【国交省】船舶運航事業者 行政指導
処分年月日 事業者名 事業の種類 処分等の種類 違反行為の概要 処分等の内容 令和3年11月24日 ブルーカンパニー株式会社 旅客不定期航路 輸送の安全の確 令和3年9月26日12時頃、ブルーカンパ 1事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後 事業 保に関する指導 ニー株式会社の旅客船「新井田丸」は、旅 となったとしても情報提供として、また運輸局(運輸支局、海事事務所を含む)に対しては社会的 客20名を乗せ、青森県八戸市八戸港内を航 対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること。 行中、見張りを適切に行っていなかったた 2事故・インシデントの意義を再認識し、安全管理規程の内容について全社員に再教育を行うな め、遊漁船と衝突した。旅客1名が軽傷を ど、安全管理規程の理解を一層深め、安全管理規程に定める事項を確実に履行するよう徹底するこ 負った。 と。 11月1日、東北運輸局の運航労務監理官が 海上運送法に基づく監査を実施した。 11月24日、事故処理基準に定める事故等 については、海上保安官署に対しては救助 の必要への備え又は事後となったとしても 情報提供として、また運輸局に対しては社 会的対応及び原因究明と再発防止検討のた め、迅速に報告することを含む指導を行っ た。