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【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社LDKテック(法人番号5010001188093) 代表者 玉田 敦士 主たる営業所の所在地 東京都中央区築地一丁目5番8号樋泉ビル5階 許可番号 東京都知事(特-3)第153791号 許可を受けている建設業の種類 建大屋タ鋼内 処分年月日 2025年6月26日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年7月10日(木曜日)~7月31日(木曜日)(22日間) 処分の原因となった事実 株式会社LDKテックは、福岡県福岡市内の工事外9件の工事において、建設業法第26条第1項及び同条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。 その他参考となる事項 同日付で指示処分も併せて実施 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社LDKテック(法人番号5010001188093) 代表者 玉田 敦士 主たる営業所の所在地 東京都中央区築地一丁目5番8号樋泉ビル5階 許可番号 東京都知事(特-3)第153791号 許可を受けている建設業の種類 建大屋タ鋼内 処分年月日 2025年6月26日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社LDKテックは、令和4年6月から同年11月までの期間、建設業法第26条第3項の規定に違反して、監理技術者を専任で置かなければならない工事における監理技術者を、他の工事の監理技術者として兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項 同日付で営業停止処分も併せて実施 > 検索結果

