【消費者庁】萬祥株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年1月15日 萬祥株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、萬祥株式会社(以下「萬祥」といいます。)に対し、同社 、 が供給する「Jaiaile(ジュエル)」と称する商品に係る表示について、 景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認めら れたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行 いました。 1 違反行為者の概要 名 称 萬祥株式会社(法人番号8010501025685) 所 在地 東京都台東区松が谷四丁目25番3号 代 表者 代表取締役 塚本 舜也 設立年月 平成18年12月 資 本金 1000万円(令和3年1月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 、 「Jaiaile」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 a 自社ウェブサイト b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「輝くママの美と 健康KiRaRa Shop」と称する自社ウェブサイト (イ) 表示期間 a 自社ウェブサイト 令和2年5月26日、同年7月31日、同年9月3日、同月10 日、同月14日、同月28日、同年10月1日及び同月26日 b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「輝くママの美と 健康KiRaRa Shop」と称する自社ウェブサイト 令和2年10月1日、同月12日及び同月19日 1 (ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2) 例えば、令和2年5月26日、同年7月31日、同年9月3日、同 月10日、同月14日、同月28日、同年10月1日及び同月26日 、 に、自社ウェブサイトにおいて、「Jaiaile パーソナル空気清 浄機 日々の空気をよりキレイに」、「-ion100万/cm3」、「花 粉除去率99.9%」及び「PM2.5除去率99.9%」並びに「0. 5秒ごとに1,000,000/cm3のマイナスイオンを連続48時 間出し続けることが可能、平均一日8時間使用しても、五日間持ちま すから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだけでいつでも、どこでも、 キレイな空気があなたを包み込みます。」等と表示するなど、別表「表 示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するマイナスイオンの作 用により、いつでもどこでも、様々な場面で、身の回りの空間の花粉、 PM2.5などの浮遊物を除去し、空気を清浄にする効果が得られる かのように示す表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定 に基づき、萬祥に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。 しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの であるとは認められないものであった。 ウ 打消し表示 前記ア(ウ)の表示のうち自社ウェブサイトにおける表示について、令和 2年5月26日、同年7月31日、同年9月3日、同月10日、同月1 4日、同月28日、同年10月1日及び同月26日に、自社ウェブサイ トにおいて、「※お使いの環境により誤差が生じますので、ご了承くださ い。」、「※実験データであり、実際の使用環境での性能を保証するもので はありません、ご了承ください。」及び「Q:タバコの煙や臭いを完全に 消せますか? A:完全に除去することはできません。」と表示していた が、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)の表示のうち自社ウェブサイト における表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもので はない。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実 際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 2 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 、 令和2年5月2 自社ウェブサイト ・「Jaiaile パーソナル空気清浄機 6日、同年7月3 日々の空気をよりキレイに」 1日、同年9月3 ・「『Jaiaile』パーソナル空気清浄機。 