- 法人番号
- 2120001117036
- 所在地
- 大阪府 大阪市西区 靱本町1丁目6番3号
- 設立
- 従業員
- 238名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 95.1 / 100.0
【消費者庁】株式会社ユニクエストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和3年7月2日 株式会社ユニクエストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、株式会社ユニクエスト(以下「ユニクエスト」といいます。) に対し、同社が「小さなお葬式」の名称で供給する葬儀サービスに係る表示につい て、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出 しました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社ユニクエスト(法人番号 2120001117036) 所 在 地 大阪市西区靱本町一丁目6番3号 代 表 者 代表取締役 重野 心平 設立年月 平成18年8月 資 本 金 9150万円(令和3年6月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務 「小さなお葬式」の名称で供給する葬儀サービスのうち、「小さな火葬式」と 称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス、「小さな家族葬」 と称する葬儀サービス及び「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス(以下これ らを併せて「本件4役務」という。)の各役務 (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 パソコン向け自社ウェブサイト及びスマートフォン向け自社ウェブサイト イ 課徴金対象行為をした期間 (ア) 「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サ ービス及び「小さな家族葬」と称する葬儀サービス 平成28年4月1日から平成29年12月27日までの間 (イ) 「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス 平成29年7月10日から同年12月27日までの間 ウ 表示内容(別紙1ないし別紙11) 例えば、パソコン向け自社ウェブサイトにおいて、「小さな火葬式」と称する 葬儀サービスについて、平成28年4月1日から同年10月2日までの間、「追 加料金一切不要のお葬式 総額188,000円(税込) 資料請求割引価格」、 「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費用で す。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額188, 000円(税込) 追加料金一切不要」と記載するなど、別表1「表示媒体」 欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内 容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件4役務の各役務の提 1 供に当たって必要な物品又は役務を追加又は変更する場合でも、同欄に記載さ れた価格以外に追加料金が発生しないかのように表示していた。 エ 実際 少なくとも、別表2記載の事項に該当する場合には、追加料金が発生するも のであった。 オ 打消し表示 自社ウェブサイトにおける前記ウの表示内容を記載したウェブページとは 別のウェブページにおいて追加料金が例外的に発生する場合がある旨を記載 していたが、当該記載は、リンク先に追加料金に係る重要な情報が存在すると は記載されていない「よくある質問」等のハイパーリンクの文字列をクリック しなければ表示されないものであること等から、一般消費者が前記ウの表示か ら受ける当該役務に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 ア 「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サー ビス及び「小さな家族葬」と称する葬儀サービス 平成28年4月1日から平成30年6月27日までの間 イ 「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス 平成29年7月10日から平成30年6月27日までの間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 ユニクエストは、本件4役務の各役務について、それぞれ、不当表示の防止等 を図るための管理監督を十分に行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為をして いた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) ユニクエストは、令和4年2月3日までに、別表3「課徴金額」欄記載の額を 合計した1億180万円を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 1 「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス及び「小 さな家族葬」と称する葬儀サービス 表示媒体 表示期間 表示内容 パソコン向け 平成28年4月 「追加料金一切不要のお葬式 総額188,000円(税込) 自社ウェブサ 1日から同年1 資料請求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン イト 0月2日までの 金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わず火葬 (別紙1) 間 のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額188,00 0円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000円 (税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を行います 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額488,000円 (税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け 平成28年10 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 ........ 自社ウェブサ 月3日から同年 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要の3つの家族葬 イト 11月11日ま プラン」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式 総額18 (別紙2) での間 8,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行い ません 小さな一日葬」、「総額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜・告別式を行う 小さな家族葬」、 「総額488,000円(税込) 追加料金一切不要」、「追 加料金一切不要の3つの家族葬プランからお客様にあったプ ランをお選びください。