株式会社CDエナジーダイレクト

エネルギー・環境電力法人向け個人向け
法人番号
2010001190770
所在地
東京都 中央区 日本橋室町4丁目5番1号
設立
従業員
47名
決算月
3
企業スコア
94.6 / 100.0

ネガティブ情報

業務停止命令

【消費者庁】訪問販売業者【株式会社CDエナジーダイレクト、株式会社3Backs及び株式会社ライフデザイン】に対する行政処分について

News Release 令和5年5月11日 特定商取引法違反の訪問販売業者3社に対する業務停止命令 (6か月)及び指示並びに当該業者の役員1名に対する業務禁 止命令(6か月)について 〇 消費者庁は、電力を供給する役務又はガスを供給する役務(以下では一方 又は両方を「本件役務」といいます。)の提供を連携共同して行う訪問販売 業者である株式会社CDエナジーダイレクト(本店所在地:東京都中央区) (以下「CDエナジーダイレクト」といいます。)、株式会社3Backs (本店所在地:東京都渋谷区)(以下「3Backs」といいます。)及び 株式会社ライフデザイン(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「ライフデザ イン」といいます。)(注)に対し、令和5年5月10日、特定商取引法第 8条第1項の規定に基づき、令和5年5月11日から令和5年11月10日 までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締 結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 〇 あわせて、消費者庁は、CDエナジーダイレクト、3Backs及びライ フデザインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策 を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しまし た。 〇 また、消費者庁は、3Backsの代表取締役である三浦尚記(みうら な おき)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年5 月11日から令和5年11月10日までの6か月間、3Backsに対して 前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ と(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。) の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)株式会社CDエナジーダイレクト ア 名 称:株式会社CDエナジーダイレクト (法人番号:2010001190770) 1 イ 本店所在地:東京都中央区日本橋室町四丁目5番1号 ウ 代 表 者:代表取締役 八木 貴央 エ 設 立:平成30年4月2日 オ 資 本 金:17億5000万円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:電力・ガスの小売供給等 (2)株式会社3Backs ア 名 称:株式会社3Backs (法人番号:5020001084523) イ 本店所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目9番6号 ウ 代 表 者:代表取締役 三浦 尚記 エ 設 立:平成21年11月26日 オ 資 本 金:3333万3333円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:電力・ガスの小売供給等 (3)株式会社ライフデザイン(注) ア 名 称:株式会社ライフデザイン (法人番号:3030001118430) イ 本店所在地:東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘ビル5F (違反行為当時の本店所在地:埼玉県越谷市越ヶ谷1- 1-12 エガワプラザビル2-AB号室) ウ 代 表 者:代表取締役 田中 大輝 エ 設 立:平成29年1月27日 オ 資 本 金:100万円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:電力・ガスの小売供給等 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 2 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第 3条) (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(特定商取引 法第3条の2第2項) (3)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ 2 き不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) (4)消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させる行為(特定商 取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規 則第7条第2号) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:CDエナジーダイレクトに対する行政処分の概要 別紙2:3Backsに対する行政処分の概要 別紙3:ライフデザインに対する行政処分の概要 別紙4:三浦尚記に対する行政処分の概要 3 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 4 (別紙1) 株式会社CDエナジーダイレクトに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社CDエナジーダイレクト(以下「CDエナジーダイレクト」という。) は、株式会社3Backs(以下「3Backs」という。)及び株式会社ラ イフデザイン(以下「ライフデザイン」といい、両者を併せて「3Backs ら」、三者を併せて「CDエナジーダイレクトら」という。)と連携共同して、 消費者宅等CDエナジーダイレクトらの営業所等以外の場所において、電力を 供給する役務又はガスを供給する役務(以下では一方又は両方を「本件役務」 という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結 して本件役務の提供をしていることから、このようなCDエナジーダイレクト が3Backsらと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及 びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する 法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和 51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販 売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 CDエナジーダイレクトは、令和5年5月11日から令和5年11月1 0日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下 「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪 問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結 について勧誘すること。 イ CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込 みを受けること。 ウ CDエナジーダイレクトが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結 すること。 (2)指示 ア CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して旧法に規 定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示義 務に違反する行為(勧誘目的の不明示)、旧法第3条の2第2項の規定に 5 より禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行 為、旧法第6条第1項の規定により禁止される役務提供契約に関する事 項であって、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重 要なものにつき不実のことを告げる行為及び旧法第7条第1項第5号の 規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令 (令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に 関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行 規則」という。)第7条第2号に掲げる消費者の判断力の不足に乗じて役 務提供契約を締結させることに該当する行為をしている。かかる行為は、 旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当するものであるこ とから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止 策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをCDエナ ジーダイレクトの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る 業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ CDエナジーダイレクトは、旧法に規定する訪問販売及び訪問販売に より、本件役務提供契約を締結しているところ、令和3年5月1日から 令和5年5月10日までの間にCDエナジーダイレクトとの間で本件役 務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)ま での事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.ca a.go.jp/)に掲載される、CDエナジーダイレクトに対して前 記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付 して、令和5年6月12日までに文書により通知し、同日までにその通 知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足 りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和5年5月24日までに、契約の相手方に発送する予定の通 知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文 書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(3)の違反行為の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 CDエナジーダイレクトは、以下のとおり、3Backsらと連携共同し 6 て、旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当する行為をしてお り、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利 益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(旧法第3条) CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも 令和3年7月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、その勧 誘に先立って、その相手方に対し、「ガスー料金の提案でお伺いしました」、 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」、「ガス料金のご提案で今順番にお 伺いしています」、「ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」、 「ガス料金のご提案」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結につ いて勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条 の2第2項) CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも 令和3年5月後半以降、「●●●●(消費者が契約中のある特定の事業者の 名称。以下同じ。)に直接聞くからいい」、「変えてるんでいいです。」、「大 丈夫です。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対し、「いくら安くなるか、領収書を見て 具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」、「切 り替えてめんどくさいってことありました」、「一応、あの、料金、ご契約 中のプランが分かれば料金下がるかどうか確認できたんです」などと当該 役務提供契約の締結について勧誘をしている。 (3)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、令和3年 5月後半、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結につい て勧誘をするに際し、実際には、CDエナジーダイレクトが消費者が契約 中のある特定の事業者の関連会社ではなく、旧法に規定する訪問販売に係 る役務提供契約の締結についてCDエナジーダイレクトが当該特定の事業 者から委託を受けたなどの関係性が存在しないにもかかわらず、当該勧誘 の相手方に対し、「●●●●から来ました。」、(「本当に●●●●から来たの」 との質問に対し)「はい」などと、あたかもCDエナジーダイレクトが少な くとも当該特定の事業者の関係会社などであって同事業者の委託を受けて 前記役務提供契約の締結について勧誘を行っているかのように告げるなど、 7 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについ て不実のことを告げる行為をした。 (4)判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る役務提供契約を締結させる行為(旧 法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第2号) CDエナジーダイレクトは、3Backsらと連携共同して、遅くとも 令和3年9月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、アルツ ハイマー型認知症と認められる者に対して勧誘をし、同人の判断力の不足 に乗じ、本件役務提供契約を締結させている。 5 事例 【事例1】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員Z は、令和3年7月、消費者A宅を訪問し、Aに対し、「ガスの仕組み変わって、 ま、自由化ってやつで、やっとガス料金も下げて使ってもらえるようになって たんですけど」、「ここの基本料金と従量料金のこれ単価を下げて、使ってい ただけるようになってたんですけど。」などと告げて勧誘をしたが、これに先 立って、「ガスー料金の提案でお伺いしました。」、「以前あのガスの仕組み 変わって、そのお知らせ兼ねてちょっと順番に回らせてもらってたんですけ ど」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的で ある旨を明らかにしなかった。 【事例2】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨 の意思を表示した者に対する勧誘行為) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員Y は、令和3年9月、消費者B宅を訪問し、Bに対し、「今そのガスの自由化っ ていうので、基本料金、従量料金、こちらガス会社切り替えて、料金下げて使 えるようになってたんですけど」などと告げて勧誘をしたが、これに先立って、 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」、「最後ちょっとお伝えあって来てま した」、「ガス料金のご提案でちょっとお伝えがあった」、「ガス料金のご提 案で今日お伺いしてたんですけど」などと告げるのみで、本件役務提供契約の 締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなかった。 