日、同月10日、 あなたの空気環境を改善します。」 同月14日、同月 ・屋外で人物が本件商品を首から掛けている画 28日、同年10 像と共に、「Street」及び屋内で読書を 月1日及び同月 しながら飲み物を飲んでいる人物が本件商品 26日 を首から掛けている画像と共に、「Cafe」 ・「Jaiaile(ジュエル)とは、個人の空 気環境を改善することを目的とした『パーソ ナル空気清浄機』です。」及び「開発元のMA NSYOU CO.,LTDは『空気は生きて いくために欠かせないモノ、だからこそ質に こだわるべきである』と考えています。花粉 で悩まされる人たち、気づかないうちにPM 2.5やタバコの副流煙を吸い込んでしまう 人たち、入れ替えの激しい乗り物などの環境 は特に油断禁物です、そういった人たちに『J aiaileパーソナル空気清浄機』を開発 しました。」 、 ・「Jaiaile 日々な空気をよりキレイ に」、「-ion100万/cm3」、「花粉 除去率99.9%」及び「PM2.5除去率9 9.9%」 ・「0.5秒ごとに1,000,000/cm3 のマイナスイオンを連続48時間出し続ける ことが可能、平均一日8時間使用しても、五 日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首 にかけるだけでいつでも、どこでも、キレイ な空気があなたを包み込みます。」 ・屋内でキーボードを打っている人物が本件商 品を首から掛けている画像と共に、「オフィ ス」 ・屋内で読書をしながら飲み物を飲んでいる人 物が本件商品を首から掛けている画像と共 に、「読書やコーヒーショップ」 4 表示期間 表示媒体 表示内容 ・「Jaiaileは自然界に存在するのと同 じマイナスイオンでできています」、「マイナ スイオンは、元々私たちの周りに存在するも の。」、動物、森林等の画像と共に、「大自然 にもマイナスイオンが存在します。」、並びに 「自然界はマイナスイオンが存在し、その環 境によってマイナスイオン量も変化します。 『ジュエル』は自然界の森林周辺に存在する マイナスイオン量より約50倍の1,000, 000個/cm3を生成できる首掛け空気清 浄機です。 では、『ジュエル』はどのように してマイナスイオンを発生しているでしょう か。」、並びに「マイナスイオンの生成メカニ ズム&花粉 PM2.5の除去メカニズム」、 「I.プラズマ放電によりマイナスイオンの 生成」、「イオンは、マイナスの電荷を帯びて います。空気中の水や酸素をイオン化するた め、酸素にマイナスの電荷を与えるプラズマ 放電を利用し、放電電極に電圧をかけてプラ ズマ放電することで、空気中の酸素から酸素 のマイナスイオン(O -)が発生します。」、 2 「酸素分子」との記載と共に、「O 」と記載 2 された円の画像、「放電電極(-)」との記載 と共に、円及び矢印の画像、「酸素の○-イオ ン」との記載と共に、「O -」と記載された 2 円の画像、矢印の画像、「O -」と記載され 2 た円の画像の周囲に「H2O」と記載された円 の画像が4つある画像、矢印の画像並びに「O -」と記載された円の画像の周囲に「H2O」 2 と記載された円の画像が4つある画像、並び に「マイナスイオンは空気中のプラス電荷を 持つ浮遊物(花粉、PM2.5)と結合し、マ イナス電荷を帯びた浮遊物の質量は大きくな り、重くなって地面へ落ちていきます。」、「P M2.5-除去率」、「マイナスイオン ・核 子 ・電子」との記載と共に、点の周囲に二重 の円の画像、並びに「PM2.5」、「PM1 5 表示期間 表示媒体 表示内容 0」、「花粉」、及びこれらの円の画像の周囲 に点の画像、「浮遊粒子 ○-イオンを結合」及 び「落下する粒子 地面に落ちる」との記載 と共に、点の画像 ・「Jaiaileの空気清浄力の実証データ」 及び「PM2.5や副流煙などは、空気中の浮 遊固体粒子で、微粒子よりも直径がとても小 さい2.5ミクロンで大気汚染の主な原因の 一つです。このような微粒子は、身体に有害 であり、知らないうちに気管や肺に蓄積しま す。」、並びに「PM2.5除去率」、「●J 、 aiaile OFFの状態」は「経過時間 60分」で「90.5%」及び「経過時間 120分」で「86.3%」の折れ線グラフの 、 画像、「●Jaiaile ONの状態」は 「経過時間 60分」で「0.5%」及び「経 過時間 120分」で「0.1%」の折れ線グ ラフの画像 ・「毎年の2月から5月までにかけて花粉に悩 まされる人々はたくさんいます。」、並びに 、 「花粉-除去率」、「●Jaiaile OF Fの状態」は「経過時間 60分」で「91. 6%」及び「経過時間 145分」で「85. 