大正製薬株式会社

製造業医薬品・医療機器法人向け(医療・ヘルスケア)個人向け
法人番号
4013301006867
所在地
東京都 豊島区 高田3丁目24番1号
設立
従業員
1,962名
決算月
3
企業スコア
100.0 / 100.0

ネガティブ情報

措置命令

【消費者庁】大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

News Release 令和6年11月13日 大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、大正製薬株式会社に対し、同社が供給する「NMN t aisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反す る行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認めら れたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行 いました。 1 違反行為者の概要 名 称 大正製薬株式会社(以下「大正製薬」という。) (法人番号4013301006867) 所 在 地 東京都豊島区高田三丁目24番1号 代 表 者 代表取締役 上原 茂 設立年月 昭和3年3月 資 本 金 298億3789万2018円(令和6年11月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「NMN taisho」と称するサプリメント(以下「本件商品」と いう。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」と称する自社ウェブサ イト(以下「自社ウェブサイト」という。) (イ) 表示期間 令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間 (ウ) 表示内容(別紙) 第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件 商品に関して「Instagram」と称するSNS(以下「Ins tagram」という。)に投稿を依頼したことなどによって当該第三 者が投稿した表示について、一部を抜粋して、令和6年4月3日及び 1 同月19日から同年5月22日までの間、自社ウェブサイトにおいて、 例えば、「Instagramで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりた い方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「 様」、本件商品を持つ人物の画像 及び「いくつになっても自分らしく、今が最高 と思える活き活きとし ʻʼ ʻʼ た日々を過ごしていきたいですね!」等と、別表「表示内容」欄記載 のとおり表示していたことから、大正製薬は、本件商品に係る同表「表 示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表 示は、大正製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以 下「事業者の表示」という。)であると認められる。 イ 前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、大正製薬が当該第 三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容 全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になってい るとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示 であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するも のであった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の取引に関 する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示内容 ・「Instagramで注目度上昇中⤴」及び「品質にこだわりたい方には特許処方の大 正製薬『NMN taisho』」 ・「 様」、本件商品を持つ人物の画像及び 「いくつになっても自分らしく、ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしてい きたいですね!」 ・「 様」、本件商品の画像及び「原料から製造まで徹底管理 されてる国内製造!! 体に入れるものは安心できるものが良いよね!」 ・「 様」、本件商品の画像及び「1日目安3粒ずつの個包装になっている ので衛生的でとても便利!」 (別紙) 3 4 6 7 8 10 11 でん粉分解物(国内製造)、NMN、ザクロ抽出物、ブドウ果皮抽出物/HPMC、ステアリン酸C 原材料名 a、微粒酸化ケイ素、V.B6、ゲル化剤(ジェラン)、V.B1、V.B2、着色料(酸化チタン) エネルギー 4.0kcal たんぱく質 0.15g 脂質 0.04g 炭水化物 0.75g 食塩相当量 0~0.01g 栄養成分表示 ビタミンB1 5.0mg [3粒(1.047g)当たり] ビタミンB2 5.0mg ビタミンB6 5.0mg NMN 250mg レスベラトロール 25mg エラグ酸 100mg 内容量 31.41g (1.047g×30袋) 保存方法 高温、多湿及び直射日光を避けて保存してください。 販売者 大正製薬株式会社 東京都豊島区高田3丁目24番1号 株式会社エフアイコーポレイション 加工所 岐阜県羽島郡岐南町若宮地3丁目182 PAGE TOP ▲ お問い合わせ サイトマップ 特定商取引法に基づく表示 個人情報の取扱いについて ご利用規約 大正製薬株式会社 製品情報ページ 大正製薬ホームページ © Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 12 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し 13 くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 ○ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である 表示 (令和五年内閣府告示第十九号) 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表 示であることを判別することが困難であると認められるもの 14 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1034号 令和6年11月13日 大正製薬株式会社 代表取締役 上原 茂 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメント(以下「本件商 品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134 号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第3号の規定に 基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5 年内閣府告示第19号)に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項 の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品の 無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称 するSNS(以下「Instagram」という。)に投稿を依頼したことなどに よって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、令和6年4月3日及 び同月19日から同年5月22日までの間、「大正製薬ダイレクトオンラインショ ップ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)において、 例えば、「Instagramで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりたい方には特許 処方の大正製薬『NMN taisho』」、「 様」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、 ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等と、別表 「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、当該表示は、貴社が自己の供 給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)である と認められること。 (イ) 前記(ア)の表示は、第三者が投稿した表示について、貴社が当該第三者に対して 1 依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者に とって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、 当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である と認められる表示に該当するものであったこと。 イ 前記アの表示は、事業者の表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを 判別することが困難であると認められるものであって、本件商品の取引に関する事 項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反す るものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、自己の供給する商品の取引について行う表示であって、一般 消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をしては ならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 大正製薬株式会社(以下「大正製薬」という。)は、東京都豊島区高田三丁目24番 1号に本店を置き、医薬品、医薬部外品等の製造販売業等の事業を行う事業者である。 (2) 大正製薬は、本件商品を自ら一般消費者に提供している。 (3)ア 大正製薬は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品 の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関してInstagramに投稿 を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、 令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間、自社ウェブサイト において、例えば、「Instagramで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりたい方 には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「 様」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分ら しく、ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等と、 別表「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、大正製薬は、本件商品に係 る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は 事業者の表示であると認められる。 イ 前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、大正製薬が当該第三者に対して 依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にと って事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該 2 表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認め られる表示に該当するものであった。 3 法令の適用 前記事実によれば、大正製薬は、事業者の表示であって、一般消費者が当該表示である ことを判別することが困難であると認められる表示をしていたものであり、この表示は、 景品表示法第5条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別 することが困難である表示」に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反 するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知 った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から 起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができ なくなる。 3 別表 表示内容 ・「Instagramで注目度上昇中⤴」及び「品質にこだわりたい方には特許処方の大 正製薬『NMN taisho』」 ・「 様」、本件商品を持つ人物の画像及び 「いくつになっても自分らしく、ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしてい きたいですね!」 ・「 様」、本件商品の画像及び「原料から製造まで徹底管理 されてる国内製造!! 体に入れるものは安心できるものが良いよね!」 ・「 様」、本件商品の画像及び「1日目安3粒ずつの個包装になっている ので衛生的でとても便利!」 (別添写し) 4

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