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火 葬式」、「資料請求割引価格 追加料金一切不要 総額18 8,000円(税込)」、「通夜式を行いません 小さな一日 葬」、「資料請求割引価格 追加料金一切不要 総額338, 000円(税込)」、「通夜式・告別式を行います 小さな家 族葬」、「資料請求割引価格 追加料金一切不要 総額48 8,000円(税込)」 パソコン向け 平成28年11 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 月12日から平 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要のお葬式 総額 イト 成29年4月9 188,000円(税込)資料請求割引価格」、「追加料金一 (別紙3) 日までの間 切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費用 です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資 料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切不 要」、「通夜式を行いません 小さな一日葬」、「無料資料請 求で 総額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、 「通夜式・告別式を行います 小さな家族葬」、「無料資料請 求で 総額488,000円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け 平成29年4月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 10日から同年 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要のお葬式 総額 イト 7月9日までの 188,000円(税込)※資料請求割引価格」、「追加料金 (別紙4) 間 一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費 用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、「無料 資料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切 不要」、「通夜式を行いません 小さな一日葬」、「無料資料 請求で 総額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、 「通夜式・告別式を行います 小さな家族葬」、「無料資料請 求で 総額488,000円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け 平成29年7月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 10日から同年 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要の安心価格 プ イト 9月3日までの ラン金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わず 3 (別紙5) 間 火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額188, 000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いませ ん 小さな一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000 円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を行いま す 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額488,000 円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 4日から同年1 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要の安心価格 プ イト 2月27日まで ラン金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わず (別紙6) の間 火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額188, 000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いませ ん 小さな一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000 円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を行いま す 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額488,000 円(税込) 追加料金一切不要」 スマートフォ 平成28年4月 「追加料金が本当にかからないお葬式 お葬式が総額18 ン向け自社ウ 11日から平成 8,000円(税込)」、「選ばれている5つの理由 1追加 ェブサイト 29年1月24 料金一切不要の完全定額プラン」、「追加料金一切不要の家族 (別紙7) 日までの間 葬プラン」、「お葬式プランの金額がお葬式にかかる全ての費 用になります。」、「式を行わず火葬のみ(30名までのプラ ン) 小さな火葬式 追加料金一切不要 総額188,00 0円(税込)」、「通夜式を行いません(30名までのプラン) 小さな一日葬 追加料金一切不要 総額338,000円(税 込)」、「通夜式・告別式を行います(30名までのプラン) 小さな家族葬 追加料金一切不要 総額488,000円(税 込)」 スマートフォ 平成29年1月 「追加料金が本当にかからないお葬式 お葬式が総額18 ン向け自社ウ 25日から同年 8,000円(税込)」、「選ばれている5つの理由 1追加 ェブサイト 2月22日まで 料金一切不要の完全定額プラン」、「追加料金一切不要の家族 (別紙8) の間 葬プラン」、「お葬式プランの金額がお葬式にかかる全ての費 用になります。」、「式を行わず火葬のみ(30名までのプラ ン) 小さな火葬式 追加料金一切不要 総額188,00 0円(税込)」、「通夜式を行いません(30名までのプラン) 小さな一日葬 追加料金一切不要 総額338,000円(税 込)」、「通夜式・告別式を行います(30名までのプラン) 小さな家族葬 追加料金一切不要 総額488,000円(税 込)」 スマートフォ 平成29年2月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 ン向け自社ウ 23日から同年 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当にかからないお葬 ェブサイト 9月3日までの 式 お葬式が総額188,000円(税込)」、「小さなお葬 (別紙9) 間 式が選ばれる理由 その2 追加料金一切不要 3つの家族 葬プラン」、「その2 3つの家族葬プラン 葬儀に必要な物 品やサービスがすべて揃った、追加料金一切不要の定額プラ ンです。