【国交省】宅地建物取引業者 指示
1 処分年月日 令和7年6月3日 2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項 (1)商号または名称 ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 (2)主たる事務所の所在地 東京都北区赤羽一丁目6番5号 (3)代表者氏名 代表取締役 小泉 均 (4)免許番号 国土交通大臣(4)第7400号 3 処分の内容 宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について、必要な措 置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再 発防止のために行った取引時の具体的な対策について、役員及び宅地建物取引 業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 2 宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修 ・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に これを実施すること。 3 宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社 内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。 (2)前項各号について講じた措置(被処分者において前項に係る措置以外に講じた 措置がある場合はこれを含む。)を、令和7年7月2日までに文書をもって報告するこ と。 4 処分理由 被処分者は、令和4年7月19日から令和5年6月8日の間における合計191件の建物 の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である板橋東口店における宅地建物取引士証の失効 者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地 建物取引士証の失効者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅 地建物取引士として記名をさせた。 さらに、上記期間及び事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物 取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以 内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に 違反する。