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【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社クリケン(法人番号7240001002956) 代表者 木村 誠二 主たる営業所の所在地 広島県広島市西区南観音7-14-20 許可番号 広島県知事許可(般-2)第7762号 許可を受けている建設業の種類 土,建,大,と,石,筋,舗,し,水 処分年月日 2021年11月15日 処分を行った者 広島県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに,建設業法,労働安全衛生法及び関係法令を遵守すること。 (2)前記に基づき講じた措置について,令和3年12月15日までに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社クリケンは,令和2年6月28日に広島市内のビル新築工事現場において,15階上方に設けられた水平ネットの撤去作業のため,鋼管の交差部に適合しない付属金具を使用し,鋼管足場を組み労働者に使用させたものである。その結果,労働者が鋼管足場を上がろうとした際,鋼管足場の交差部の金具が横滑りし鋼管足場が脱落したことで,労働者が墜落し死亡した。 このことにより,同社及び同社の従業員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金30万円及び罰金20万円の略式命令を受け,令和3年8月19日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

