【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 中村建設工業株式会社(法人番号4011801003599) 代表者 中村 和夫 主たる営業所の所在地 東京都葛飾区東金町三丁目11番7号 許可番号 東京都知事(般-2、特-5)第90172号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、水 処分年月日 2024年7月31日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年8月13日(火曜日)~8月15日(木曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果