【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社福産建設(法人番号6380001011597) 代表者 吉田 一治 主たる営業所の所在地 福島県石川郡石川町大字双里字桜町20 許可番号 福島県知事(特・般-4)第11133号 許可を受けている建設業の種類 (特)土、建、と、石、舗、水、解(般)園 処分年月日 2025年1月9日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年1月24日から令和7年5月23日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社福産建設の取締役は、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果