東京都港区に所在する、1953年設立・従業員348名の製造業(機械・設備)企業。
- 所在地
- 〒105-0003 東京都 港区 西新橋1丁目18番17号
- 法人番号
- 9010401021610
- 所在ビル
- 明産西新橋ビル(47 社)
東京都港区に所在する、1953年設立・従業員348名の製造業(機械・設備)企業。
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 日精株式会社(法人番号9010401021610) 代表者 川畑 淳一 主たる営業所の所在地 東京都港区西新橋1-18-17 許可番号 国土交通大臣(般・特-2)第005189号 許可を受けている建設業の種類 (一般)タ、塗(特定)建、電、内、機 処分年月日 2025年8月26日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年9月10日から令和7年10月9日までの30日間 処分の原因となった事実 日精株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果