株式会社IHIパーキングスクエア

製造業機械・設備法人向け(不動産・建設・土木)
法人番号
8010001036712
所在地
東京都 中央区 明石町8番1号
従業員
1,197名
決算月
3
企業スコア
90.0 / 100.0

ネガティブ情報

営業停止

【国交省】建設業者 営業停止

違反行為の概要 商号又は名称 IHI運搬機械株式会社(法人番号8010001036712) 代表者 赤松 真生 主たる営業所の所在地 東京都中央区明石町8-1 許可番号 国土交通大臣(般・特-3)第011671号 許可を受けている建設業の種類 (一般)消(特定)土、建、大、左、と、石、屋、電、タ、鋼、筋、舗、板、ガ、塗、防、内、機、絶、具、水 処分年月日 2025年8月26日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年9月10日から令和7年10月9日までの30日間 処分の原因となった事実 IHI運搬機械株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとされたが、公正取引委員会に自らその違反内容を報告したことから課徴金減免制度が適用され、令和7年3月24日に公正取引委員会から同法第7条の4第7項に基づく通知を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

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