【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社DAIEI(法人番号1021001007056) 代表者 小川 祐樹 主たる営業所の所在地 神奈川県神奈川県茅ヶ崎市円蔵2221番地 許可番号 神奈川県知事許可(般・特-7) 第25307号 許可を受けている建設業の種類 土・建・大・と・屋・舗・塗・防・水 処分年月日 2025年8月1日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第第1項第4号該当 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和7年9月5日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社DAIEIは、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、元請として自らが担うべき施工計画、施工体系図及び施工体制台帳の作成や、二次下請以下の下請状況の把握等を怠り、請け負った工事の主たる部分を、一定期間一括して下請業者に担わせた。 このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果