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式 無料資料 請求で、通常193,000円が 総額188,000円(税 込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな一 日葬 無料資料請求で、通常343,000円が 総額33 8,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別 式を行います 小さな家族葬 無料資料請求で、通常493, 000円が 総額488,000円(税込) 追加料金一切 不要」 スマートフォ 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 ン向け自社ウ 4日から同年1 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当にかからないお葬 ェブサイト 0月22日まで 式」、「小さなお葬式が選ばれる理由 その2 追加料金一切 4 (別紙10) の間 不要 定額・低価格の家族葬プラン」、「その2 定額・低価 格の家族葬プラン」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式 無料資料請求で、通常193,000円が 総額188,0 00円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな一日葬 無料資料請求で、通常343,000円が 総 額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜 式・告別式を行います 小さな家族葬 無料資料請求で、通 常493,000円が 総額488,000円(税込) 追加 料金一切不要」 スマートフォ 平成29年10 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 ン向け自社ウ 月23日から同 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当にかからないお葬 ェブサイト 年12月27日 式」、「小さなお葬式が選ばれる理由 その2 追加料金一切 (別紙11) までの間 不要 3つの家族葬プラン」、「その2 3つの家族葬プラン 葬儀に必要な物品やサービスがすべて揃った、追加料金一切 不要の定額プランです。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火 葬式 無料資料請求で、通常193,000円が 総額18 8,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行い ません 小さな一日葬 無料資料請求で、通常343,00 0円が 総額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、 「通夜式・告別式を行います 小さな家族葬 無料資料請求 で、通常493,000円が 総額488,000円(税込) 追加料金一切不要」 2 「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス 表示媒体 表示期間 表示内容 パソコン向け 平成29年7月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 10日から同年 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要のお葬式 総額 イト 9月3日までの 140,000円(税込)※3」、「※3小さなお別れ葬プラン (別紙5) 間 における資料請求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「とにかく 費用を抑えたい方に 小さなお別れ葬」、「追加料金一切不要 無料資料請求で 総額140,000円(税込)」 パソコン向け 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 自社ウェブサ 4日から同年1 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要のお葬式 総額 イト 2月27日まで 140,000円(税込)※3」、「※3小さなお別れ葬プラン (別紙6) の間 における資料請求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「とにかく 費用を抑えたい方に 小さなお別れ葬」、「追加料金一切不要 無料資料請求で 総額140,000円(税込)」 スマートフォ 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切不要の葬 ン向け自社ウ 4日から同年1 儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当にかからないお葬 ェブサイト 0月22日まで 式 無料資料請求で お葬式が総額140,000円(税 (別紙10) の間 込)」、「※『小さなお別れ葬』資料請求割引価格」、「小さ なお葬式が選ばれる理由 その2 追加料金一切不要 定 額・低価格の家族葬プラン」、「その2 定額・低価格の家族 葬プラン」、「とにかく費用を抑えたい方に 小さなお別れ葬 無料資料請求で、通常145,000円が 総額140,0 00円(税込) 追加料金一切不要」 5 別表2 きゅう 1 寝台車又は霊柩車の搬送距離が50kmを超える場合 2 葬儀社等における安置日数が本件4役務の各役務の各設定日数(注)を超える場合 自宅における安置日数が本件4役務の各役務の各設定日数(注)を超え、ドライアイスを追加す 3 る場合 4 火葬場利用料が市民料金を超える場合 5 「小さな一日葬」と称する葬儀サービスの外部の式場利用料が50,000円を超える場合 6 「小さな家族葬」と称する葬儀サービスの外部の式場利用料が100,000円を超える場合 (注)「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス及び 「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービスは3日、「小さな家族葬」と称する葬儀サービス は4日 6 7 7 3表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 日たしを引取に後最 間期たしを為行象対金徴課 務役 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,074,91 円448,302,946 日72月6年03成平 式葬火なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,032,94 円981,411,146,1 日72月6年03成平 葬日一なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,011,13 円223,261,730,1 日72月6年03成平 葬族家なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日01月7年92成平 らか日01月7年92成平 円000,099,1 円902,585,66 日72月6年03成平 葬れ別おなさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年同 別紙1 8 別紙2 9 別紙3 10 別紙4 11 別紙5 12 別紙6 13 別紙7 14 15 別紙8 16 17 別紙9 18 19 20 別紙10 21 22 23 別紙11 24 25 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 当 な なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な 表 ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 。るけ受を定認の官長庁者費消 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 別 添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1185号 令和 3年7月2 日 株式会社ユニクエスト 代表取締役 重野 心平 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が「小さなお葬式」の名称で供給する葬儀サービスのうち、「小さな火葬式」 と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス、「小さな家族葬」と称す る葬儀サービス及び「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス(以下これらを併せて「本件 4役務」という。)