【国交省】宅地建物取引業者 指示
1 処分年月日 令和3年9月29日 2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社ベストランド (2)主たる事務所の所在地 東京都新宿区市谷本村町1−1 (3)代表者氏名 代表取締役 野口 浩太郎 (4)免許番号 国土交通大臣(3)第8159号 3 処分の内容 宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について、必要な措 置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再 発防止のために行った取引時の具体的な対策について、役員及び宅地建物取引 業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 2 宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修 ・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に これを実施すること。 3 宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社 内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。 (2)前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置 がある場合はこれを含む。)を、令和3年10月29日までに報告するとともに、 当該措置の実施状況について概ね6ヶ月後に文書をもって報告すること。 4 処分理由 被処分者が、平成26年12月頃から平成30年5月頃にわたり、自ら売主又は 売主代理として、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、大阪府、愛知県及び宮城県 所在の合計162件(一部子会社に係る取引を含む。)の中古のマンション及び戸 建て住宅に係る顧客と契約締結した売買契約において、当該業者が保管する売買契 約書の写しと売買価格等が異なる内容の売買契約書を媒介業者等が作成し、金融機 関に提出することにより、真の売買価格を上回る融資の承認を得させる不正な行為 が確認された。 当該業者の従業者が、上記取引のうち複数の取引において当該不正な行為に関与 したことは、当該業者による、業務に関し取引の公正を害する行為として、法第6 5条第1項第2号に該当する。