、 1%」の折れ線グラフの画像、「●Jaiai le ONの状態」は「経過時間 60分」で 「0.7%」及び「経過時間 145分」で 「0.1%」の折れ線グラフの画像 ・屋内で複数の人物が座っている画像と共に、 「オフィスや校内」、猫の画像と共に、「動物 の毛」、人物がティッシュペーパーで鼻を押 さえている画像と共に、「花粉や粉塵」、たば こを持った人物が煙を吐いている画像と共 に、「タバコの副流煙」、駅のホームに多数の 人物がいる画像と共に、「駅構内や人の多い 場所」及び電車内に多数の人物がいる画像と 共に、「バスや電車内」 (別紙1) 6 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月 「楽天市場」と称す ・屋内で飲み物を飲んでいる人物が本件商品を 1日、同月12日 るウェブサイトに 首から掛けている画像及び本件商品の画像と 、 及び同月19日 開設した「輝くマ 共に、「Jaiaile 首掛け空気清浄機」 、 マの美と健康Ki ・本件商品の画像と共に、「Jaiaile RaRa Sho 日々の空気をより綺麗に」、「マイナスイオン p」と称する自社 100万/cm3」、「花粉除去率99.9%」 ウェブサイト 及び「PM2.5除去率99.9%」 ・「マイナスイオンで空気をもっと綺麗に。」、 「Jaiaile(ジュエル)は自然界の森 林周辺に存在するマイナスイオン量の約50 倍の1,000,000個/cm3を生成でき る空気清浄機です。マイナスイオンには、花 粉やPM2.5等の空気中の浮遊物を落とす 働きがあり、空気を綺麗にしてくれます。」、 並びに「PM2.5-除去率」、「マイナスイ オン ・核子 ・電子」との記載と共に、点の 周囲に二重の円の画像、「PM2.5」、「P M10」、「花粉」、及びこれらの円の画像の 周囲に点の画像、「浮遊粒子 ○-イオンを結 合」及び「落下する粒子 地面に落ちる」との 記載と共に、点の画像 ・「酸素分子」との記載と共に、「O 」と記載 2 された円の画像、「放電電極(-)」との記載 と共に、円及び矢印の画像、「酸素の○-イオ ン」との記載と共に、「O -」と記載された 2 円の画像、矢印の画像、「O -」と記載され 2 た円の画像の周囲に「H2O」と記載された円 の画像が4つある画像、矢印の画像並びに「O -」と記載された円の画像の周囲に「H2O」 2 と記載された円の画像が4つある画像、並び に「Jaiaileは空気中の花粉やPM2. 5等の浮遊物をマイナスイオンでキャッチし て落とし、空気を綺麗にします。フィルター 交換不要なのでお手入れ簡単! 経済的な空 気清浄機です。」、並びに「花粉-除去率」、 、 「●Jaiaile OFFの状態」は「経 過時間 60分」で「91.6%」及び「経過 7 表示期間 表示媒体 表示内容 時間 145分」で「85.1%」の折れ線グ 、 ラフの画像、「●Jaiaile ONの状 態」は「経過時間 60分」で「0.7%」及 び「経過時間 145分」で「0.1%」の折 れ線グラフの画像、並びに「PM2.5除去 、 率」、「●Jaiaile OFFの状態」は 「経過時間 60分」で「90.5%」及び「経 過時間 120分」で「86.3%」の折れ線 、 グラフの画像、「●Jaiaile ONの 状態」は「経過時間 60分」で「0.5%」 及び「経過時間 120分」で「0.1%」の 折れ線グラフの画像 ・「様々な場面で活躍」、屋内で飲み物を飲んで いる人物が本件商品を首から掛けている画像 と共に、「オフィス・学校」、猫の画像と共に、 「ペットの毛」、人物がティッシュペーパー で鼻を押さえている画像と共に、「花粉・粉 塵」、たばこを持った人物が煙を吐いている 画像と共に、「タバコ」、人物が本件商品を首 から掛けている画像と共に、「人混み」及び電 車内に多数の人物がいる画像と共に、「満員 電車」 ・「空気清浄機 コンパクト 小型 携帯用 首 かけ 空気 清浄 機 フィルター交換 不要 タバコ車 花粉 ペット 携帯 おす すめ 花粉対策 花粉症 日本製 おすすめ 対策 グッズ 花粉症対策」 (別紙2) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 23 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 24 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 示 不実証広告規制(7条2項) 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 25 ※別添写しについては、添付を省略しています。 