の各役務の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(昭 和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されてい る同条第2号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、 次のとおり課徴金の納付を命令する。 主 文 株式会社ユニクエスト(以下「ユニクエスト」という。)は、課徴金として金1億180 万円を令和4年2月3日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、ユニクエストは、自己の供給する本件4役務の各役務の取引 に関し、それぞれ、本件4役務の各役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費 者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていた ものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第2号に該当するものであっ て、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る役務は、本件4役務の 各役務である。 イ(ア) 本件4役務の各役務について、ユニクエストが前記1の課徴金対象行為をした 1 期間は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間である。 (イ) 本件4役務の各役務について、ユニクエストが前記1の課徴金対象行為をやめ た後そのやめた日から6月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、それ ぞれ、別表「最後に取引をした日」欄記載の日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、本件4役務の各役務について、前記1の課徴金対象行 為に係る課徴金対象期間は、それぞれ、別表「課徴金対象期間」欄記載の期間であ る。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件4役務の各役務に係るユニクエスト の売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第 1条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別 表「売上額」欄記載の額である。 エ ユニクエストは、本件4役務の各役務について、それぞれ、不当表示の防止等を図 るための管理監督を十分に行うことなく、前記1の課徴金対象行為をしていたこと から、それぞれ、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る 表示が景品表示法第8条第1項第2号に該当することを知らず、かつ、知らないこと につき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、ユニクエストが国庫に納付しなければならない課徴金の額 は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件4役務の各役務の売上額に、 それぞれ、100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万 円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合計した1億180 万円である。 よって、ユニクエストに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命 令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌 日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 2 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この 処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起 することができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過する と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 4 4 表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 日たしを引取に後最 間期たしを為行象対金徴課 務役 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,074,91 円448,302,946 日72月6年03成平 式葬火なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,032,94 円981,411,146,1 日72月6年03成平 葬日一なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日1月4年82成平 らか日1月4年82成平 円000,011,13 円223,261,730,1 日72月6年03成平 葬族家なさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年92成平 らか日01月7年92成平 らか日01月7年92成平 円000,099,1 円902,585,66 日72月6年03成平 葬れ別おなさ小 間のでま日72月6年03成平 間のでま日72月21年同 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 株式会社ユニクエスト(以下「ユニクエスト」という。)は、大阪市西区靱本町一丁目 6番3号に本店を置き、葬儀に関する業務等を営む事業者である。 2 ユニクエストは、「小さなお葬式」との名称の下に、自社との間で加盟店契約を締結す る葬儀サービス提供事業者を通じて「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一 日葬」と称する葬儀サービス、「小さな家族葬」と称する葬儀サービス及び「小さなお別 れ葬」と称する葬儀サービス(以下これらを併せて「本件4役務」という。)の各役務を 一般消費者に提供している。 3 ユニクエストは、本件4役務の各役務に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定 している。 4(1) ユニクエストは、本件4役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、パ ソコン向け自社ウェブサイトにおいて、「小さな火葬式」と称する葬儀サービスについ て、平成28年4月1日から同年10月2日までの間、「追加料金一切不要のお葬式 総額188,000円(税込) 資料請求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬 式」、「無料資料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切不要」と記載 するなど、別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の 期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件4役務 の各役務の提供に当たって必要な物品又は役務を追加又は変更する場合でも、同欄に 記載された価格以外に追加料金が発生しないかのように表示していた。 (2) 実際には、少なくとも、別表2記載の事項に該当する場合には、追加料金が発生する ものであった。 (3) ユニクエストは、自社ウェブサイトにおける前記(1)の表示内容を記載したウェブ ページとは別のウェブページにおいて追加料金が例外的に発生する場合がある旨を記 載していたが、当該記載は、リンク先に追加料金に係る重要な情報が存在するとは記載 されていない「よくある質問」等のハイパーリンクの文字列をクリックしなければ表示 されないものであること等から、一般消費者が前記(1)の表示から受ける当該役務に関 する認識を打ち消すものではない。 5 別表1 1 「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス及 び「小さな家族葬」と称する葬儀サービス 表示媒体 表示期間 表示内容 パソコン向け自 平成28年4月 「追加料金一切不要のお葬式 総額188,000 社ウェブサイト 1日から同年1 円(税込) 資料請求割引価格」、「追加料金一切不 (別添写し1) 0月2日までの 要の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての 間 費用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、 「無料資料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな 一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000円 (税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を 行います 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額 488,000円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け自 平成28年10 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 ........ 社ウェブサイト 月3日から同年 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し2) 11月11日ま の3つの家族葬プラン」、「式を行わず火葬のみ 小 での間 さな火葬式 総額188,000円(税込) 追加 料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな一日 葬」、「総額338,000円(税込) 追加料金一 切不要」、「通夜・告別式を行う 小さな家族葬」、「総 額488,000円(税込) 追加料金一切不要」、 「追加料金一切不要の3つの家族葬プランからお客 様にあったプランをお選びください。」、「式を行わず 火葬のみ 小さな火葬式」、「資料請求割引価格 追 加料金一切不要 総額188,000円(税込)」、 「通夜式を行いません 小さな一日葬」、「資料請求 割引価格 追加料金一切不要 総額338,000 円(税込)」、「通夜式・告別式を行います 小さな家 族葬」、「資料請求割引価格 追加料金一切不要 総 額488,000円(税込)」 パソコン向け自 平成28年11 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 社ウェブサイト 月12日から平 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し3) 成29年4月9 のお葬式 総額188,000円(税込)資料請求 日までの間 割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金 額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わず 火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総額 188,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通 夜式を行いません 小さな一日葬」、「無料資料請求 で 総額338,000円(税込) 追加料金一切 不要」、「通夜式・告別式を行います 小さな家族葬」、 「無料資料請求で 総額488,000円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け自 平成29年4月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 6 社ウェブサイト 10日から同年 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し4) 7月9日までの のお葬式 総額188,000円(税込)※資料請 間 求割引価格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン 金額がお葬式にかかる全ての費用です。」、「式を行わ ず火葬のみ 小さな火葬式」、「無料資料請求で 総 額188,000円(税込) 追加料金一切不要」、 「通夜式を行いません 小さな一日葬」、「無料資料 請求で 総額338,000円(税込) 追加料金 一切不要」、「通夜式・告別式を行います 小さな家 族葬」、「無料資料請求で 総額488,000円(税 込) 追加料金一切不要」 パソコン向け自 平成29年7月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 社ウェブサイト 10日から同年 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し5) 9月3日までの の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費 間 用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、 「無料資料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな 一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000円 (税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を 行います 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額 488,000円(税込) 追加料金一切不要」 パソコン向け自 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 社ウェブサイト 4日から同年1 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し6) 2月27日まで の安心価格 プラン金額がお葬式にかかる全ての費 の間 用です。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式」、 「無料資料請求で 総額188,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行いません 小さな 一日葬」、「無料資料請求で 総額338,000円 (税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を 行います 小さな家族葬」、「無料資料請求で 総額 488,000円(税込) 追加料金一切不要」 スマートフォン 平成28年4月 「追加料金が本当にかからないお葬式 お葬式が 向け自社ウェブ 11日から平成 総額188,000円(税込)」、「選ばれている5つ サイト 29年1月24 の理由 1追加料金一切不要の完全定額プラン」、 (別添写し7) 日までの間 「追加料金一切不要の家族葬プラン」、「お葬式プラ ンの金額がお葬式にかかる全ての費用になりま す。」