【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社アトリエリベルテ(法人番号5160001023814) 代表者 岡村 明則 主たる営業所の所在地 滋賀県大津市日吉台一丁目9番9号 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年2月13日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年2月28日から同年3月26日までの27日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項 > 検索結果