【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 遠藤興業(株)(法人番号8370301000209) 代表者 遠藤 治興 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市大街道南二丁目9番13号 許可番号 宮城県知事(般特-04)第3055号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2025年5月16日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月5月30日から令和7年7月28日までの60日間 処分の原因となった事実 遠藤興業株式会社の元従業員は、石巻市発注の制限付き一般競争入札に関して、公正な入札を害する行為を行った。 これにより、令和6年11月11日に仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果