Yは、前記勧誘を受けたBが、「ガス会社をもう変えてるんでいいです。」 などと本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さ らに、「どちらに変えてたんですか。」、「ガス会社切り替えて安くなります よってのを、それを知らない方が結構いらっしゃったんで、で、僕」、「切り 8 替えた時とかってなんかめんどくさいってことってありました。」などと本件 役務提供契約の締結について勧誘をした。 【事例3】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員X は、令和3年10月、消費者C宅を訪問し、Cに対し、「ガスの自由化で、ま あ、あのやっとなんですけど、会社選んでもらえるようになって、料金下げて 使ってもらえるようになってたんですけど、ちょっとまだお伝え遅れてしまっ たりで、料金下げれてない方結構いらっしゃったんで。」などと告げて勧誘を したが、これに先立って、「ガス料金の提案で、ちょっと今、順番にお伺いし てます」、「今、ちょっとお伝えあって順番にお伺いしてたので」などと告げ るのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らか にしなかった。 【事例4】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員W は、令和3年10月、消費者D宅を訪問し、Dに対し、「今ガスの自由化にな りまして」、「会社切り替えることで基本料金と従量料金の単価下げて、まあ 2年前から、下げて安く使ってもらってたんですけども」などと告げて勧誘を したが、これに先立って、「今ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いして ました」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目 的である旨を明らかにしなかった。 【事例5】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨 の意思を表示した者に対する勧誘行為) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員V は、令和4年2月、消費者E宅を訪問し、Eに対し、「実は今、ガスの自由化 に伴って、対象の方はガス料金下げて使ってもらってたんですね。ただ、なか にはまだ下げられてなかったりとか、それ知らないよって方いらっしゃたの で、今回その確認でお伺いしました。」などと告げて勧誘をしたが、これに先 立って、「ガス料金のご提案でお伺いしました」などと告げるのみで、本件役 務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなかった。 Vは、Eが、「あ、ガス料金、大丈夫です。」などと本件役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示したのに対し、前記のとおり「実は今、ガスの自由化 に伴って、対象の方はガス料金下げて使ってもらってたんですね。ただ、なか にはまだ下げられてなかったりとか、それ知らないよって方いらっしゃたの 9 で、今回その確認でお伺いしました。」などと本件役務提供契約について勧誘 し、さらに、これを受けたEが、「あ、大丈夫です。」、「あの大丈夫です、 はい。」などと本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわ らず、「一応、あの料金、ご契約中のプランが分かれば、料金下がるかどうか 確認できたんですけど」などと本件役務提供契約の締結について勧誘をした。 【事例6】(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為、役務の 提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不 実のことを告げる行為) CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員U は、令和3年5月後半、消費者F宅を訪問し、Fに対し、実際には、CDエナ ジーダイレクトが消費者が契約中のある特定の事業者の関連会社ではなく、旧 法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の締結についてCDエナジーダイ レクトが当該特定の事業者から委託を受けたなどの関係性が存在しないにも かかわらず、Fに対し、「●●●●から来ました」、(「本当に●●●●から 来たの」との質問に対し)「はい」などと、あたかもCDエナジーダイレクト が少なくとも当該特定の事業者の関係会社などであって同事業者の委託を受 けて前記役務提供契約の締結について勧誘を行っているかのように告げた。 Uから「ガス料金が安くなる手続はしていませんよね」などと尋ねられたF が、「●●●●に直接聞くからいい」などと本件役務提供契約を締結しない旨 の意思を表示したのに対し、Uはさらに、「今、工事をするとお得ですよ」、 「この機会にやるとお安くなります」などと勧誘をし、これに対してFが「● ●●●に確認するので大丈夫です」などと本件役務提供契約を締結しない旨の 意思を再度表示したにもかかわらず、Uは、「ガスの領収書を見せてください」、 「今領収書ありますか」、「いくら安くなるか、領収書を見て具体的にご説明 するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」、「現状を見るとどれ だけ安くなるかご説明できるので領収書を見せてください」などと本件役務提 供契約の締結について勧誘をした。 【事例7】(消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させる行為) 消費者Gは、令和3年8月までには、何度も同じ話を繰り返したり、同じ質 問をしたりするなどの症状が認められ、医師からアルツハイマー型認知症との 診断を受け、任意後見監督人が選任されていた。 CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員T は、令和3年9月、G宅を訪問し、Gに対して本件役務提供契約について勧誘 をし、同契約を締結させた。 10 【事例8】(消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させる行為) 消費者Hは、令和3年10月までには、直前に話していた内容を忘れ、何度 も同じ質問をしたりするなどの症状が認められ、医師からアルツハイマー型認 知症との診断を受け、要介護1の認定を受けていた。 CDエナジーダイレクトの委託先事業者である3Backsらの営業員S は、令和3年11月前半、H宅を訪問し、Hに対して本件役務提供契約につい て勧誘をし、同契約を締結させた。 11 (別紙2) 株式会社3Backsに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社3Backs(以下「3Backs」という。)は、株式会社CD エナジーダイレクト(以下「CDエナジーダイレクト」という。)及び株式会 社ライフデザイン(以下「ライフデザイン」といい、両者を併せて「CDエナ ジーダイレクトら」、三者を併せて「3Backsら」という。)と連携共同し て、消費者宅等3Backsらの営業所等以外の場所において、電力を供給す る役務又はガスを供給する役務(以下では一方又は両方を「本件役務」という。) を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件 役務の提供をしていることから、このような3BacksがCDエナジーダイ レクトらと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回 復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和 3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律 第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧 法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 3Backsは、令和5年5月11日から令和5年11月10日までの 間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取 引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」 という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア 3Backsが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧 誘すること。 