【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 (株)福地工業(法人番号 8460301000851) 代表者 福地 貴弘 主たる営業所の所在地 北海道北見市西三輪4丁目712番地 許可番号 北海道知事許可(般-03)オ第02387号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2025年4月18日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他の関係法令を遵守し、再発防止に努め、工事現場における安全監理体制のより一層の整備、強化を行うこと。 処分の原因となった事実 株式会社福地工業は、令和6年7月24日に、事業場内において、、金属をアーク溶接する作業を行わせていた労働者2名に対し、有効な呼吸用保護具を使用させていなかった。このことにより、労働安全衛生法第22条第1号、粉じん障害防止規則第27条第1項違反で法人に対し、罰金20万円(令和7年3月7日)、代表者に対し、罰金20万円(令和7年3月8日)の判決を受け、刑が確定した。このことは、建設業法第28条1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報 > 検索結果