、「式を行わず火葬のみ(30名までのプラン) 小さな火葬式 追加料金一切不要 総額188,0 00円(税込)」、「通夜式を行いません(30名まで のプラン) 小さな一日葬 追加料金一切不要 総 額338,000円(税込)」、「通夜式・告別式を行 います(30名までのプラン) 小さな家族葬 追 加料金一切不要 総額488,000円(税込)」 スマートフォン 平成29年1月 「追加料金が本当にかからないお葬式 お葬式が 向け自社ウェブ 25日から同年 総額188,000円(税込)」、「選ばれている5つ サイト 2月22日まで の理由 1追加料金一切不要の完全定額プラン」、 (別添写し8) の間 「追加料金一切不要の家族葬プラン」、「お葬式プラ 7 ンの金額がお葬式にかかる全ての費用になりま す。」、「式を行わず火葬のみ(30名までのプラン) 小さな火葬式 追加料金一切不要 総額188,0 00円(税込)」、「通夜式を行いません(30名まで のプラン) 小さな一日葬 追加料金一切不要 総 額338,000円(税込)」、「通夜式・告別式を行 います(30名までのプラン) 小さな家族葬 追 加料金一切不要 総額488,000円(税込)」 スマートフォン 平成29年2月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 向け自社ウェブ 23日から同年 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当に サイト 9月3日までの かからないお葬式 お葬式が総額188,000円 (別添写し9) 間 (税込)」、「小さなお葬式が選ばれる理由 その2 追加料金一切不要 3つの家族葬プラン」、「その2 3つの家族葬プラン 葬儀に必要な物品やサービス がすべて揃った、追加料金一切不要の定額プランで す。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式 無料資 料請求で、通常193,000円が 総額188, 000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を 行いません 小さな一日葬 無料資料請求で、通常 343,000円が 総額338,000円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別式を行います 小 さな家族葬 無料資料請求で、通常493,000 円が 総額488,000円(税込) 追加料金一 切不要」 スマートフォン 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 向け自社ウェブ 4日から同年1 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当に サイト 0月22日まで かからないお葬式」、「小さなお葬式が選ばれる理由 (別添写し1 の間 その2 追加料金一切不要 定額・低価格の家族葬 0) プラン」、「その2 定額・低価格の家族葬プラン」、 「式を行わず火葬のみ 小さな火葬式 無料資料請 求で、通常193,000円が 総額188,00 0円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式を行い ません 小さな一日葬 無料資料請求で、通常34 3,000円が 総額338,000円(税込) 追 加料金一切不要」、「通夜式・告別式を行います 小 さな家族葬 無料資料請求で、通常493,000 円が 総額488,000円(税込) 追加料金一 切不要」 スマートフォン 平成29年10 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 向け自社ウェブ 月23日から同 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当に サイト 年12月27日 かからないお葬式」、「小さなお葬式が選ばれる理由 (別添写し1 までの間 その2 追加料金一切不要 3つの家族葬プラン」、 1) 「その2 3つの家族葬プラン 葬儀に必要な物品 やサービスがすべて揃った、追加料金一切不要の定 額プランです。」、「式を行わず火葬のみ 小さな火葬 式 無料資料請求で、通常193,000円が 総 額188,000円(税込) 追加料金一切不要」、 8 「通夜式を行いません 小さな一日葬 無料資料請 求で、通常343,000円が 総額338,00 0円(税込) 追加料金一切不要」、「通夜式・告別 式を行います 小さな家族葬 無料資料請求で、通 常493,000円が 総額488,000円(税 込) 追加料金一切不要」 2 「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービス 表示媒体 表示期間 表示内容 パソコン向け自 平成29年7月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 社ウェブサイト 10日から同年 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し5) 9月3日までの のお葬式 総額140,000円(税込)※3」、「※ 間 3小さなお別れ葬プランにおける資料請求割引価 格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお 葬式にかかる全ての費用です。」、「とにかく費用を抑 えたい方に 小さなお別れ葬」、「追加料金一切不要 無料資料請求で 総額140,000円(税込)」 パソコン向け自 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 社ウェブサイト 4日から同年1 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金一切不要 (別添写し6) 2月27日まで のお葬式 総額140,000円(税込)※3」、「※ の間 3小さなお別れ葬プランにおける資料請求割引価 格」、「追加料金一切不要の安心価格 プラン金額がお 葬式にかかる全ての費用です。」、「とにかく費用を抑 えたい方に 小さなお別れ葬」、「追加料金一切不要 無料資料請求で 総額140,000円(税込)」 スマートフォン 平成29年9月 「葬儀から納骨、法要までご相談は追加料金一切 向け自社ウェブ 4日から同年1 不要の葬儀社【小さなお葬式】」、「追加料金が本当に サイト 0月22日まで かからないお葬式 無料資料請求で お葬式が総額 (別添写し1 の間 140,000円(税込)」、「※『小さなお別れ葬』 0) 資料請求割引価格」、「小さなお葬式が選ばれる理由 その2 追加料金一切不要 定額・低価格の家族葬 プラン」、「その2 定額・低価格の家族葬プラン」、 「とにかく費用を抑えたい方に 小さなお別れ葬 無料資料請求で、通常145,000円が 総額1 40,000円(税込) 追加料金一切不要」 9 別表2 きゅう 1 寝台車又は霊柩車の搬送距離が50kmを超える場合 2 葬儀社等における安置日数が本件4役務の各役務の各設定日数(注)を超える場合 自宅における安置日数が本件4役務の各役務の各設定日数(注)を超え、ドライアイ 3 スを追加する場合 4 火葬場利用料が市民料金を超える場合 「小さな一日葬」と称する葬儀サービスの外部の式場利用料が50,000円を超 5 える場合 「小さな家族葬」と称する葬儀サービスの外部の式場利用料が100,000円を 6 超える場合 (注)「小さな火葬式」と称する葬儀サービス、「小さな一日葬」と称する葬儀サービス 及び「小さなお別れ葬」と称する葬儀サービスは3日、「小さな家族葬」と称する葬 儀サービスは4日 10