イ 3Backsが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受ける こと。 ウ 3Backsが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 3Backsは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して旧法に規定 する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示義務に 違反する行為(勧誘目的の不明示)、旧法第3条の2第2項の規定により禁 止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為及び旧 12 法第6条第1項の規定により禁止される役務提供契約に関する事項であっ て、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに つき不実のことを告げる行為並びに旧法第7条第1項第5号の規定に基づ く特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣 府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規 則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第7 条第2号に掲げる消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させ ることに該当する行為をしている。かかる行為は、旧法に違反し、又は旧 法に掲げる指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生 原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コン プライアンス体制を構築し、これを3Backsの役員及び従業員に、前 記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実及び事例 3Backsは、以下のとおり、CDエナジーダイレクトらと連携共同し て、旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当する行為をしてお り、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利 益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(旧法第3条) 3Backsは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くとも 令和3年7月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、その勧 誘に先立って、その相手方に対し、「ガスー料金の提案でお伺いしました」、 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」、「ガス料金のご提案で今順番にお 伺いしています」、「ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」、 「ガス料金のご提案」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結につ いて勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条 の2第2項) 3Backsは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くとも 令和3年5月後半以降、「●●●●(消費者が契約中のある特定の事業者の 名称。以下同じ。)に直接聞くからいい」、「変えてるんでいいです。」、「大 丈夫です。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締 13 結しない旨の意思を表示した者に対し、「いくら安くなるか、領収書を見て 具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」、「切 り替えてめんどくさいってことありました」、「一応、あの、料金、ご契約 中のプランが分かれば料金下がるかどうか確認できたんです」などと当該 役務提供契約の締結について勧誘をしている。 (3)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) 3Backsは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、令和3年 5月後半、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結につい て勧誘をするに際し、実際には、CDエナジーダイレクトが消費者が契約 中のある特定の事業者の関連会社ではなく、旧法に規定する訪問販売に係 る役務提供契約の締結についてCDエナジーダイレクトが当該特定の事業 者から委託を受けたなどの関係性が存在しないにもかかわらず、当該勧誘 の相手方に対し、「●●●●から来ました。」、(「本当に●●●●から来たの」 との質問に対し)「はい」などと、あたかもCDエナジーダイレクトが少な くとも当該特定の事業者の関係会社などであって同事業者の委託を受けて 前記役務提供契約の締結について勧誘を行っているかのように告げるなど、 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについ て不実のことを告げる行為をした。 (4)判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る役務提供契約を締結させる行為(旧 法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第2号) 3Backsは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くとも 令和3年9月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、アルツ ハイマー型認知症と認められる者に対して勧誘をし、同人の判断力の不足 に乗じ、本件役務提供契約を締結させている。 5 事例 別紙1の5記載のとおり。 14 (別紙3) 株式会社ライフデザインに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ライフデザイン(以下「ライフデザイン」という。)は、株式会社 CDエナジーダイレクト(以下「CDエナジーダイレクト」という。)及び株 式会社3Backs(以下「3Backs」といい、両者を併せて「CDエナ ジーダイレクトら」、三者を併せて「ライフデザインら」という。)と連携共同 して、消費者宅等ライフデザインらの営業所等以外の場所において、電力を供 給する役務又はガスを供給する役務(以下では一方又は両方を「本件役務」と いう。