【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社猿渡設備工業所(法人番号9010902006960) 代表者 猿渡 順一 主たる営業所の所在地 東京都世田谷区岡本一丁目32番3号(東京都世田谷区喜多見一丁目21番13号) 許可番号 東京都知事(般・特-4)第49375号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、舗、し、水 処分年月日 2025年4月4日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~5月9日(金曜日)(22日間) 処分の原因となった事実 有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果