別添 消表対第35号 令和3年1月15日 萬祥株式会社 代表取締役 塚本 舜也 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 、 貴社は、貴社が供給する「Jaiaile」と称する商品(以下「本件商品」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を 行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和2年5月26日、 同年7月31日、同年9月3日、同月10日、同月14日、同月28日、同年10月 、 1日及び同月26日に、自社ウェブサイトにおいて、「Jaiaile パーソナル 空気清浄機 日々の空気をよりキレイに」、「-ion100万/cm3」、「花粉 除去率99.9%」及び「PM2.5除去率99.9%」並びに「0.5秒ごとに1, 000,000/cm3のマイナスイオンを連続48時間出し続けることが可能、平 均一日8時間使用しても、五日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだ けでいつでも、どこでも、キレイな空気があなたを包み込みます。」等と表示するな ど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身に着 ければ、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、いつでもどこでも、 様々な場面で、身の回りの空間の花粉、PM2.5などの浮遊物を除去し、空気を清 浄にする効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ 1 とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 萬祥株式会社(以下「萬祥」という。)は、東京都台東区松が谷四丁目25番3号に 本店を置き、日用品雑貨、家電等の販売業等を営む事業者である。 (2) 萬祥は、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) 萬祥は、本件商品に係る自社ウェブサイト及び「楽天市場」と称するウェブサイトに 開設した「輝くママの美と健康KiRaRa Shop」と称する自社ウェブサイトの 表示内容を自ら決定している。 (4)ア 萬祥は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和2年5月26日、 同年7月31日、同年9月3日、同月10日、同月14日、同月28日、同年10月 、 1日及び同月26日に、自社ウェブサイトにおいて、「Jaiaile パーソナル 空気清浄機 日々の空気をよりキレイに」、「-ion100万/cm3」、「花粉 除去率99.9%」及び「PM2.5除去率99.9%」並びに「0.5秒ごとに1, 000,000/cm3のマイナスイオンを連続48時間出し続けることが可能、平 均一日8時間使用しても、五日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだ けでいつでも、どこでも、キレイな空気があなたを包み込みます。」等と表示するな ど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身に着 ければ、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、いつでもどこでも、 様々な場面で、身の回りの空間の花粉、PM2.5などの浮遊物を除去し、空気を清 浄にする効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、萬祥に対し、期間を定め て、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、萬祥は、 当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 ウ 萬祥は、前記アの表示のうち自社ウェブサイトにおける表示について、令和2年5 月26日、同年7月31日、同年9月3日、同月10日、同月14日、同月28日、 同年10月1日及び同月26日に、自社ウェブサイトにおいて、「※お使いの環境に 2 より誤差が生じますので、ご了承ください。」、「※実験データであり、実際の使用 環境での性能を保証するものではありません、ご了承ください。」及び「Q:タバコ の煙や臭いを完全に消せますか? A:完全に除去することはできません。」