【国交省】指名停止 指名停止
令和7年10月6日 中 部 地 方 整 備 局 不正又は不誠実な行為に係る指名停止措置について 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名 : 株式会社 エバーブルーコーポレーション 業者の住所 : 愛知県長久手市砂子723番地 2.指名停止措置期間 : 令和7年10月6日から令和7年12月5日まで(2ヵ月) 3.指名停止措置の範囲 : 中部地方整備局管内 4.事 実 概 要 (株)エバーブルーコーポレーションは、沼津河川国道事務所発注の「令和7年度 沼津河川 国道事務所1階空調設備更新作業」及び「令和7年度 沼津河川国道事務所3階空調設備更新作 業」において、調査基準価格を下回る入札額であったため、同社に対して低入札価格調査依頼を 行ったが、これを拒否した。 5.指名停止措置理由 上記事実については、「工事請負契約に係る指名停等の措置要領 (昭和59年3月29日付け建設 省厚第91号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(不正又は不誠実な行為) に該当する。 よって、本件の指名停止期間は2ヵ月とする。 <指名停止措置要領 別表第2> 措 置 要 件 期 間 (不正又は不誠実な行為) 15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は 当該認定をした日から 不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると 1カ月以上9カ月以内 認められるとき。 配布先 中部地方整備局記者クラブ ○ 問い合わせ先 総務部 契約課長 橋本 俊也 課長補佐 渡久地 真紀子 電話番号(052)953-8138