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結し て本件役務の提供をしていることから、このようなライフデザインがCDエナ ジーダイレクトらと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及 びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する 法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和 51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販 売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 ライフデザインは、令和5年5月11日から令和5年11月10日まで の間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商 取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」 という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ライフデザインが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について 勧誘すること。 イ ライフデザインが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受け ること。 ウ ライフデザインが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ライフデザインは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して旧法に規 定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示義務 に違反する行為(勧誘目的の不明示)、旧法第3条の2第2項の規定により 禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為及び 15 旧法第6条第1項の規定により禁止される役務提供契約に関する事項で あって、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも のにつき不実のことを告げる行為並びに旧法第7条第1項第5号の規定に 基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年 内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施 行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。) 第7条第2号に掲げる消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結 させることに該当する行為をしている。かかる行為は、旧法に違反し、又 は旧法に掲げる指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の 発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、 コンプライアンス体制を構築し、これをライフデザインの役員及び従業員 に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底する こと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実及び事例 ライフデザインは、以下のとおり、CDエナジーダイレクトらと連携共同 して、旧法に違反し、又は旧法に掲げる指示対象行為に該当する行為をして おり、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の 利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(旧法第3条) ライフデザインは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くと も令和3年7月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、その 勧誘に先立って、その相手方に対し、「ガスー料金の提案でお伺いしました」、 「ガス料金のご提案でお伺いしてます」、「ガス料金のご提案で今順番にお 伺いしています」、「ガス料金のですね、ご提案で順番にお伺いしてました」、 「ガス料金のご提案」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結につ いて勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条 の2第2項) ライフデザインは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くと も令和3年5月後半以降、「●●●●(消費者が契約中のある特定の事業者 の名称。以下同じ。)に直接聞くからいい」、「変えてるんでいいです。」、「大 16 丈夫です。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対し、「いくら安くなるか、領収書を見て 具体的にご説明するとわかりやすいので、持ってきて見せてください」、「切 り替えてめんどくさいってことありました」、「一応、あの、料金、ご契約 中のプランが分かれば料金下がるかどうか確認できたんです」などと当該 役務提供契約の締結について勧誘をしている。 (3)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) ライフデザインは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、令和3 年5月後半、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結につ いて勧誘をするに際し、実際には、CDエナジーダイレクトが消費者が契 約中のある特定の事業者の関連会社ではなく、旧法に規定する訪問販売に 係る役務提供契約の締結についてCDエナジーダイレクトが当該特定の事 業者から委託を受けたなどの関係性が存在しないにもかかわらず、当該勧 誘の相手方に対し、「●●●●から来ました。」、(「本当に●●●●から来た の」との質問に対し)「はい」などと、あたかもCDエナジーダイレクトが 少なくとも当該特定の事業者の関係会社などであって同事業者の委託を受 けて前記役務提供契約の締結について勧誘を行っているかのように告げる など、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの について不実のことを告げる行為をした。 (4)判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る役務提供契約を締結させる行為(旧 法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第2号) ライフデザインは、CDエナジーダイレクトらと連携共同して、遅くと も令和3年9月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、アル ツハイマー型認知症と認められる者に対して勧誘をし、同人の判断力の不 足に乗じ、本件役務提供契約を締結させている。 5 事例 別紙1の5記載のとおり。 17 (別紙4) 三浦尚記に対する行政処分の概要 1 名宛人 三浦 尚記(以下「三浦」という。) 2 処分の内容 三浦が、令和5年5月11日から令和5年11月10日までの間、次の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取 引法」という。)第2条第1項に定める訪問販売(以下「訪問販売」とい う。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商 取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第8条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙2のとおり、株式会社3Backs(以下「3Backs」という。) に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、同社が行う訪問販売 に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)三浦は、3Backsの代表取締役であり、かつ、3Backsが停止 を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 18

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