と表示 していたが、当該表示は、一般消費者が前記アのうち自社ウェブサイトにおける表示 から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 3 法令の適用 前記事実によれば、萬祥が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景品表 示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容につい て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧 客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め られる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反 するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ 3 る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 、 令和2年5月2 自社ウェブサイト ・「Jaiaile パーソナル空気清浄機 6日、同年7月3 日々の空気をよりキレイに」 1日、同年9月3 ・「『Jaiaile』パーソナル空気清浄機。 日、同月10日、 あなたの空気環境を改善します。」 同月14日、同月 ・屋外で人物が本件商品を首から掛けている画 28日、同年10 像と共に、「Street」及び屋内で読書を 月1日及び同月 しながら飲み物を飲んでいる人物が本件商品 26日 を首から掛けている画像と共に、「Cafe」 ・「Jaiaile(ジュエル)とは、個人の空 気環境を改善することを目的とした『パーソ ナル空気清浄機』です。」及び「開発元のMA NSYOU CO.,LTDは『空気は生きて いくために欠かせないモノ、だからこそ質に こだわるべきである』と考えています。花粉 で悩まされる人たち、気づかないうちにPM 2.5やタバコの副流煙を吸い込んでしまう 人たち、入れ替えの激しい乗り物などの環境 は特に油断禁物です、そういった人たちに『J aiaileパーソナル空気清浄機』を開発 しました。」 、 ・「Jaiaile 日々な空気をよりキレイ に」、「-ion100万/cm3」、「花粉 除去率99.9%」及び「PM2.5除去率9 9.9%」 ・「0.5秒ごとに1,000,000/cm3 のマイナスイオンを連続48時間出し続ける ことが可能、平均一日8時間使用しても、五 日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首 にかけるだけでいつでも、どこでも、キレイ な空気があなたを包み込みます。」 ・屋内でキーボードを打っている人物が本件商 品を首から掛けている画像と共に、「オフィ ス」 ・屋内で読書をしながら飲み物を飲んでいる人 物が本件商品を首から掛けている画像と共 に、「読書やコーヒーショップ」 5 表示期間 表示媒体 表示内容 ・「Jaiaileは自然界に存在するのと同 じマイナスイオンでできています」、「マイナ スイオンは、元々私たちの周りに存在するも の。」、動物、森林等の画像と共に、「大自然 にもマイナスイオンが存在します。」、並びに 「自然界はマイナスイオンが存在し、その環 境によってマイナスイオン量も変化します。 『ジュエル』は自然界の森林周辺に存在する マイナスイオン量より約50倍の1,000, 000個/cm3を生成できる首掛け空気清 浄機です。 では、『ジュエル』はどのように してマイナスイオンを発生しているでしょう か。」、並びに「マイナスイオンの生成メカニ ズム&花粉 PM2.5の除去メカニズム」、 「I.プラズマ放電によりマイナスイオンの 生成」、「イオンは、マイナスの電荷を帯びて います。空気中の水や酸素をイオン化するた め、酸素にマイナスの電荷を与えるプラズマ 放電を利用し、放電電極に電圧をかけてプラ ズマ放電することで、空気中の酸素から酸素 のマイナスイオン(O -)が発生します。」、 2 「酸素分子」との記載と共に、「O 」と記載 2 された円の画像、「放電電極(-)」との記載 と共に、円及び矢印の画像、「酸素の○-イオ ン」との記載と共に、「O -」と記載された 2 円の画像、矢印の画像、「O -」と記載され 2 た円の画像の周囲に「H2O」と記載された円 の画像が4つある画像、矢印の画像並びに「O -」と記載された円の画像の周囲に「H2O」 2 と記載された円の画像が4つある画像、並び に「マイナスイオンは空気中のプラス電荷を 持つ浮遊物(花粉、PM2.5)と結合し、マ イナス電荷を帯びた浮遊物の質量は大きくな り、重くなって地面へ落ちていきます。」、「P M2.5-除去率」、「マイナスイオン ・核 子 ・電子」との記載と共に、点の周囲に二重 の円の画像、並びに「PM2.5」、「PM1 6 表示期間 表示媒体 表示内容 0」、「花粉」、及びこれらの円の画像の周囲 に点の画像、「浮遊粒子 ○-イオンを結合」及 び「落下する粒子 地面に落ちる」との記載 と共に、点の画像 ・「Jaiaileの空気清浄力の実証データ」 及び「PM2.5や副流煙などは、空気中の浮 遊固体粒子で、微粒子よりも直径がとても小 さい2.5ミクロンで大気汚染の主な原因の 一つです。