【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 役員のうちに、労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したこと、及び、地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる者があることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号及び第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1708006967, 認1708006968, 認1708006969, 認1808004332, 認1808004333, 認1808004334, 認1808006352, 認1808006353, 認1808006354