【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1908044363, 認1908044364, 認1908044365, 認2108011215, 認2108011216, 認2108011217, 認2108012372, 認2208010888