公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

専門サービスその他専門サービス法人向け(不動産)個人向け
法人番号
8010005018681
所在地
東京都 千代田区 岩本町2丁目6番3号
設立
従業員
17名
決算月
3
企業スコア
57.1 / 100.0

代表者

代表理事

坂本久

確認日: 2025年3月31日

事業概要

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業法第64条の3に基づき、不動産取引の公正化と消費者の保護、そして会員である宅地建物取引業者の健全な発展を目的として多岐にわたる事業を展開しています。同法人の主要な活動は、会員業者が行った宅地建物取引に関する苦情の解決業務です。不動産取引において財産権の利害得喪に関する苦情が申し立てられた際、中立的な立場でその解決に努め、円滑な取引を支援しています。 また、苦情が自主的な解決に至らず、会員業者の責任が明確になった場合には、同協会が会員に代わって弁済を行う弁済業務を実施し、消費者の金銭的な損害を補償することで、取引の安全性を確保しています。これらの業務は、宅建業法に規定される消費者を保護するための重要な役割を担っています。 さらに、同協会は不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐため、会員業者を対象とした研修業務に注力しています。Web研修動画「ハトサポ」を通じて、不動産実務に即した内容、宅建業に従事する上で必要な基礎知識、具体的なトラブル事例の解説、最新の法令改正情報などを提供し、会員の専門知識の向上と業者としての自覚を高めることを目指しています。これらの研修は、法令改正、判例解説、紙上研修、実務セミナーなど多岐にわたり、会員だけでなく一般の方も有料で受講可能です。 消費者の利益保護と流通の円滑化、宅地建物取引業者の信用向上を図るため、同協会は手付金等の保全措置として二つの制度を運営しています。一つは昭和62年に導入された「手付金保証制度」で、売主・買主が一般消費者であり、物件が流通機構に登録されている会員の客付媒介取引に適用されます。もう一つは昭和63年11月より宅建業法第41条の2に基づき実施されている「手付金等保管制度」で、会員が売主となる完成物件の売買において、手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に利用でき、消費税を含んだ金額が対象となります。これらの制度は、取引の安全性を高め、消費者が安心して不動産取引を行える環境を整備する上で不可欠な役割を果たしています。 このほか、同協会は住生活環境の整備・向上に資する研究・調査活動を行い、不動産総合情報誌「リアルパートナー」の発刊を通じて、不動産市場の動向や関連情報を提供しています。また、不動産取引に関する無料相談窓口を設け、消費者向けにお役立ち情報やお金の知識を提供することで、適正かつ安全な取引に対する啓発活動にも積極的に取り組んでいます。これらの活動を通じて、同協会は全国の宅地建物取引業の健全な発展と、国民の住生活の安定・向上に貢献しています。

キーワード

サービス
テクノロジー
業界
対象顧客
対象エリア
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決算ハイライト

2025/03

純利益

0円

総資産

723億円

KPI

4種類

従業員数(被保険者)

17 · 2026年4月

29期分2023/122026/04

ROE_単体

% · 2025年3月

1期分2025/032025/03

ROA_単体

0% · 2025年3月

1期分2025/032025/03

自己資本比率_単体

0% · 2025年3月

10期分2016/032025/03

企業データ

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