- 法人番号
- 9030001055395
- 所在地
- 埼玉県 川越市 大字鯨井1705番地2
- 設立
- 従業員
- 117名
- 決算月
- 6月
- 企業スコア
- 60.0 / 100.0
【国交省】指名停止 指名停止
令和6年5月24日 国土交通省関東地方整備局 総務部 指名停止措置について 関東地方整備局は、初雁興業株式会社(所在地 埼玉県川越市)に対して、指名停止措置を 行いました。 詳細は別紙のとおりです。 <発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会 横浜海事記者クラブ <問い合わせ先> 関東地方整備局 電話:048-601-3151(代表) FAX:048-600-1370 ○総務部契約課 課長 髙橋 博明 (内線:2511) ○総務部契約課 課長補佐 倉持 恵美 (内線:2517) ○企画部技術管理課 課長 佐藤 潤 (内線:3311) ○企画部技術調査課 課長補佐 伊藤 仁 (内線:3252) 電話:045-211-7412(代表) FAX:045-211-0205 総務部契約管理官 大野 拓也 (内線:5880) 総務部経理調達課 課長 池田 喜陽 (内線:5870) ○は本件の主務課です 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名及び住所 指 名 停 止 措 置 業 者 住 所 初雁興業株式会社 埼玉県川越市大字鯨井1705-2 2.指名停止措置期間 令和6年5月24日から令和6年6月6日まで(2週間) 3.指名停止措置対象区域:関東地方整備局管内 4.事実概要 当該業者は、荒川上流河川事務所発注の「R5入間川管内維持工事」において、令和6年2 月9日14時19分ころ、高木伐採作業において、受け口切込み終了後、追い口切断作業中、 伐倒の兆しがあり、追い口側に避難した作業員が、切り残しから縦に裂けた木に接触し、死亡 する工事関係者事故を発生させた。 5.指名停止措置理由 有資格業者である当該業者が、安全管理措置の不適切により工事関係者事故を発生させたこ とは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91 号)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」 (昭和59年3月31日付け港管第927号)別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工 事関係者事故)に該当する。 <指名停止等の措置要領別表第1第7号> 措 置 要 件 期 間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で 当該認定をした日から あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められ 2週間以上4ヵ月以内 るとき。