このような微粒子は、身体に有害 であり、知らないうちに気管や肺に蓄積しま す。」、並びに「PM2.5除去率」、「●J 、 aiaile OFFの状態」は「経過時間 60分」で「90.5%」及び「経過時間 120分」で「86.3%」の折れ線グラフの 、 画像、「●Jaiaile ONの状態」は 「経過時間 60分」で「0.5%」及び「経 過時間 120分」で「0.1%」の折れ線グ ラフの画像 ・「毎年の2月から5月までにかけて花粉に悩 まされる人々はたくさんいます。」、並びに 、 「花粉-除去率」、「●Jaiaile OF Fの状態」は「経過時間 60分」で「91. 6%」及び「経過時間 145分」で「85. 、 1%」の折れ線グラフの画像、「●Jaiai le ONの状態」は「経過時間 60分」で 「0.7%」及び「経過時間 145分」で 「0.1%」の折れ線グラフの画像 ・屋内で複数の人物が座っている画像と共に、 「オフィスや校内」、猫の画像と共に、「動物 の毛」、人物がティッシュペーパーで鼻を押 さえている画像と共に、「花粉や粉塵」、たば こを持った人物が煙を吐いている画像と共 に、「タバコの副流煙」、駅のホームに多数の 人物がいる画像と共に、「駅構内や人の多い 場所」及び電車内に多数の人物がいる画像と 共に、「バスや電車内」 (別添写し1) 7 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年10月 「楽天市場」と称す ・屋内で飲み物を飲んでいる人物が本件商品を 1日、同月12日 るウェブサイトに 首から掛けている画像及び本件商品の画像と 、 及び同月19日 開設した「輝くマ 共に、「Jaiaile 首掛け空気清浄機」 、 マの美と健康Ki ・本件商品の画像と共に、「Jaiaile RaRa Sho 日々の空気をより綺麗に」、「マイナスイオン p」と称する自社 100万/cm3」、「花粉除去率99.9%」 ウェブサイト 及び「PM2.5除去率99.9%」 ・「マイナスイオンで空気をもっと綺麗に。」、 「Jaiaile(ジュエル)は自然界の森 林周辺に存在するマイナスイオン量の約50 倍の1,000,000個/cm3を生成でき る空気清浄機です。マイナスイオンには、花 粉やPM2.5等の空気中の浮遊物を落とす 働きがあり、空気を綺麗にしてくれます。」、 並びに「PM2.5-除去率」、「マイナスイ オン ・核子 ・電子」との記載と共に、点の 周囲に二重の円の画像、「PM2.5」、「P M10」、「花粉」、及びこれらの円の画像の 周囲に点の画像、「浮遊粒子 ○-イオンを結 合」及び「落下する粒子 地面に落ちる」との 記載と共に、点の画像 ・「酸素分子」との記載と共に、「O 」と記載 2 された円の画像、「放電電極(-)」との記載 と共に、円及び矢印の画像、「酸素の○-イオ ン」との記載と共に、「O -」と記載された 2 円の画像、矢印の画像、「O -」と記載され 2 た円の画像の周囲に「H2O」と記載された円 の画像が4つある画像、矢印の画像並びに「O -」と記載された円の画像の周囲に「H2O」 2 と記載された円の画像が4つある画像、並び に「Jaiaileは空気中の花粉やPM2. 5等の浮遊物をマイナスイオンでキャッチし て落とし、空気を綺麗にします。フィルター 交換不要なのでお手入れ簡単! 経済的な空 気清浄機です。」、並びに「花粉-除去率」、 、 「●Jaiaile OFFの状態」は「経 過時間 60分」で「91.6%」及び「経過 8 表示期間 表示媒体 表示内容 時間 145分」で「85.1%」の折れ線グ 、 ラフの画像、「●Jaiaile ONの状 態」は「経過時間 60分」で「0.7%」及 び「経過時間 145分」で「0.1%」の折 れ線グラフの画像、並びに「PM2.5除去 、 率」、「●Jaiaile OFFの状態」は 「経過時間 60分」で「90.5%」及び「経 過時間 120分」で「86.3%」の折れ線 、 グラフの画像、「●Jaiaile ONの 状態」は「経過時間 60分」で「0.5%」 及び「経過時間 120分」で「0.1%」の 折れ線グラフの画像 ・「様々な場面で活躍」、屋内で飲み物を飲んで いる人物が本件商品を首から掛けている画像 と共に、「オフィス・学校」、猫の画像と共に、 「ペットの毛」、人物がティッシュペーパー で鼻を押さえている画像と共に、「花粉・粉 塵」、たばこを持った人物が煙を吐いている 画像と共に、「タバコ」、人物が本件商品を首 から掛けている画像と共に、「人混み」及び電 車内に多数の人物がいる画像と共に、「満員 電車」 ・「空気清浄機 コンパクト 小型 携帯用 首 かけ 空気 清浄 機 フィルター交換 不要 タバコ車 花粉 ペット 携帯 おす すめ 花粉対策 花粉症 日本製 おすすめ 対策 グッズ 花粉症対策」 (別添写し2) 9