10月 3日までの間にSUNSIRIとの間で通信販売により当該売買契約を 締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、 消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.j p/)に掲載される、SUNSIRIに対して前記(1)の業務停止命 令及び本指示をした旨を公表する資料を添付して、令和6年11月4日 までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長 官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及 び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年10月17日までに、契約の相手方に発送する予定の 通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに 書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(2)の内容 ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。 エ SUNSIRIは、今後、SUNSIRIが行う通信販売について、 特定商取引法の各規定を遵守すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第14条第1項及び第15条第1項 4 処分の原因となる事実 SUNSIRIは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしてお り、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害さ れるおそれがあると認定した。 (1)誇大広告(特定商取引法第12条) SUNSIRIは、少なくとも令和6年5月22日から同年7月2日ま での間に、別添資料1のとおり、本件商品の効能について広告をしたとき、 「塗って速攻?!深いシワも完全消滅!!」、「塗ると速攻顔中のシワが完 全に消えた!」及び「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せ ます!」との文言を表示するとともに、顔面にクリームを塗ってなでるよ - 5 - うな動作をすると即座にしわが消えたかのような動画及び本件商品の使用 前後の状況を対比したかのような画像を表示することにより、あたかも、 本件商品を塗布するのみで即座にしわ及びしみを完全かつ確実に消すこと ができるかのような表示をしていた。 この点について、当庁からSUNSIRIに対し、特定商取引法第12 条の2の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、SUNSIRIは資料を提出した。 しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 とは認められないものであったため、SUNSIRIが行った当該表示は、 特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のもの よりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみ なされる。 (2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定 商取引法第12条の6第1項) SUNSIRIは、少なくとも令和6年5月22日から同年7月2日ま での間に、別添資料2及び別添資料3のとおり、購入者に対して本件商品 を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をするこ ととなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)の解除に関する事項に ついて、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページ(検索結果 や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。)で本件定 期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示 される映像面において、本件定期購入契約の解除に関する事項(消費者が 商品を受領後、次回のお届け予定日の15日前までに問合せ窓口に電話を かけ、自動音声による案内が終わった後にSMSにより送信されたURL にアクセスし、特定申込み時には設定を求められていないパスワードの入 力を求められ、パスワード設定の手続を行った後、消費者が自身で前記 URL に戻ってパスワードの入力をし、解約理由を選択し、「コースを解約する」 と表示されたボタンをクリックし、名前、電話番号、住所及び解約理由を 入力及び送信することによって解約が完了する等)を表示していなかった。 - 6 - (別紙2) 榊原 実に対する行政処分の概要 1 名宛人 榊原 実(以下「榊原」という。) 2 処分の内容 榊原が、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項 に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に関する商品の販売条件 について広告をすること。 (2)通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 (3)通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第15条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社SUNSIRI(以下「SUNSIRI」と いう。)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、SUNSI RIが行う通信販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)榊原は、SUNSIRIの代表取締役であり、かつ、SUNSIRIが 停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 - 7 - 本件商品の効能に関する表示(2) 本件商品の効能に関する表示(3)